遠い将来におきまして確かに地上波の放送とCATVとの関連がどうなるかという問題がございますが、これにつきましては長期的な放送政策という問題で考えておりますけれども、現時点あるいは近い将来におきましての問題といたしましては、視聴者のニーズにこたえるという観点からチャンネルプランの形骸化ということが実態的に起こらないという場合には区域外再送信ということを両当事者間の話し合いをもとに認めていくべきであろうというふうに考えております。
遠い将来におきまして確かに地上波の放送とCATVとの関連がどうなるかという問題がございますが、これにつきましては長期的な放送政策という問題で考えておりますけれども、現時点あるいは近い将来におきましての問題といたしましては、視聴者のニーズにこたえるという観点からチャンネルプランの形骸化ということが実態的に起こらないという場合には区域外再送信ということを両当事者間の話し合いをもとに認めていくべきであろうというふうに考えております。
現行免許制度につきましては、おっしゃいますように地域密着性ということを重視してきておりますが、この区域外再送信が行われましてもその区域外を見たいという受信者の自己負担でやるということを先ほども申し上げましたが、そういった観点からこの地域密着性を損なうというようなものとなるというふうには考えておりませんし、また、地域内の格差の拡大につながるのではないかという御指摘でございますけれども、やはり受信者が自己の意思によって自分の負担でその地域において見たいと、こういうことでございますので、受信機会の平等という考え方に反するというような、否定的に取り扱うべきものではないというふうに考えております。
CATVによります区域外再送信が民放の経営に与える影響ということでございますが、少なくとも現状に関する限り、CATVの規模等から考えまして実質的にそういった経営のダメージというようなことはないものと考えております。 また、このCATVを設置いたしますには多額の資金を要しますばかりでなくて、計画から建設まで相当期間がかかりますので、そういった経営にダメージを与えるというような状況が近い将来において急に変わっていくというようなことはないものと見ております。
あっせんと申しますのは、両当事者の話し合いを円滑に進めるためにその仲介を行う制度でございます。同意をめぐりまして放送事業者とCATV事業者との間に争いが生じた場合には、CATV事業者それから放送事業者、両当事者の言い分を十分勘案しながら話し合いを進めるという道を開くということがあっせんの趣旨であったというふうに考えております。
あっせんの手続につきましては、御指摘のように、有線テレビジョン放送法施行規則第三十条に、「あっせんの申請は、争いの原因、当事者その他参考となる事項を記載した書面により行なうものとする。」と、これだけ定めておるところでございます。
有線テレビジョン放送法で定められております法的手続としてのあっせんという事例は確かにございません。しかし、現実に各地で再送信同意に関する争いが発生しておりますので、地方電気通信監理局等におきまして事実上のあっせんをいろいろやってきております。現在係争中の二十件ばかりのケースにつきましても、それぞれすべて地方電気通信監理局におきまして再三にわたる話し合いの督促とか、話し合いの場を設定するとか、そういった事実上のあっせんを行っておるところでございまして、この二十二件のケースのほかにも、事実上のあっせんによって問題が解決したというものが、一部解決したというものも含めますと十数件ございます。
解決されたものはすべて区域内再送信でございまして、解決されないものは区域外の再送信にかかわるものでございます。
この未解決のものにつきましては引き続き努力をするつもりでございますが、従来の経緯からいたしますと、現行法の体制のもとではこれを解決に持ち込むというのは極めて困難ではないかというふうに考えております。
事実上のあっせんで争いが解決しないという案件は、いずれも再送信の方法などについて具体的な事柄をめぐって話し合いがまとまらないというようなことよりも、むしろ再送信そのものに同意しかねるというように、入り口の段階で手詰まりの状態になっておるというものでございます。したがって、問題を解決させるためには、法的な効果とか拘束力のある裁定の制度といったことを取り入れまして、これを後ろ盾として取り組むということがどうしても必要であるというふうに判断した次第でございます。
郵政省といたしましては、あっせんの制度のもとで何とか問題を解決するよう努力したつもりでございますが、先ほど申し上げましたように、この話し合いがいわば入口の段階でとまって手詰まりになっておると、こういう実情でございます。そこで、当事者同士の話し合いによる同意ということを基本としながら、何よりもその話し合いを実質的に行わせるための効果的な手だてが必要ではないかと考えまして、ほかの制度を参考にいたしましてこの裁定制度ということを取り入れる内容の法律改正を御提案申し上げた次第でございます。 ただ、この制度の運用に当たっては、裁定に至る前の段階で事実上のあっせんという努力を行うべきだ、当事者の話し合いで解決されるように努めるというふうにし
裁定と申しますのは、当事者の申請によりまして、紛争が生じたときにその紛争の解決を図るために第三者が介在する制度でございまして、公平な第三者が争いのある両当事者の主張を十分に聴取した上で結論を裁定として出しまして、これに両当事者が法的に拘束されるということになるものでございます。 裁定の例といたしましては、著作権法におきまして放送事業者と著作権者との間の放送の許諾に関するもの。それから特許法におきましては、特許発明の実施を希望する者と特許権者または専用実施権者との間の通常実施権の許諾に関するもの。こういったもの等、数にして七十を超える例があるように承知しております。また、この著作権法ですとか特許法におきましても、裁定というものは伝
再送信の同意は、放送事業者が一方的に行う行為でございますので、CATV側は同意を求めるという立場でございます。したがって、現実に放送事業者側から裁定の申請があるということは考えにくいわけでございます。
協議をすることができないといいますのは、CATV事業者が放送事業者に対して再送信同意の申請をしましても、それに対する回答が行われないとか、CATV事業者が誠意ある態度で回答を督促いたしましても責任者が誠意をもって応対しない場合、こういったことを指しております。
再送信同意の問題につきましては、できる限り裁定に至る前の段階で事案の解決が図られることが望ましいと考えておりますので、当事者である区域外民放局からぜひ地元の民放局の意見も聴取してもらいたいといったような具体的な要望が出される場合には、地元民放局からの意見を聞くことにしたいというふうに考えております。
正当な理由がある場合というこの判断につきましては、具体的な事案に即して両当事者の異なる意見、こういった点について個別に判断するということになりますけれども、一応の目安として、判断を求められる代表的なケースを想定して、例示しますと五点ございます。 まず第一に、放送番組が放送事業者の意に反して二部カットして再送信されるような場合。それから二番目が、放送事業者の意に反して異時再送信される場合、この異時再送信といいますのは同時でない再送信でございます。一たん録画してまた再送信するというような場合でございます。それから三番目が、放送時間の開始前や終了後にそのCATVのチャンネルで別の番組の有線放送を行う、こういうことがありますと、放送事業
CATV側に課します条件としまして、再送信同意制度の趣旨にかんがみまして、放送事業者の放送の意図がその意に反して害される、あるいは歪曲されるという事態を防止するための見地からの必要な事項、これが条件になるというふうに考えております。
この事案の重要性にかんがみまして、審議会におきましては公正な立場で慎重な審議が行われなければならないということはこれは当然でございますが、そのため外部への審議結果の公表を含めた十分な配慮がなされるものというふうに考えております。
仮に裁定の申請があった場合におきましても、両当事者が十分に議論を尽くしたかどうか、それから当事者の話し合いで協議が成立する余地は本当にないのかといった点につきまして慎重な判断をしたいというふうに考えております。
一方の当事者があっせんに応じないとか、あるいは両当事者は十分に議論を尽くしましたが、その当事者の話し合いではもはや協議が成立する余地がないんではないかと判断されるような場合に、御指摘のようなことに該当するというふうに思います。
御指摘のとおりでございます。