次に、任意共済事業については、物件ごとに契約が成立する書面上の処理がなされなければならぬと思うのであります。これは一般の保険事業については、当然そういうような事務的な書類上の手続が取り運ばれております。でありますから、個人の農家の諸君から単位の農災組合、農災組合から連合会へ、そうして今回の制度改正によりまして、連合会から全共連へ再保険をされるというような場合、そのいずれの場合にも、個々の契約書が、きちんと物件ごとに整備せられ、おのおの責任の明確化がはかられなければならぬはずだろうと思います。今までの経過を伺ってみますると、必ずしもそういうような書類上の事務的な整備が、完全になされておらないということがなかったわけでもないというふうに
