先ほど公害対策基本法第八条によりまして「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる。」原子力を抜いておりますが、これは原子力のほうがしっかりした規制ができておるから抜いておるので、だらしないから抜いておるのではございませんで、どうかその点は御理解願いたいと思います。 それから先ほどの規制線量の問題でございますが、いま原子炉の周辺地区におきましての放射能は五ミリレムでございまして、先ほども申し上げましたように、自然放射能は百ミリレム、ICRP、日本の原子炉規制法においては五百ミリレムです。およそ百分の一になっており、それから、自然放射能の二十分
