そういう御解釈をとりますと、議案としてお出しになったのは、この紙一枚ということですね。この紙一枚が議案なんですね。——大臣に私はお伺いしておる。
そういう御解釈をとりますと、議案としてお出しになったのは、この紙一枚ということですね。この紙一枚が議案なんですね。——大臣に私はお伺いしておる。
今のような三百代言的な御解答では条約のほんとうの審議ができるかできぬか、私は疑問だと思う。この紙一枚が議案ということはあり得ない。憲法の制定されたいきさつから考えましても、私は、これは解せないと思っておるのでございます。憲法制定のいきさつから考えますと、旧憲法の時代におきましては、なるほど、国会は外交に関しては何らの権限を持っておりませんでした。そのために、あるいは日独防共協定、日満議定書あるいは三国同盟というようなものができまして、国民に非常な害を与えたことは御承知の通りでございます。従って、新憲法において、国会に条約に関する権限を与えましたのは、私は二つの意義があると思う。一つは、常任委員会を通じまして、政府の外交を常時批判し、
私、藤山外相が渡米せられる前に、ぜひ委員会を開いていただいて、いろいろ懸案になっておる問題についてお話をしたいと思ったのですが、今日が最後の機会じゃないかと思いますので、きょう御質問したいと思います。 第一に、私はこんなことは実際言いたくないのです。外務事務当局かあなたか知らぬけれども、資料の要求を私は数カ月前からやっておる。この間ベトナム問題に関連しましても、その資料の要求をいたしました。藤山さんもこれは出すとおっしゃった。高橋条約局長のごときは、特に私に了解を求めて、出すとおっしゃっておる。内田官房長も出すとおっしゃっておる。すでに五カ月かかっております。私、これをそんたくいたしますと、一つには、全然忘却されたのなら、国会を
その点につきましては、内田官房長からも、高橋条約局長がもう一度目を通したいと言っているというお話がありまして、私に特に了解を求めてきました。私もこれを受諾しておいたのです。それから一カ月以上、一カ月半かかっております。これは条約局長としてあまりに無責任だ。そうして外務大臣の底意を疑われても私はしょうがないと思っている。その点については、従来からの例もございます。ベトナムの問題のごときについては、ほとんど満足な資料は出ていない。こういうことでは、国会を軽視していると言われても、外務省として何ら答弁の余地がないのじゃないかと私は思うのでございます。外務大臣の特にこの際厳重なる御注意を私喚起したい。この点についても外務大臣からあらためて言
今、外務大臣からは、出せるものは出す、出せないものは出さぬという御趣旨なんですが、今度の私の要求している資料は、外交交渉にわたっておるものでも何でもない。従来各国とアメリカとの間に結ばれた相互防衛条約に関していかなる文句を使っておるか、これを半年以上も先に要求しておる。これがもっと早くできておりますれば、外務委員会の論議等も促進されたのじゃないかと思っておるのでございます。この点について、私、はなはだ遺憾に思います。今後外務省でこういうことの絶対に起こらぬように、一つ責任をもってやっていただきたいと思います。事務当局に対しても十分御注意を願いたいと思います。 第二に私がお尋ねしたいのは、法制局長官はまだお見えになっておらないよう
それでは私がお尋ねしたいのは、日本側、で協議だけを対衆にして論議いたしましても、これは私は不十分だと思う。協議の対象語になるのはコンサルト、私はお尋ねしたい、コンサルトという字にはたして法制局長官が述べたような、同意を前提として協議するのだ、という意義がありますか、ないですか。これはおありだったら、私は事例を示してもらいたい。
私がお尋ねしているのは、林法制局長官は法律用語としての意味を言っておられる。私は、コンサルトも法律用語として林法制局長官の述べられたような意義を持つべきものだと思うのですが、その点については、法制局長官がはたして権威をもって述べられているかいなや。もし述べられなければ、外務省に英語の専門家もおられるでしょうから、そこでそういう意義をはっきり持ったコンサルトというものがあるということを事例をもってお示し願いたい。
私はそういうことを質問しているのじゃないのです。コンサルトという字にはたして事前のアグリーメントを前提としたコンサルトという字句の使い方があるのかないのかということを御質問している。私は大きな辞書を全部調べた、一つもありません。もしこれがあるのなら、コンサルトにはアグリーメントを前提としておるという事例をお示し願いたい。
今条約局長はすっかり問題をはずしている、焦点に触れてない。私がお尋ねしたいのは、私はコンサルトという字一字に関連して質問している。これに限局して一つ御答弁願いたい。コンサルトという字にははたして今高橋さんが協議だとか同意だとか言った、そういうふうな意味を持った言葉はありますか。私は英語の大きな辞書はみんな調べてきている。読み上げてもいいですよ。一つもありません。そうなってくると、問題は藤山さんのやっておった協議の答弁が、はたして英文の場合にそのように適用されるかいなかということが、次いで私は大きな問題になってくると思う。この点を一つアメリカ局長もおられるのだから、英語の方の達人でしょうから、御答弁願いたい。
何が何だかわからぬですね。それじゃ私は大臣に最後に御答弁を求めます。
