私は引き続いてお伺いしますが、撃ち落とすか撃ち落とさぬとかいうことは別問題であります。第三国の了解を得ないで、その国の領土へ勝手に飛行機を飛ばすということは、はたして国際法で許しておるかいないか、そのことを端的にお伺いいたします。
私は引き続いてお伺いしますが、撃ち落とすか撃ち落とさぬとかいうことは別問題であります。第三国の了解を得ないで、その国の領土へ勝手に飛行機を飛ばすということは、はたして国際法で許しておるかいないか、そのことを端的にお伺いいたします。
それでは領空の侵犯だということは、あなたはお認めになったわけです。私は議論を推めますが、アメリカ側の発表を見ますと、合法的な国防手段としてのこの種の活動、すなわち、第三国の領空に飛行機を飛ばして情報収集の活動に従事しておる。私がお伺いしたいのは、なるほどソ連がやっているかもしれません。かりにソ連がアメリカと同様にスパイ行動をやっていると仮定いたしましても、アメリカが同様な行動をやっておるということによって、アメリカのスパイ活動が合法化するか、正当祝することができるかという点について、御意見を伺いたいと思います。
私は今の答弁は、私の質問の的をはずした御答弁だと思うのです。私の見解でございますけれども、はなはだ失礼な言い分かもしれませんけれども、これは私の質問に対する答弁にはなっておらぬと思います。私は、かりにソ連にそういう行動があっても、アメリカの非合法的な活動を合法化するか、この点を一点お伺いすればけっこうなんです。ほかの国の例などをお聞きする必要はありません。
私は、ソ連のことはただいま問題にしておりません。ソ連にもそういう行動があれば、国際法に違反した行動であることは当然だ。しかし、ソ連の国際法違反の行動が、アメリカの国際法違反の行動を合法化するかどうかという点に集中して、お答えをいただけばけっこうでございます。
私の意見は大体において受け入れられたものと思います。アメリカの行動は国際法違反である。(「ソ連はどうなんだ」と呼ぶ者あり)ソ連のことは言うておりません。同時に、ソ連の行動によってアメリカの行動が合法化するものではないということをお認めになったものと思います。現に本日も、英国の下院におきまして、英国の総理大臣も大体同様の所見を述べておることも、御存じの通りであると思います。また、国際法の今後制定せらるべき航空等の関係のことは、これは別問題でございまして、これは、今後先生も、この発達のために十分お力添えになることと思います。その次に、もう一つお伺いしたいのは、先生の非常に御造詣の深い外交史に対する御執筆からいたしますと、アメリカは国際法
私は、ソ連関係のことをここでお尋ねしておるのではない。新安保条約の関係におきまして、日米関係において、アメリカがはたして前科があるかないかという点に局限して、私は質問をしておる。私は今日はそれ以外の点には触れません。次に、私のお伺いしたいことは、条約の解釈におきまして、正文ができました場合に、その正文に基づいて有権的な解釈をするというのが国際間の常例だと思いますが、その点はいかがお考えですか。
条約の解釈の問題です。解釈の基礎が、条約の正文それ自体に基づくであろうということを、私は御質問申し上げております。
いずれ私は、これらの問題について……。 〔発言する者多し〕
私は、いずれ最近の機会におきまして、この委員会においてこれらの問題について御質問することになっておりますので、本日は、この点については深く伺うことを差し控えます。その次に、私がお伺いしたいことは、事前協議の問題でございます。協議ということに関しましては、林法制局長官は、自民党の総務会か何かの席上で、同意を前提とした言葉であるという御説明をやっておられますが、あなたの御意見を伺いたいと思います。
私は、その点についてもう一つお伺いしたいのは、NATOはなるほどそうでしょう。しかし、米韓、米台、それからSEATO等の条約を詳細に調べますと、協議並びに合意とある。この点は、先生はどういうふうにお考えになりますか。この相違がどうなっておるかということをお尋ねいたします。
