決まっておるということには当たらないかと思いますが、この「正当な理由」ということで、よほどのことがない場合には再送信のこの同意というようなことが、当然民放側でもそれ以外に特殊な理由が、だれでも納得できるような理由がない限りは、やはり同意をすべきものというふうに考えております。
決まっておるということには当たらないかと思いますが、この「正当な理由」ということで、よほどのことがない場合には再送信のこの同意というようなことが、当然民放側でもそれ以外に特殊な理由が、だれでも納得できるような理由がない限りは、やはり同意をすべきものというふうに考えております。
おっしゃいますように、よほどのことがなければやはり同意するということに向けて両者が話し合うべきだと思うわけでございます。その際、CATV側でクリアしなければならないようなことは当然クリアすべきものというふうに思っております。
CATVで、難視地域で郵政大臣が指定する地域につきましては、再送信の同意がなくて逆に再送信を義務づけておるわけでございますが、ただこれは実際には郵政大臣が指定している地域はございません。 それと申しますのは、難視聴地域におきましてCATVがつくられる場合に、再送信ということについて、再送信の番組でCATVを行うということが、もうまさにその目的でつくっておりますものですから、これ義務づけを特にしなくても当然再送信いたしますし、それから民放からの再送信の同意をもらうというような必要もトラブルも全くありませんので、難視地域につきましては再送信の同意のトラブルというようなことは起こっておりません。
御指摘の点は、このCATVの送信、受信の技術レベルが低い場合は、この再送信される番組を出す放送局が悪い画質の放送をしてるんじゃないかと、そういうような受け取り方をされかねない。そういうことで放送事業者側の意図が害されることになりかねない、こういった観点からこの技術レベルを問題にするわけでございますが、これはCATVとして許可された施設であれば当然技術レベルは満足しているものでございますけれども、今回御提案申し上げております再送信の裁定という制度におきましては、このCATV事業者になろうとする者、これも対象にしておりますので、そういうなろうとする者につきましての技術レベルというようなことは、まだ許可というようなことの審査を経ていないわ
CATV事業者になろうとする者も当然普通であれば技術レベルを満足する形で申請をし、それが許可になる場合の審査に合格するというふうにあるべきだとは思いますが、この同意を得ようとする段階におきまして、またそれが確定していないというものがあるわけでございまして、そういうCATV側で不適当なもの、そう言ってはあれですが、いいかげんなものというようなものが出てきた場合には、それは同意を与えない正当な理由になるというふうに考えるわけでございます。
どうも言葉が足りないようで失礼いたしましたが、時間な経過として許可以前の段階で問題になる再送信同意、こういう段階での一つの判断基準と、そういう観点で申し上げたんですが、細かい話になりますが、許可の対象でない届け出、引き込み端子という言葉を使っておりますが、小規模の五百以下の施設はこれは届け出施設でCATVの許可を受けないものもございますが、そういったものについては技術レベルを許可基準で審査するというような機会がございませんから、そういったものも再送信の同意を得たいということはあるわけでございますから、そういうことを含めまして、そういう技術レベルに問題がないかということも一つの基準となるというふうに考えております。
おっしゃいますような意味があるわけでございますが、ただ、そういう届け出施設で再送信というような同意をとるというようなことでのトラブルが起こるケースもないわけじゃございませんが、それが一つありまして、そのほかに、くどいようですが、先ほどから言いました同意を得るタイミングとしてまだ技術レベルについて判断がされていないというようなものがあるということを最初に申し上げたわけでございます。
実際には、これからCATV事業を行おうとして、それにはこの再送信の番組が得られないと事業ができないということで、放送事業者といろいろ話をしてもどうしても同意が得られないということでCATV事業をあきらめるというケースがあるわけでございまして、けさほど有線テレビジョン放送連盟の方からもそういう話がございましたが、まだ許可になる前の時点で同意がないからあきらめる、そういうこともあるわけでございます。
このCATV事業者としての適格性という一つの判断基準につきましても、先ほど申し上げました技術レベルの問題と同じように、これからこの許可を得ようというような者につきましては、まだ許可基準による判断がされていない、例えば施設設置の資金的な基礎が十分あるかとか、計画が合理的であるかとか、そういった観点での適格性が問題になると思いますし、それから、やはり届け出施設につきましては、そういうCATV、許可の基準がなされない施設でございますから、やはりこの再送信同意という、そういう時点でCATV事業者として適格かどうかと、こういう基準が必要だと思います。
現在再送信の同意が得られないということで問題になっております二十二件につきましては、実はその中に届け出のCATV施設も一つ入っておりますので、これから問題になるのは、やはりこの許可に当たる、かなり規模の大きいものだとは思いますが、届け出施設も現実には一件再送信の同意が得られないという例がございます。 そういう状況でございますが、この二十二のケースについて一応の目安としております五つの基準に合うのかどうか、こういうお尋ねでございますけれども、この現在問題になっておりますケースについては、そういった条件といいますか基準は満足しているというふうに承知しておりまして、したがって、こういったCATV事業者は特段同意をされないような問題はな
