そうしますと、今度の法律改正によって、三反歩以下の人は必ずしも当然組合員にならないということになりますると、その人々は参加をすることを申し込むことによって組合員たる資格を発生すると、しかしながら、必須事業の部分といえども契約を締結する必要はない、自由意思だということになりますね。組合員たる資格が発生すれば、総会に出て来て組合員たる立場において意見を述べるという権利は当然僕は発生すると思うのです。契約々結んでおるから、組合員たる待遇はする、契約を結ばないからどうだというようなその区別は、これは組合員たる資格の発生する限りにおいてはなすべきではないと思うのだ。その関係どうなりましょう。
