私の知っておるところから申しますと、明治年間等におきましては、船長さんにしても、学校の先生にしても、相当外国人を雇っておって、外国に依存する程度が非常に高かったと思うのでございますが、現在日本の国際航空において、その程度はどれくらいのものでございますか。日本の航空士に依存しておる程度、外国人の航空士に依存しておる程度、これは簡単にパーセンテージででも御説明願えばけっこうであります。
私の知っておるところから申しますと、明治年間等におきましては、船長さんにしても、学校の先生にしても、相当外国人を雇っておって、外国に依存する程度が非常に高かったと思うのでございますが、現在日本の国際航空において、その程度はどれくらいのものでございますか。日本の航空士に依存しておる程度、外国人の航空士に依存しておる程度、これは簡単にパーセンテージででも御説明願えばけっこうであります。
それでは、現在の御計画で進みますと、何年くらいたてば外国人の厄介にならないで日本人だけで航空機を国際的に動かし得るか、大体のお見通しでけっこうでございます。
それでは、協定の内容について一、二点お伺いしたいと思います。 イタリアの協定を見ますと、附表というのがございますが、「日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線」ということで地名があげてあります。2には、「イタリアの指定航空企業が両方向に運営する路線」とあげてありますが、私が不思議に思うのは、日本国の方はローマとありまして、そのあとに、スイス内の一地点、ドイツ連邦共和国内の一地点、パリ、ロンドンとございまして、そこに注が加えられてあります。「ローマからの及びローマ向けの運輸権を有しない。」とありますが、イタリアの方には東京から先のやつがついておらない。ただいまの御説明を承りましても、双務性を有するという御説明でございますから、こ
そういたしますと、イタリアは東京から先へ飛ぶという場合には日航にたよる以外にないという御説明のようでございますが、もしイタリアがアメリカなり関係国と話し合いをして航路を設定するというような場合は御想像はできないでございましょうか。
もう一つ私伺いたいのは、パキスタンのをちょっと拝見したのですが、第十五条に、「この協定の附属書は、協定の一部とみなされ、かつ、協定というときは、別段の明示の定めがある場合を除くほか、附属書を含むものとする。」という一条がございます。ほかの協定にはこれに該当する条項が入っておりません。これは一体どういうふうな御都合で。パキスタンの場合に限ってこの附表を条約の不可分の一部と見るという決定をなされておるのでございますか、その間の事情を御説明願いたいと思います。
私も十分読んでおらぬものですからその間の差異がわからなかったのですが、今の説明で了承いたしました。 そういたしますと、もし附属書なり附表を変えるという場合には、一方的に行政協定なり何かでやることはできないわけですね。
それでは、別に国会の承認を求めるというふうな手続を経ないで、行政官庁間だけでなし得る、こういうことと了解してよろしゅうございますか。
あと一点だけ私お伺いしたい。これもきわめて重要なことじゃございませんが、イタリアの協定だけにつきまして見ますと、批准条項がついておる。ほかの二つには批准条項がついていないようでありますが、これもどういうふうな関係でこういう異なった、手続をおとりになったのか、お伺いいたしたいと思います。
もしあと疑問が出ましたら御質問することにしまして、一応私の質問はこれで終えます。
私は田村先生に一問だけお伺いしたいと思いますが、先ほどお話がありましたが、タイの特別円の廃棄通告と申しますか、終了を通告した文書がございますね。これは、昭和二十年の九月十一日付の、タイ国外務大臣発、駐タイ日本大使あての書簡でございますが、この点について先ほど御言及になりました。この点につきましては、実は本委員会における質疑におきましても問題になったことがございました。言に、外務省においては、現在インドに行っております服部公使が当時タイとの交渉に当たった。このときに、特別円関係は、将来のものも、また過去のものも全部御破算になったのだという見解に立って交渉をしたことがあるのでございます。この点は外務省の当局も認めております。しかし、外務
私はもう一問だけ田口さんと宇敷さんにお伺いしたいのですが、私がきょう承りましたところによりましても、私はタイに何回も旅行いたしましたが、そのとき現地で聞いたところによりましても、タイは自由主義的な自由政策を貿易上とっておる、そこで日本とタイとの間に非常な輸出入の不均衡がある、申しますれば、タイが著しく入超になっておる、そこにタイの日本に対するいろいろな不満が重なっておる、こういうことであって、日・タイの協定の問題が今度解決いたしましても、私は、日本の通商政策全体の問題が解決しない限り、依然としてタイの日本に対する不満や不平は残るものと思う。日・タイ協定の問題が解決いたしますれば多少は緩和することはもちろんでしょうが、依然として日本に
