再送信同意制度の趣旨からいたしまして、地元局は直接の当事者でないためにそういうことになるわけでございますが、そこに至るまでの前の段階でさまざまな形で地元局が意見を述べたりするということが可能であると考えております。
再送信同意制度の趣旨からいたしまして、地元局は直接の当事者でないためにそういうことになるわけでございますが、そこに至るまでの前の段階でさまざまな形で地元局が意見を述べたりするということが可能であると考えております。
当事者の放送局の方から地元の意見も聞いてほしいというような希望が出されることが考えられますが、そういった場合は地元の意見も聞くべきものというふうに考えております。
先ほどから申し上げましていますように、CATVは地域密着型のメディアでございまして、多チャンネルの特性を有しておりますので、地域放送、それから専門的な情報の提供手段、こういったことで多様な情報サービスを提供する公共性の高いメディアということで、高度情報社会での役割を期待しておるわけでございますが、ただ、現在御審議いただいておりますこのCATVによる再送信の問題は、CATVの普及促進という観点よりもむしろより鮮明な画面を見たい、それからより多くの番組を見たいという視聴者の要望から派生いたしました、いわば空中波の放送の補完と、こういった問題というふうに考えておりまして、CATVの普及の促進という観点と私どもちょっと別の観点で、こういう視
地上の放送波とそれからCATVと両者が機能とか業務の面で競合する場合があるということは、これは事実でございますけれども、他面、放送メディアとして考えますと、互いにかなり異なった特色を有しておりまして、したがってこのCATVが将来十分に発達したそういう場合を想定いたしましても、CATVが地上放送に取ってかわるというようなことはなくて、それぞれがその利点を生かして共存していくという形をとることになるのではないかと考えております。
CATVによりまして地上波放送を再送信するということはCATVの最も代表的な利用方法でございますので、この地上波放送の補完手段として極めて重要な役割を果たしてきたところでございます。したがって、再送信同意問題を未解決のままにしておくことは、地上波放送が不十分なところにおきます受信者の利益保護という観点からも放置しておけないということで今回の法改正の提案となっているわけでございまして、このCATV側にだけ肩入れすると、そういうことではございません。
電気通信事業者のケーブルを利用してCATVに使うということにつきましては、実際には非常にそういう場合のコストが高くなるということから、CATV事業者が自分でケーブルを張ってやるという、これが一般的でございます。相当コストに差があるというこの実態からそういうことになっていると承知しております。
アメリカにおきましては、最初はやはり日本と同じように難視聴解消というようなことで始まったわけでございますけれども、一九七五年にホーム・ボックス・オフィス、HBOと言っておりますが、ここが国内の通信衛星によりましてペイ・ケーブル・サービスといつものを開始いたしましたのをきっかけに、大変アメリカのCATVが飛躍的に伸びまして、これは昨年の十一月現在の数字でございますが、CATVの加入世帯数が約四千万世帯、これはテレビの受信世帯数の四六・二%というふうに聞いております。 CATVのサービスとしてどういう番組がアメリカで行われておるかということにつきましては、このテレビジョン放送の再送信、これをもちろんやっておりますし、それからコミュニ
再送信同意の撤廃というようなことでCATV事業側から陳情がございまして、これにつきましては、郵政省といたしましても民放連の方と何遍か話し合いをいたしまして、同意条項の撤廃は困るという強い御意向を聞きましたので、この現在のあっせんの手詰まりを打開するには何らかのひとつそこで方法を考えなければならないということで裁定という制度を御提案申し上げたわけでございますが、これに至ります段階で民放連の方の御意見を聞きながらそういうことを考えたということで、はっきりこの民放連に裁定でいくということをお知らせしたのは確かに法案の提出の直前であったかと思いますが、それに至る過程でその辺の民放の方の御意見もいろいろお聞きして、同意条項の撤廃ということはこ
現在私どもの承知しておりますところでは、再送信の同意を与えていない民放事業者が二十二、それから再送信の同意を得られないCATV事業者が九、こういうことでございまして、これらのケースにつきましては、私ども地方電気通信監理局等において事実上のあっせんということを非常に努力してきたところでございますが、いまだにその同意が得られていないと、こういう状況になっております。 なお、そのほかの、再送信の同意がこのあっせんといいますか、話し合いによって得られたケースもございまして、事実上のあっせんでそういうふうになったものは私どもの承知しているものでも十数件はございます。
これは、区域外の再送信をするということにつきまして、民放の事業者側から、それによってチャンネルプランが形骸化するではないかとか、そういう理由が挙げられておりますが、やはりCATV事業者というものを競争者と見て簡単には応じられない、こういうことかと思います。
この区域内だけの再送信でございますと、民放の方もそういうものについては特に問題にしていないわけでございますが、その同意を得たいCATV事業者が区域外の再送信もしたいということがわかりますと、その区域内の民放事業者がそういうことでは自分のところの区域内再送信も同意しない、こういうことで区域内再送信の不同意ということが起こっておるわけでございます。
おっしゃいますような御趣旨で私どもも民放の事業者に対しましていろいろ話し合いをお願いし、その結果、いろいろもめた結果、区域内については同意するというケースも出てきておりますので、先ほど申し上げました十数件というのはそういうことで一部区域内については解決した、こういうケースでございます。
おっしゃいますように、CATVが現段階におきましては再送信の番組に非常に大きく頼っている面がございますので、この同意が得られないということでは、先ほどもCATVの連盟の方からもお話しがありましたように、事業を断念するとか、そういうことも起こってくるわけでございます。
この裁定の基準といたしましては、正当な理由があるかどうかということがこの御提案申し上げております法案に入っておりますが、それの正当な理由の判断は個別的な事案に即して判断しなければならないと。その場合、当然当事者の意見を十分勘案しながらということで、一概には申し上げられないわけでございますが、一応の目安として私ども五つのケースを考えておりまして、まず一つが、この放送事業者の意図に反して番組がカットされたりするということ。それから二番目が、やはり放送事業者の意図に反して同時に再送信しないで一編録画して、異時再送信と申しておりますが、そういうことがある場合とか、それからチャンネルの中に一つの番組が終わったときに別の番組を入れたりしてどの放
御提案申し上げておりますこの法案では、「正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をする」ということでございますので、先ほどのような判断の基準で、理由が認められる場合を除いては同意の裁定ということになりますが、やはり同意をするには適しないと、そういう同意をしないことが適切であるというそういう判断もあり得るわけでございます。ただ、それはやはり正当な理由がある場合に限られるわけでございます。
これは郵政大臣が裁定をするわけでございますが、その場合は、この当事者からの意見書を提出していただいてそれを十分勘案するほか、これを公正な判断をするために政令で定める審議会に諮問すると、こういうことで慎重な手続をとることにいたしております。
この裁定に不服な場合には郵政大臣に対して異議申し立てを行いまして、これが電波法に定めます電波監理審議会において審議され、議決されると、こういうことになります。
裁定に従わないということ自体に対しましては罰則はございませんが、この再送信の同意を得ないで有線テレビジョン放送を行うということについての政府の行政措置、あるいは業務停止というような行政措置、それからそれに従わなかった場合の罰則、こういうものがございます。
話し合いの過程で当然、放送事業者の意図に反しないかどうかというようなことを詰めていくわけでございますが、今までの同意が得られないでもめておりますケースを見ますと、そこへ行くまでの段階で、そういう条件をどうするかというような前の段階で手詰まりになっておる、こういうことでございます。
CATV側としては、当然そういうことはクリアしてお話し合いを進めるということになるわけでございます。