あっせんの制度が現在あるわけでございますが、事実上のあっせんということで私ども努力してまいりまして、これで十数件は解決しているかと思います。一部解決して一部未解決とか、そういうものもございますので、正確な数ではございませんが、かなりの努力はいたしてきておるわけでございます。
あっせんの制度が現在あるわけでございますが、事実上のあっせんということで私ども努力してまいりまして、これで十数件は解決しているかと思います。一部解決して一部未解決とか、そういうものもございますので、正確な数ではございませんが、かなりの努力はいたしてきておるわけでございます。
裁定の手順としまして、審議会に諮問するということをしておりますし、それから、当然当事者からの意見ということを十分にお聞きするために、意見書を出していただくための相当の期間を設けて出していただく、こういうことで、十分その辺の準備はしていただいた上でこの裁定ということになるわけでございますが、この点、審議会の先生方が非常に重要な有線テレビジョン法の事項について審議される際には、学識経験者の先生方に、十分その当事者の意見も参考にされ、それを基本にして広い視点からの判断がされるということを期待しているものでございます。
審議会で審議が行われる際には、これは非公開でやっておりますけれども、その結果、答申がされました場合には審議会の会長が記者会見されて、こういう議事の概要があった、こういうことを報道発表しております。そういう点で、国民にもどういう理由でそういうことになったかという点をお知りいただく機会がございますので、その点、今言ったようなことで先生の御関心におこたえできるかと思います。
再送信の同意制度と申しますのは、再送信によってその放送の意図が歪曲されたり、放送のイメージが損なわれるということがあって、放送事業者の意図に反して再送信がなされる、こういうことを防ぐことがねらいでございますので、NHKが再送信を同意することによって受信料の問題が出てくるわけでございますけれども、この受信料につきましては再送信同意の問題とは切り離しまして、NHKとCATV事業者の話し合いによって行わなければならない、つまりけさほどもNHKの参考人の方も申されておりましたように、CATV事業者が加入者との契約約款の中で、NHKの受信料はCATVの加入料には含まれていないのだというようなことを明確にする、そういう方向に契約約款もだんだんは
これはNHKとCATV事業者の話し合い、こういうことでございますが、やはりCATVの番組の供給源ということから考えましても、もっと多くのチャンネルを見たい、こういう要望に基づいて再送信がされておりますので、CATV側でもできるだけ多くのチャンネルを流す、実際にもそういうことになっておりますので、その点総合、教育を含めて再送信の同意ということになると思いますけれども、基本的にはこれは両者間の話し合いということでございます。
これは、一つの番組につきましてそれを細切れに切るとかこういうような場合には、放送の意図が損なわれるということで再送信の同意を行わない正当な理由になると思いますが、そのチャンネルを丸ごと受けて流す、総合の方は流す、教育の場合はどうかということになりますと、これが正当な理由での、教育の方は流さないから総合の方も同意しない、そういうようなことには実際にはならないのじゃないか。正当な理由とはちょっと考えられませんけれども、実態上NHKの方で同意をしない正当な理由というようなケースにはなり得ないのじゃないかと思います。つまり一方だけ、総合だけ流してもらっては困るとか、そういうようなことはどうも正当な理由というものにはならないのじゃないかと思い
この裁定の法的効果につきましては、これは紛争が生じたときの解決を第三者が介在して行う制度でございますので、公平な第三者が争いのある両当事者の主張を十分に聴取した上で、結論を裁定として出すということになりまして、その結論には両当事者が法的に拘束されるという効果がございます。 今回の裁定ということで申しますと、再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されました場合は、その裁定の定めるところによって、当事者間に協議が調ったものと法律上はみなされるわけでございます。 こういう制度ではございますが、今後もCATVと放送事業者の両方の調和ということについては、私ども十分配意してこの制度を運用しなければなりませんし、またこの制度は、先ほ
確かに、現在の再送信の同意につきましてはあっせんの制度ということがあるわけでございますけれども、このあっせんが機能しているのかどうかという御疑問はあろうかと思います。これはあっせんの手続につきましても、確かに細かいことを私ども決めなかったという点がございまして、事実上は地方監理局におきましてあっせんに非常に努力してきておりますのですが、その際、もちろん両当事者の意見を十分聞いて、かつ適正な解決が図られるような努力は数年来重ねてきたわけでございますが、それでどうもなかなか先に進めないというケースが顕在化してまいりましたものですから、一歩前進ということでこの裁定という制度を、伝家の宝刀として一つそこに導入することによって、両当事者も真剣
再送信の同意といいますものは放送事業者の一方的な行為でございまして、放送事業者の判断で同意するか否かを決め得る、こういう立場に放送事業者が立っておるわけでございます。したがって、現実に放送事業者側から裁定の申請があるというふうには考えにくいわけでございます。また、再送信の同意が出ないことによって困るのがCATV事業者側でございますので、今回の法改正の目的といたしましても、「再送信の円滑かつ適切な実施を図る」ということでございますから、裁定の申請を行える者を実際の救済を求める立場の者に絞った、こういうことでございます。
CATVの許可につきましては、受信者利益の保護それからCATVの健全な発達、これが有線テレビジョン放送法の目的でございますので、この目的に従いまして、法律の四条第一項に許可基準が定められております。その点は、例えばCATVの施設の設置が確実になされ、良好な画像を長期安定的に受信者に提供するような計画であるかどうか、こういうのが第一点でございます。それから、そうした設備が、経理的な基礎、技術的能力を持ってやれるものかどうか、こういった点。それからさらに、そのCATVの設置が地域における視聴者のニーズに適合したものであるか、こういったことにこの許可基準がなっておりますので、その点の具体的な審査をこういった基準で行うわけでございます。
