漁業問題とおっしゃいますが、それじゃ、向こうから正式な提案があるわけなんですか。
漁業問題とおっしゃいますが、それじゃ、向こうから正式な提案があるわけなんですか。
それじゃ交渉の段階に入っておると必ずしも言えるものではないと私は思いますけれども、その点別にいたしましても、外務大臣の御見解をこれまで承っておりますと、外交交渉である以上は、先方に現存する政権がある、その政権を相手に外交交渉をやるのは当然なことなんだというお考えのようでございますが、その点、間違いございませんか。
それじゃ、いまの韓国政府が外交交渉をやる能力と意思を持っておるという御判断のもとにいま話し合いを続けておられる、こういうことでございますね。
それなら、私はその点については非常な疑問を持っている。いやしくも十年以上にわたる日韓間の重要問題を討議するのには、私はいまの政府ではだめだと思う。これは理由は抜くといたしましても、もし話し合いをきめますれば、将来にわたって、恒久的といいますか、相当大きな影響を持たなければなりませんし、外交上の処理の問題等も起きてくると思う。どうなるか見通しもつかぬ、あしたひっくり返るかわからぬような政府を相手にして、しかも韓国内においてはいろいろな動きもあるようでございますが、こんな政府を相手にして、将来両国の関係を恒久的に束縛するような重要な交渉をやるのがはたして得策であるかいなかという点は、私は別個の考慮が要ると思います。あしたひっくり返るよう
外務大臣のおっしゃることは、日韓問題ばかりではなしに、国際関係全般にわたってそのとおりです。しかし、私が特に問題にしておるのは、韓国についてはたしてそれだけの確信をお持ちになれる基礎があるかないかということなんでございます。この点についても、政権も長続きし、合法的に成立しておるとおっしゃるのですが、はたしてこれと結んだものがそのまま実行ができるというお見通しはしっかりお持ちでございますか。
私はその点について再度外務大臣の慎重な御考慮を願わなければならぬと思うのですが、この点につきましてはまたいずれ機会を得ましたときに質問することにいたしまして、一応これで私の質問を打ち切ります。
ただいま上程されました三件につきまして一括して御質問いたしたいと思います。 この種の条約は、大体ほかの国との間にすでに締結されました同種の条約に範をとっておるようでございます。関係各省の専門家が審議にも参加せられたことと存じますので、大した質問はない。しかも、技術的な方面に関する問題のみでございますので、私が一覧いたしました結果思いついた二、三点をお伺いしたいと思います。 第一点は、政府側の提案理由の説明、特に英国との間における条約に関する提案理由の説明を見ますと、この交渉は通商航海条約の締結交渉と並行して昭和三十一年以来五、六年にわたって行なわれてきたようでございます。ほかの国の例を見ますと、大体一、二年で実質的な合意を見
私、その事情はわかりましたが、同時に、ここに指摘をされておるのは、OECD財政委員会が欧州諸国相互間のこの種条約の典型として作成した勧告案をも参考としたということが特にうたわれておりますが、この関連におきまして、何らかの特徴と申しますか、特色と申しますか、変わった点があるのかないのか、この点を伺いたいと思います。
この条約を見ますと、第一条に、対象となるものとして、「租税は」といたしまして、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国においては所得税及び利得税、日本国においては所得税及び法人税、こういうことになっておりますが、オーストリアの条約を見ましても、法人税が当然対象になっておりますが、特に英国について法人税をあげていないという理由はどこにございますか。
その点は、この第二条の(e)項にも、「連合王国の法人」ということがありますので、私了解いたしました。 その次に、第二条に関しましてお伺いしたいのですが、第二条においては、諸種の用語の定義をあげているようでございますが、特に日本国に関して「「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域をいう。」ということを特に規定しておりますが、地理的意味以外で用いられる場合があるのでございますか。
それでは、「日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域」ということを具体的に一つ御説明願いたいのでございます。
それでは、ほかの国の条約にはこの種の規定がないようでございますけれども、同様に考えてよろしいのでございますか。