CATV事業者の方といたしましては、より鮮明な画像を見たいとか、より多くの番組を見たいとかいう視聴者の要望を背景にしましてテレビジョン放送の再送信を行いたいということで放送事業者に対して同意を求めているわけでございますが、これを拒否しております民放の事業者の方は、CATVの特に区域外の再送信を行う場合に、これが地上波によるテレビ放送のチャンネルプランの形骸化をもたらすんではないか、それから民放の経営にも大きな影響を与えるんではないか、こういう理由を挙げております。
やはり民放の方といたしましては、CATVという事業が発展した場合に非常に競争者として脅威になる、そういう観点からこの再送信の同意に当たっても、理由としてはチャンネルプランの形骸化とか申しておりますが、やはりCATVを競争者として強い意識を持っておるんではないかと思うわけでございます。
チャンネルが深夜あいているような場合どうするか、こういうようなケースにつきましては、その再送信に同意を与える民放事業者側とCATVの話し合いによって、そういうことをやっても民放の側としてチャンネルイメージというようなものが損なわれることについて問題視しなければ、それは可能かと思います。これは個々のケースによると思いますが、一般には、チャンネルを途中からほかの事業者の番組に切りかえられるというようなことはやっぱり混乱を生じるということで同意を与えたくない、こういう正当な理由になるかと思います。
申し上げましたこの五つの判断基準と申しますのも、これは一応の目安でございまして、これが非常に弾力性のない基準というふうには考えておりませんで、その個々のケースあるいは時代の進展というようなことで弾力的に考えられるとは思いますが、基本的にこの再送信の同意をしない正当な理由は、放送事業者側の意図が損なわれたり歪曲されたりする、そういうことで判断すべきだと思いまして、その例としてこの五点のうち三つ一応の目安を考えたわけでございますし、また残りの二点は、CATV側が不適格であれば、これは同意をしない正当な理由になるだろう、こういうことでございます。 CATVがもし急速に普及するというふうなことがあるとするなればこういう考えでいいのかと、
先ほど申し上げましたように一応の目安ということでございますので、これを規則化するとか、そういったことには考えておりませんけれども、実際にこの裁定の制度ということをお認めいただいた場合に、いろいろ当事者、つまりCATV事業者と民放事業者の話し合いを促進するという際においての一つのガイドラインというようなことで関係者にも示し、またそういう実際の話し合いを促進する事務を担当する地方の電気通信監理局にもガイドラインを示すというようなことはあるというふうに考えております。
CATVが発展しましてそういう再送信というようなことに頼らなくてもよくなるような時代が来得るのではないか、こういう御趣旨かと思いますが、アメリカのように非常に番組ソフトの供給をする会社が多いようなところにおきましても再送信というようなことをやはりCATVのかなりの部分で行っておりますし、このCATVの受信者といたしましても、地上の空中波で送られてくるテレビを受けるためのアンテナの設置と、それとCATVと、この両方つくるよりは、CATVで再送信を受けた方がその点二重投資がないというようなそういうメリットもありますので、CATVのソフトが自主番組とか外からの供給番組とかいうものが盛んになってふえてきた場合におきましても、やはり再送信とい
CATVの番組の中でそれをどこの番組というのを入れるような方法まではまだやっておりませんけれども、CATV事業者が出しますパンフレット等におきましては、これはどこの放送というようなそういう点での明記はしておる、そういう状況でございます。
失礼いたしました。 事業者でございまして、事業者の方がどこの放送局の番組というそういう周知はしておりますけれども、番組の中にこれはどこの放送局ですというような表示を入れるとか、そこまではやっていないわけでございます。
御承知のように、民放は全国各地域に最終的には四チャンネルを目標ということで考えておりますが、これは相当の期間を要するわけでございます。それで四チャンネル化が実現いたしました場合、区域外の再送信ということは要らないのではないかということでございますが、現実には四チャンネルになりましても五チャンネルとか六チャンネルという地域もございますので、区域外再送信のニーズもあると考えますし、また四チャンネルだけの問題をとってみましても、その地域の中で空中波を受けるためのアンテナとCATVと両方、先ほど申し上げました二重投資するよりは、やはりCATVが再送信を、四チャンネルの分を流してくれる方がいいと、そういうニーズは残ると思います。 それから
民放テレビの拡充に当たりましては、基本的には県域を単位ということでこれからも検討を進めていきたいと思っております。したがいまして、最低四チャンネルということにつきましては、その方針をCATVの区域外再送信をやるからといって放棄というようなことは全く考えておりませんで、やはり空中波のテレビとCATVのそれぞれの特徴を生かして、早く視聴者のニーズにこたえるということが重要であろうと思います。