なるほど、先生は常識だとおっしゃる。しかし、条約を解釈する場合に、常識だけでいくということは、あまりに私はむちゃな議論だと思います。そこで私は、先生に対する質問はこの程度にいたしまして、あとは西君の方にちょっとお伺いしたいと思います。 西さんの御意見を承っておりますと、外交政策というものは、単に一国だけでなしに、総合的に影響の及ぶ各方面の関係をも十分に考慮した上で、立てなければいかぬというふうにお伺いいたしたのであります。日本で日独同盟を作った、それの英米に対する影響等も当時は軽視しておった、その結果が戦争に発展したことは申すまでもないことでございますが、私は、岸内閣のやっておることは、まさしく総合的な政策を欠いて、アメリカなら
非常に貴重な御意見を承りまして、私も大体において同じ考えを持っておる一人でございます。同時に、一つお聞きしたいのは、自民党におきましては、この際無理やりに採決をして、批准を強行せんとするやに私は漏れ承っております。あなたのお考えからすれば、はたしてかくのごとき緊急性がある問題であるかどうか、この際の批准を見合わしても、何ら緊急性を欠くものではないという見解を私はとっておるのでございますが、あなたも、この点についてはおそらく御同感だろうと思いますが、いかがでございますか。
第三に私がお伺いしたいのは、いろいろソ連の歴史等を見てみますと、現在の状況のもとにおいては、スラブの拡張政策というものと、ソ連が成立しまして以来の歴史的関係は、相当に違っておると私は信じておるのでございます。現在のこの国際緊張緩和の時代におきましては、ソ連が、武力によって領土的拡張をはかるがごとき意図はないものだと私は判断しておりますが、その判断は、あなたの豊富なソ連に対する知識から、いかにお考えになりますか。
もうけっこうです。
私は、従来から、条約に関する議案の提出のやり方、さらに広く申しますと、条約審議にあたりまして、国会が憲法上有する権限について疑義を持っておったのでございます。従来政府がとっておりましたやり方によりますと、私は憲法上における国会の権限が著しく侵犯されておったというふうに解釈しておるのでございます。私はこの点を主として御質問申したいと存じますが、その前に、一、二点御質問をいたし、条約案の責任者としての外務大臣、外務行政全般に関する最高責任者としての外務大臣の御答弁を承りたいと存ずるのでございます。 まず第一は、今日までこの重要な問題が国会の問題となりませなんだのは、一つには平和条約以来今日に至りますまでは、ベトナム賠償協定は別といた
この点につきましては、いずれ審議の仕方等につきまして委員長にもお伺いしたいのでございますが、時間の関係もございますので、時間的に余裕がありましたら、あとでお伺いしたいと存じております。 第二にお伺いしたいのは、外務省の従来の説明によりますと、協定といい、交換公文といっても、条約と同様な効力を持っておるというふうに承っております。政府が今度提案になったものは二つしかございません。いわゆる新安保条約の締結について承認を求めるの件、また、現行の行政協定にかわる協定の締結について承認を求めるの件、この二つに限られておるようでございます。しかし、本会議における藤山外相の説明中にも言及されておりますが、二つの交換公文がついております。この交
次にお伺いしたいのは、アイゼンハワーと岸さんとの共同声明がございますが、これはいかがお取り計らいになりますか。
次にお伺いいたしたいのは、合意議事録はどうなさいますか。
政府の御意向はわかりましたが、私は、ここで一つ基本的な問題に入りたいと存ずるのでございます。 政府の御提案になっているものを見ますと、ここにもありますように、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の締結について、日本国憲法第七十三条第三号ただし書の規定に基づき、国会の承認を求める。」という趣旨のものと、もう一つは、やはり同様なものでございますが、安全保障条約、行政協定に関する同様なものが提出されてございます。私のお伺いしたいのは、このほかに、この議案と申しますか、この次に理由言がついておる、そうして、そのあとに条約文なり行政協定文がついておりますが、政府は、これをいかに——議案というのはどれであると、はっきり御
私は、法制局長官に答弁を求めておりません。外務大臣だ。