原子力軍艦放射能調査指針大綱の中にある「軍艦のもつ特殊な性格」という面について、当初先生は、冷却水を出すというような特殊性がある、後におあげになられました、原子炉規制法に基づいて一々それを検査するとか、あるいはまた、どういうふうにそれを動かしていくかということについては、外国の軍艦は治外法権になっていますから、それはわからないわけです。日本の「むつ」なんかの場合は、その点、原子炉規制法に基づく規制もありますし、またどういうようにやっていくかということもわかっておる。その点の差を言っているのだと私は思います。 第一次冷却水を出すか出さないかの問題は、原子力潜水艦の当初の時期はいざ知らず、最近においては、そういうものを原則的に出さな