もう一問だけ私お伺いしたいのですが、宇敷さんは、タイには最近おいでになりましたか。
総理大臣のお話を見ますと、このタイ特別円問題が解決しないために、いろいろ商売上不都合な厄介なことが起きておるのは、はなはだしいのになると、経済断交までいくのだというふうな発言をしておられるのです。これははっきり「政府の窓」という広報にも載っておるのです。皆さん方は最近の事情についてはお知りでないかもしれぬが、事実上商売をやっていく上において何らか不都合なやりにくいことが起きておりますか起きておりませんか。もし起きておるとすれば、私はこの輸出入の不均衡の問題が一番大きいと思うのですが、タイ特別円の問題だけで特に皆さん方がお困りになっておることがあるかどうか。宇敷さんはこの点については先ほどお触れにならなかった。田口さんは多少お触れにな
田口さんにちょっと御答弁願いたいのでございますが……。
私これでやめますが、お二人の御答弁を承りますと、現実には何ら不都合なことはしてないという御答弁で、私は安心いたしました。しかし、同時に、憂慮をしておるというのは、在留邦人間のうわさの程度であって、池田さんやあるいは小坂さんが特にわれわれに指摘して、こうなるんだ、こう悪化するんだというふうな意見を吐いておられるのは、私は、取り越し苦労であろう、こういうふうに存ずるのでございまして、私、この点について明確なる御答弁を得ましたことをお礼申し上げます。
お話の次第もございましたので、一番先に大平さんと風早さんのお二人にお伺いをしたいのでございます。 阿波丸事件の請求権放棄等の問題につきましては、政府は、これを国会の審議に付きなかった点について、事前の授権であるという解釈をとっておりますが、私は、事前の授権というものがはたしてあるかないか、非常な疑問を持っておるのでございます。もし事前の授権があり得るとするならば、憲法上に明確な規定がなければならぬ、こう私は思っておるのでございます。政府が事前の授権だと言っておるのは全く言いのがれにすぎないと思うのでありますが、純粋な法律学者としてのお立場から、憲法に明示なき事前の授権というものがはたしてあり得るものであるかないかについて、大平さ
風早さんの方は一つあとにしていただきまして、引き続いて一、二問御質問したいと思うのですが、ただいまの御説明を承っておりますと、私の質問の出し方が悪かったかもしれません。しかも、国際法学者であって憲法学者でないとおっしゃる大平さんにこの質問をしたのは、あるいは筋違いであったかと思いますので、その点御了承を得たいと思います。しかし、今御説明を承りますと、事前授権によって条約を結ぶことはできる、こうおっしゃったように拝聴いたしましたが、それは私はできると思います。むろん当然のことだと私は思います。私がお尋ねしましたのは、事前授権によって、国会に付議すべき条約または協定を国会に付議しないで、国会の両院の決議があったから、その国会の事前におけ
私は、それは日本国憲法上の手続を全然無視しておると思うのでございます。ただいま、言葉じりをとらえるわけではございませんが、条約や協定を結ぶについても事前授権法とおっしゃいました。私は、こういうものがあるかないか知りません。事前授権法なんというものはないと思いますけれども、その事前授権だけで条約や協定を結ぶことは私は差しつかえないと思う。しかし、憲法の要求しておるように、国会の承認を求むべきものを事前授権だけでこれを省略していいものかどうか、憲法しの御見解を承りたいと思ったのでございます。もしお答えができぬようでしたら、また、権威あるお答えをいただかねばならぬと思うのですから、御専門が違うということで御答弁を差し控えたいとおっしゃるな
まことに明快な御説明をいただきまして、私満足いたします。 これは参考人に対する問題と別でございますけれども、かくのごとき憲法上の重要問題は、私は国会としてもその解釈を明瞭にしておくべきだと思うので、委員長にお願いしますが、これは議運なり何なりで取り上げて、将来のために明確に解釈を統一されんことを求める次第でございます。委員長の御所見を伺いたい。
次に、福島さんに私は御質問をいたしたいのでございますが、福島さんは、先ほど御自身でおっしゃいましたように、法律的とかいうふうなかた苦しい立場でなくして、常識的に一つ話をしたいというのが福島さんの前提であったように私は思うのです。個人と国家の立場につきましても、その責任の差のあることも前提としておっしゃっておったのでございます。福島さんは、私と同様、外務省に相当長く勤務いたしましたので、おそらく国際的な広い見地から御意見を吐かれたものと存じておるのでございます。 ところで、第一にお伺いしたいのは、政府におきましては、この債務であるか債務でないかという問題について、きわめて不明確な立場をとっております。池田さんは、本委員会における答