おっしゃるとおりでございます。
おっしゃるとおりでございます。
放送局の免許に当たりましては、マスコミの集中排除という基本方針を審査の大きな柱としておりますので、既設の放送事業者、それから新聞事業者、これについて厳しく排除するという方針で臨んでおります。 したがいまして、山形県につきましても先ほど申し上げましたとおり、テレビ百五十九件の申請につきましてこの方針で臨むわけでございますが、特にマスコミの集中排除の方針を盛り込みました六項目の審査方針、これを申請時に申請者に対して示しました。 こういうことで、山形県の三波目のテレビの放送局につきましてもマスコミの集中排除という方針で免許処理に当たってまいりたい、こういうふうに考えております。
必ずしもFMの処理が済まないとテレビの方の処理ができないということではございませんで、早急に審査を終えて処理したいと思っております。
山形県のFMにつきましては、先ほども申し上げましたように県の調整に今依頼してゆだねておりますので、それを見守っているということでございます。したがいまして、その詳細につきましては、県の方にゆだねている関係上、私どもとしてはそれを見守るということで、県の方の努力にまつということで見ておるわけでございます。
国際放送の重要性につきましては、もう先生おっしゃるとおり私どもも非常に重要なものと認識しておるわけでございますが、国際放送の充実強化をしなければならないということで、特に緊急にやらなければならないのは、海外で国際放送が十分受信できないところがまだある、ここを早く受信状態を改善するということが、これが緊急の問題だと思っておりまして、それに対します対策として、国内の八俣の送信所からこの送信をしておりますが、これを増力することによって海外の受信を改善するのが一つと、これだけでも海外でなかなか聞こえないわけで、海外中継を外国の送信所を借りてやると、こういった両方の充実を緊急に進めておるわけでございます。 そのための経費といたしまして、六
文字放送は昨年の十一月から実用ということで放送を開始いたしまして、現在NHK、それから民放の事業者が九社、これはテレビを既に放送しております民放事業者が九社、それから文字放送専門の会社、私ども第三者法人というような言葉で呼んでおりますが、これが十社既にこの放送を行っております。 さらにNHKは、昨年十一月に開始いたしましたときには関東・甲信越、それから近畿地区だけでございましたけれども、五月には中部地方でも文字放送を始めましたし、年内には全国的にNHKは文字放送を放送できるようにする、こういうことになっております。 ところが、文字放送の受信機、これの普及がまだ進んでおりませんで、普通の受像機につけ加えて文字放送が受信できるような
著作権の問題につきまして所管は文化庁でございますけれども、文化庁の方にも問い合わせた結果等でちょっとお答え申し上げますと、我が国は実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約、いわゆる隣接権条約というのに加盟しておりません。その理由は、現在条約に加盟している国が二十九カ国あるそうでございますけれども、主要な国、アメリカ、ソ連、フランス、カナダ等は加盟していないというような実情もあるようでございますし、国内におきましても関係者間で加盟について必ずしも合意ができていないということで、文化庁の著作権審議会、ここにおきまして今審議が行われているというふうに聞いております。
詳細はちょっと所管でないので存じませんが、恐らくそういうようなこともあるんじゃないかと思います。
東京都を放送の対象地域としますテレビジョンの放送周波数の割り当てにつきまして、東京都の方から要望が出されております。しかし、これにつきましては民間放送連盟等から種々の理由で十分これは時間をかけて検討してほしいというような要望も出されておりますので、郵政省としましてはこういったことを踏まえまして、幅広い観点から慎重に検討しておるところでございます。
CATVは、テレビジョン放送の初期におきまして山間辺地等テレビの見えにくい地域で共同でテレビ局の電波を受信することから生まれまして、その後、都市におきまして高層建築物による受信障害、これの解消策としても広く活用されるようになってきました。このようにCATVは難視聴解消を主目的として発展してまいりましたが、ケーブルの伝送容量が大きいという特徴を生かしまして、近年、自主放送を行う者が増加してきております。今後は、多チャンネルという特色を生かしてコミュニティーの情報手段として、また専門情報の手段として新たな役割を担っていくということが期待されているところでございます。