このCATVにつきましては、今申し上げましたような、地域に自然な独占性があるとはいいましても、複数のCATV施設が法的にはできる、こういう形になっておりますので、一本化というのは、あくまでもその地域の利益を考えて、申請した方々が一つにまとまっていただくことが望ましいということで、その点、一本化の調整ということで時間がかなりかかったりするケースがありますけれども、やはり地域の利益のためにコンセンサスを得るという形で、当事者間の話し合いができやすい環境をいろいろ指導というような面で私どもやってはおりますが、やはり当事者間の話し合いということを基本にして一本化を地域のために進めていただくようにしております。
再送信の同意を与えない正当な理由ということにつきましては、放送の意図が歪曲されたり放送のイメージが損なわれるようなことがありますれば、これは正当な理由に当たると考えますが、それが具体的にどうかということになりますと、その事実関係はやはり個別に判断せざるを得ない。その場合、当事者の意見を十分聞きながらこの正当な理由に当たるかどうかという判断をすることになると思いますが、先ほども申し上げましたように、目安としては五つぐらい私ども持っております。放送事業者の意図に反して番組が細切れにカットされたり、違う番組が後につけ加わったり、CATV事業者側が不適格な場合だとか技術的に問題がある場合だとか、こういった目安を私どもは一応のケースとして考え
CATVの番組編集につきましては事業者の創意工夫にゆだねる、こういうことで、難視聴区域におきましては再送信の義務ということを有線テレビジョン放送法の十三条一項で義務化しておりますけれども、こういった難視聴区域を除いては義務づけということを行っておりません。CATV側にとって、そのテレビジョン再送信される番組というのが基本的な番組になるわけでして、できる限りそういう再送信の番組を流して多くのチャンネルを受信者に提供する、こういう実態からしましても、義務化ということは考えなくていいのではないかということで、従来も難視聴地域を除いての義務化ということは行っておりません。
ちょっと先生の御質問に正確にお答えできるかどうかと思いますが、やはりNHKの場合ですとローカルの番組を再送信してもらいたい、こういうことだろうと思いますが、区域内の再送信を行えばCATVでローカルのNHKが受けられるわけでございますし、その場合、その地域は難視聴地域でなければ、電波でもローカル放送をカバーしているわけでございますので、受信者にとっては両方の可能性があるわけでして、電波でNHKのローカルを受ける、あるいはCATVでNHKのローカルを受ける。その場合、二つを合わせて、アンテナを二重に立てなくても済むとかそういったことがございますので、やはりCATV側でも、NHKの場合ですとローカルのNHKを流す、こういうことになると思い
有線テレビジョン放送法四条で、有線テレビジョン施設の許可をいたしますときの「施設計画が合理的」であるということの判断はどういうことでやるのかという御質問でございますが、申請されました施設の区域の広さとか形とか位置、それから、そういうものがその地域で予想されます需要に応じたものであるということが一つございます。それから、有線テレビジョン施設におきましては、線が、幹線と中継、増幅器とか出力の端子とかいろいろございますが、そういったものが受信者へのサービスに見合った形で適切になっておるかといったこと、それから、施設の完了予定期日が適当であるかどうか、こういった点が合理的であるということの判断のもとになるというふうに考えております。
この施設計画の合理的というのは、今いろいろ御説明申し上げましたように、主としてハード面の問題でございますので、そのほかの事情、例えばその申請と競合するような申請があったもの等の関係、それから、その地域の放送局の関係といったことの総合的な判断が必要な場合の基準は、第四条の第四号にございます「その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。」といった点で判断されることになります。
この点は、確かに非常に総合的な判断に資する事情を「自然的社会的文化的」というような言葉であらわしておりますけれども、その地域の比況とか、受信の障害はどうかとか、受信者がどういうふうに分布しておるとか、受信者の需要はどうであるかというようなことがこれに入ってくるかと思います。
この「有線テレビジョン放送施設者」と第十三条に書いてございますのは、第二条の方に定義がございまして、有線テレビジョン放送施設を設置することについて第三条第一項の許可を受けた者、これを有線テレビジョン放送施設者、こういうふうに定義してございます。 「有線テレビジョン放送事業者」は、やはりこの第二条の方の定義で、「有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。」こうなっておりますので、第十二条に言う「有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者」というのは、この両方の定義に該当する者でございます。
そういうことでございます。
これは、郵政省令といたしましては、有線テレビジョン放送法施行規則の第二十九条に定めてございますが、四つ定めてございまして、既に義務再送信――この難視聴の地域を対象にして郵政大臣が指定した区域で再送信をしなければならない、これを称して義務再送信と略称しておりますが、既にこの義務再送信を行っているCATV施設が別にあって、その施設の区域内に新たにCATVを施設する、こういうような場合が第一でございます。それから第二に、放送事業者の中継局の置局がまだ行われていないため、このCATVの施設区域が当該放送事業者の放送区域となっていない場合。それから、放送を受信して再送信するのではなくて、放送局のスタジオからケーブルで直接番組を供給されていると