結局は、最初申し上げたと同じことになるのですが、基準を引き下げて補助対象にすくい上げてやるということと、原則の施行令の範囲をそのまま適用をして、その足らざる部分は起債で補うということとは、今の現時点においては同一の効果が出ます。出ますが、後年度における町村の財政負担等との関係において非常な違いが出てくるということも御考慮にならなければいけませんよ。結局、その市町村民が、今、現時点において復旧したことによって、他日に民政の圧迫を非常にこうむるんです、これは。その法の負担のために、新しい施設をしようとしても、もうそれは自治庁の方の査定で削られてしまう。そんなことをやるなら勝手になさい、そのために国の交付金の対象にその分はいたしません、あ