再送信と申しますのは、無線の放送を直接受信いたしまして、これを有線電気通信設備によってこのCATVの受信者に送信するということを言うものでございます。 また、その再送信の実態でございますが、CATV施設が三万八千二百二十一ございます。これは昭和六十年度三月末現在の数字でございますが、このうち九九%に当たる三万八千百九十施設、これが再送信を行っております。
CATVによる再送信という行為によりまして、放送事業者の放送の意図がその意に反して害される、または歪曲されるというような事態を防止しまして放送秩序の維持を図るということが趣旨でございます。
御指摘のとおり、同意制度は放送秩序の維持を図るために有線テレビジョン放送法という公法で設けられた制度でございます。また、区域外放送をCATVで受信することにより、より多くの番組を見たいというのがこの区域外再送信を行いたいとする理由であると考えております。 それから、地上波による放送がまだ十分行き渡っていない地域におきまして受信者のこういった要望が出るということは無理からぬものというふうに私ども考えております。
ごく最近の例で申し上げますと、民放テレビが二チャンネルしか見えない地区であります北陸地方のある都市で、CATV事業者が地域住民を対象にアンケート調査を行った結果がございますが、これによりますと、区域外再送信を希望する者が全体の九割近くに上る、こういう数字が出ております。
現在のところ未解決の事例は放送事業者にして二十二件でございまして、CATVの局数で、おっしゃいますように九局でございますが、今後の動向といたしまして、単なる難視聴対策用ではなくて、区域外の再送信等を行うCATVが非常に多くなってくるというふうに思われます。これについて、この再送信同意問題を解決するための方途を制度的に講ずる必要があるというふうに考える次第でございます。再送信同意をめぐる問題が表面化してまいりましたのも、こういったタイプのCATVが出てくるということに伴ってのことでございます。
CATVは多チャンネルという特色を生かしまして、コミュニティーの情報手段として、または専門情報手段として新たな役割を担っていくということが期待されているところでございます。 しかしながら、この場合でありましても、再送信の機能ということにつきましては、地上波放送を補完するものとして地方における多チャンネル化の要望にこたえる、また大都市地域におきましてはより鮮明な画面を見たいという要望にこたえる、こういう手段といたしまして、それぞれの地域におきまして役割を果たすことが期待されているところでありまして、地域メディアとしての性格を変えるというものとは考えておりません。
おっしゃいますように、地上波による放送の普及につきましては、地域に密着した自主番組の放送にできるだけ力を入れてもらうということを基本的方針の一つとして進めてきております。この区域外再送信は、地上の放送が十分に行き渡っていない地域におきまして、もっと多くの番組を見たいという視聴者の要望を受けまして、いわば地上波放送の補完的機能として行われておるというものでございますので、CATVの不健全な発達につながるということには考えておりません。
この再送信の同意がされていない状況につきましては、先ほども数を申し上げましたが、私どもの承知いたしますところでは、再送信同意を与えていない民放事業者が二十二、再送信同意を得られないCATV事業者が九ということになっております。 また、この再送信同意をしないという理由につきましては、CATVによる区域外再送信は地上波によるテレビ放送のチャンネルプランを形骸化するということを主な理由としているというふうに承知しております。
区域外再送信におきまして、これがCATVの方で再送信がどんどん進むとチャンネルプランの形骸化になる、こういう民放の方の理由でございますが、私どもとしましては、実態としてこのCATVというのがまだ非常に規模が小さくてとてもチャンネルプランの形骸化というようなことにはなっていないし、また近い将来にもそういうことにはならないというふうに考えております。
区域外再送信と申しますのは、地方において地上波の放送が行き渡るまでの間ほかの県の放送をあわせて見たいというものでございまして、その受信者にとっては自己負担ということであるわけでございますので、いわば次善の策としての意味合いを持っておるものでございます。したがって、CATVの再送信というようなことが相当進みましても、それはそれなりの意味を持つということで考えておりますが、先ほどの繰り返しになりますが、そういった大規模な区域外の再送信ということにはなかなか実態としてならないだろうというふうに思っております。