そうなってきますと、法律の適用論とか解釈論から離れて、政策論になる。この点については法務大臣は非常にかたい御意見を発表になっている。宇田国務大臣は非常にのんきなお話で、除外例を設けるまでもなく現行の法律でできるのだという御趣旨の説明がありました。外務大臣としては何とかしたいのだということをいって二カ月も三カ月も時をかせがないので、全面的に適用はするけれども、一部は法務大臣の認定によって適用を除外してもいいのだというくらいの趣旨の改正をお考えになるのが、日中貿易の増進をはかる上においてきわめて必要なことだと思う。これならば事務的な手続だけで何どきでも私はできると思う。この点についていかにお考えに、なっているか、私は事務当局にはお聞きし