それで、私は法制局長官の法律家としての権威ある答弁を求めます。協議という言葉は、林法制局長官は同意を前提とした言葉だ、従って拒否権を含むのだ、これが法律用語としての協議の意味であるということを明言されておる。あなたその通りお考えになりますか。
非常に御丁重な御答弁だけれども、私は了解できないのです。しろうとじゃできぬはずだ。そこで私はこれを的確に了解する上において、法制局長官のおっしゃったように、法律語としてそういう意義があるとおっしゃるなら、事例を一つ示していただきたい。今でなくてけっこうです、事例を示していただきたい。同時に私のお聞きしたいのは、法制局長官の所見ですから一応法律家として権威があるものと了解いたしましても、次いで来たるものは協議すなわちコンサルトということになっておる。日英両文とも原文だとおっしゃるんだから、その協議に該当するコンサルトにはたして今のような意義を持ち得るかどうか、この点についても法制局長官はすでに協議についてそういう意見を吐いておるんだか
これは時間の関係もありますから、あとでしっかりした資料を綿密に一つお出し願いたいと思います。
そこで、再度外務大臣からも今のような御答弁があった。元来英語に通達しておって、その方のエキスパートでなければならぬアメリカ局長や条約局長もまるで的をはずした答弁をやっておる。私はやむを得ず時間もかかりますが、辞書を全部調べてきましたので一つ読み上げてもけっこうですよ。資料としてあなたに差し上げてもいいですよ。これには一つもそういう意義を持った、アグリーメントを前提としたコンサルトというものはありません。 それで私は次にもう一つお伺いしたいのは、もしコンサルトと協議とが最終的に意義が違うというふうな問題が起きましたときには、一体どこで裁定をするか、これをお聞きしたい。
私は前にも例を引きまして藤山さんに御意見を求めたことがあります。アメリカ自身においても、重大な条約について非常に大きな意見の相違が、その条約に調印したその日に、アメリカの国務長官とアメリカの大統領との間で起きたことがございます。これは四国条約というやつが結ばれましたときに、その中にはインシュラ・ポゼッション、島嶼たる領土という言葉がございますが、この中に日本本土を含むのであるかいなかという重大な問題が起きました。このとき、調印直後でございましたが、大統領は日本本土を含まないのだということを明確に答弁いたしました。その晩にヒューズ国務長官は日本本土を含むのだというので、アメリカの最高首脳部の間においてすら意見の相違を生じたという問題が
これはいかに質問をやっておりましても平行線をたどるようですから、先へ進みますけれども、非常に重要な問題だということだけは、事務当局としても御銘記を願いたい。高橋さん、それを見て、所見を一つ伺いたい。
それじゃ先へ進みますが、その前に私もう一つ外務事務当局の注意を喚起しておきたいと思います。現在の日米通商条約ではありません、前の日米通商条約には、日本人の居住、入国等の問題について、コンマが一つある、ないということが日米間の非常に大きな問題になった。そういうくらいに条約文というものは、できます上は非常な注意をしないと問題が起こる。あと何十年という間、国民の権利義務の関係にいろいろむずかしい問題を起こす。この点非常に御注意願わなければならぬと思います。 そこで私は藤山さんに進んでお伺いしたい。と申しますのは、参議院の予算委員会において亀田得治議員があなたに質問いたしました。そのときにあなたは答弁に窮しておられた。前例があるかという
それでは私は例を引きますが、藤山さんが米韓条約だけが唯一の例であるとお考えになっておりましたら、これは大へんなことなんです。私は例をここであげましょう。これは意見の相違じゃない。例があるかないかということなんです。これは大臣としても御答弁を訂正せざるを得ないだろうと私は思います。米韓条約のことは亀田君も言われたから私はここで省略いたしますが、米韓条約のほかに中華民国とアメリカとの相互防衛条約がございます。よくお聞き下さい。第六条です。この中にも「第二条及び第五条の適用上、『領土』及び『領域』とは、中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい、アメリカ合衆国については、その管轄権の下にある西太平洋の属領諸島をいう。第二条及び第五条の規定
今藤山さんの御答弁を伺っていましても、きわめて不明確で、協議と協議合意、この二つの例があるので、韓国じゃ云々と言われましたけれども、私は了解できないのです。こういう場合に私は全体を見ますとばく然として抽象的に何か相談するという場合には協議だけで、その協議の結果に基づいて何らかの行動をとる、措置をとるというような場合には、私が今指摘しました例から見まして、いずれも協議と合意、または協議決定という字を使っている。その点から見ますと今度の安全保障条約の草案の事前協議というのは、協議と事前協議を分けただけで、文字の上の相違であって、私はその点が非常に不明確であると思うのです。 私はもう一つ、ついで伺いたいのは、高橋さんもう済んだですか。
非常に長々御答弁を承っておりますけれども、私は端的にお聞きしまし、アメリカがコンサルトという字にそういう意味を持ったものだという解釈をいかなる方法でとっておるのか、この点を明確にしていただきたい。