私の質問はそれだけで終えます。
私、質問に入る前に、外務省の外務行政全般の問題について一言だけ触れてみたいと思います。 池田さんは、国会における所信表明演説の中で、日韓問題は国民の納得のいく線で解決するということをはっきり言っておられます。外務大臣も同様の所見を繰り返しておられますが、はたして現在のやり方で国民が納得しているかいないか、私は非常に疑問だと思う。外交上の秘密だとか、交渉中の過程では答弁ができないということをしばしば繰り返されておる。しかも、池田さんは、交渉の折衝中においてはそういう問題に触れることは百害あって一利なしとまで極言されておるようでございます。また、自民党においては、PR要綱をも決定して国民の納得を得るように努力するのだということになっ
今の御説明、一応わかりますけれども、たとえば請求権の問題、経済協力に変わったとおっしゃいますが、その経過を見ますと、昭和二十八年十月ですか、日韓会談が決裂いたしました。そのときを見ますと、日韓双方の相違は三千万ドルぐらいだったと思っております。朴・池田会談によってこれが七千万ドルになり六千万ドルになったといわれておりますが、この点については、総理はそういう発言をしたことがないとおっしゃっていますが、かりにこれを、新聞諸報が一致しておるのですから大体正しいと見ますと、一夜にして倍以上になってしまった。さらに五億ドルということになりますと、二十倍、三十倍の多額な金額になるのですが、この点については、政府は、交渉の過程も何ら発表しないし、
それは形式的に御説明になれば今の通りかもしれません。私も、それだから、総理が七千万ドルという発表をしたことはないとおっしゃる、このことを前提としております。しかし、それが一躍して五億ドルにはね上がったのですから、この間の経過は、少なくとも外務省の当局としては交渉の経過なり成り行きを詳細に国民に説明しなければ、私は国民は納得しないと思う。この点について大平外務大臣の所見を求めます。
池田総理は、この前タイ国に行かれましたときに、九十六億円を一度に有償から無償にしてしまったといういきさつもございますが、この際経済協力という名のもとに五億ドルという非常に多額な金を国民に押しつけるわけです。払う国民の側から見れば、どういう理由でどういう経過でこういうことになったかということをはっきりしていただかなければ、私は国民が納得しないと思う。その点に関する交渉の経過なり何なりをもう少し国民に親切にお示しになることが私は必要だと思う。そうでなければ国民が納得いたしません。特に、自民党のやり方を見ますと、合わせて二で割るというのが大野さんの方式だというふうにいわれておりますが、双方から出た数字を合わせて二で割ればもっと少ない数字に
私は、でき上がる前に国民の納得を得るように最善を尽くせということを言っておる。今の御答弁とは食い違うかもしれませんが、私は、事前に国民の了解を求めなければ、五億ドルになるこの多額の金を血税から払えと言うのですから、政府のやり口は、よらしむべし知らしむべからずという一語に尽きておると思うのです。 池田さんの今の答弁を見ますと、国交正常化をした上は有償・無償の経済協力をやるのは当然だ、こう言っておられます。先ほど来の質問応答を見ますと、請求権の問題が形を変えて経済協力になったのだとおっしゃる。江田君の質問も、私は詳しいことは今速記録を持ってきておりませんのでこれは留保いたしますけれども、江田君の質問は、少なくとも日韓会談に関連して経
この点は小さな問題のようですけれども、解決の実際方法になりますと、同時に行なわれる、国交正常化の前か後という問題は、私は大きな関係があると思う。これは小さな問題のようですけれども、解決方法といたしましてははっきりされておかなければいかぬと思う。池田さんの流儀でいけば、国交正常化の後には有償・無償の借款をやるのは当然だ、これは私も何ら異論はございません。しかし、今度は請求権の問題にかえて経済協力という線を出してきておる。これは池田さんが前言を取り消したと言わざるを得ないと思うのでございまして、私は池田さんの国会における答弁が変わってきたということを言わざるを得ないのでございます。 私は、時間の関係もありますので、請求権の問題はこれ
私は今外務大臣の所見に全幅的に賛成するわけにはいきませんが、この問題を非公式に意見を発表しているのだ、向こうに通じているのだとおっしゃっていますが、何ゆえにこの問題を特に取り上げてもっと明確に交渉を進められぬかという点を私伺いたいと思います。