おっしゃるとおり、区域内外両方を含んでおります。
おっしゃるとおり、区域内外両方を含んでおります。
「放送事業者」はNHK、それと民放、両方でございます。
このテレビジョン多重放送の説明といたしましては、放送法第九条第一項第一号ということを引いておりますが、この後の方に出てきます「すべての放送事業者」ということは、これはNHK、民放両方を指しておるものでございます。
これは区域内の放送事業者の場合もありますし、区域外の放送事業者の場合もありまして、CATV事業者が同意を得たいとする相手の電波を出している放送事業者を指しておりますので、区域内の事業者の電波を再送信したいということであれば区域内の放送事業者でございますし、区域外の電波を受けたいということであれば区域外の放送事業者を指すわけでございます。
この再送信の同意という行為は、放送事業者が一方的に行う行為でございますので、この放送事業者が個別に再送信に同意するかどうか、一方的な判断で決め得る立場にございます。したがって、この放送事業者側から裁定の申請があるというふうには考えにくいわけでございます。また、再送信同意が出ないということによって困っておりますのはCATV事業者の方でございまして、今回の法改正をいたしたいという目的が、この再送信の円滑かつ適切な実施を図るということにございますので、裁定の申請を行える者を、実際の救済を求める立場にある者ということで絞ったわけでございます。 現在、あっせんの場合は両方から申請できるようになっておりますが、事実上あっせんを求めてきており
「協議が調わず、」と申しますのは、CATV事業者が放送事業者に対しまして、この法十三条第二項の同意を求め、再送信の実施方法等の条件について協議を重ねても調整がつかない、結果として同意が得られないということを指しております。 それから、「協議をすることができない」ということがございますが、これはCATV事業者が放送事業者に対し、再送信同意の申請をしましたが、それに対して回答が行われないとか、CATV事業者が誠意を持って回答を促しても、責任者が誠意を持って応対してくれない、こういうような場合を言っております。
有線テレビジョン放送事業者といいますと、これは現に有線テレビジョン放送の業務を行っている者を言うわけでございますが、CATV事業者が再送信同意を放送事業者に対し求めますのは、通例業務を計画した時期からでございまして、現にトラブルが生じておりますケースを見ますと、ほとんどがまだ業務を開始していない段階、すなわち「有線テレビジョン放送事業者となろうとする者」という場合でございます。そこでCATV受信者の利益のためにも、業務を開始する前にトラブルが解消されていることが望ましいので、今回「有線テレビジョン放送事業者となろうとする者」を、裁定を申請できる者に含めたわけでございます。
これはまだ許可を与える前の段階でございます。
これは、許可申請するということで、なろうとする者ということがわかるわけでございまして、申請が許可になれば、もう有線テレビジョン放送事業者でございますけれども、申請を出したいという意向、あるいは実際に申請を出せば明らかでございますが、申請書にはそういう再送信の同意をとったかどうかを添付する必要がございますので、申請書を出したいという意向が明らかになれば、これは「有線テレビジョン放送事業者となろうとする者」というふうに考えております。
これは、再送信の同意を得なくても、自主放送だけであれば開始できるわけでございますが、実際には再送信でやっているものがほとんどでございますので、その再送信同意を得られたということが添付書類ではっきりしているものについて、その部分についてだけ許可をしております。
CATV事業者が再送信をしなくてはいけないということはございませんで、自主放送だけでやることも可能でございますし、また、現に自主放送だけをやっておるCATVも、極めてわずかでございますが、三十一施設ございます。これはCATV施設が全体で三万八千ばかりあるうちの三十一でございますから〇・一%ぐらいでございますけれども、再送信をしなければならないということにはなっておりません。
「相当の期間」と申しますのは、有線テレビジョン放送事業者からこの第三項による裁定の申請がありましたときに、その相手方たる放送事業者が再送信の同意に関し意見書を提出するために準備が必要でございますので、その必要かつ十分な期間、こういう意味でございます。具体的には、裁定の申請があった旨の放送事業者に対する通知、それから放送事業者からの意見書の提出等の郵送に要する期間、それから放送事業者が意見書を作成するために通常要する期間等を勘案して決めることとなります。
審議会からいただきます答申につきましては、審議会に諮問するといったことの趣旨からいいまして、当然これを尊重して対処すべきものと考えております。
いろいろなケースがございまして、設置許可を与える以前でトラブルが起こっておるものもございますし、それから、設置許可が既に与えられて、再送信も同意を得た部分については行っておる、ただ、それ以外の放送事業者の電波も受けて再送信したいのに、それの同意が得られないという両方のケースがございます。特に、一部の放送事業者の同意は得られているけれどもほかの同意が得られないという例は、区域内は得られておるけれども区域外の同意が得られないとか、それから区域外を再送信するのであれば区域内も同意しない、こういうような例があるわけでございます。
設置許可は、有線テレビジョン放送法の四条でまずハードの施設についての判断がありますけれども、ハードだけではございませんで、例えば四条の三号には、「その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する」とか、そういうこともございまして、ソフト面でも判断するわけでございます。 先ほど先生がおっしゃいました、許可のときに再送信の同意のことをはっきりさせないで許可するのかという点につきましては、現在許可しておるもので再送信をしておりますのは、区域内が多いわけでございますが、区域外につきましても、問題なく同意が得られているものについては、それは許可のときにはっきりしております。トラブルが
CATVが許可を得る時点では、再送信を行うCATVにつきましては、その同意の得られた再送信だけで十分CATV事業が成り立つ、こういう判断で許可を与えておりますので、施設の面におきましても、その同意を得られた再送信をするためのアンテナだけについての許可でございまして、それ以上に、例えば区域外、遠いところの電波を受けるというような施設を、またその同意が得られた後になってつけるということであれば、これは変更の許可ということをまた行っております。 また、CATV事業者が再送信の同意を得たいという点では、相当早くから民放の事業者とも接触しておりますので、民放がつんぼ桟敷に置かれるというようなことはないというふうに考えております。
そのCATV、確かに先生おっしゃいますように、私どもも将来は大きな発展を遂げるだろうと思っておりますが、何分にも現在はいわば揺籃期でございまして、まだまだほかの方の番組を再送信する、それで成り立っているというものがほとんどでございます。そういうところでCATVもやっていくためには、民放の事業者と両方がお互いによく話し合って解決するということが本来望ましいわけでございまして、従来もあっせんで、事実上私どもも両者間の話がうまくいくように非常に努力をしてきたわけでございますけれども、なかなかそれが進まないという場合に、やはりこの裁定というような制度で一つけりをつける手段を置いておけば、お互いの話もそういうことを見ながら促進されるだろう、こ
この有線テレビジョン放送法におきましても放送法の準用をいろいろいたしておりまして、その基準につきましては、この裁定の場合は、やはり個々のケースによって出てきます問題を判断しなければなりませんので、一律にどうということは申し上げられませんけれども、放送事業者側が同意をしないということについては、やはり放送の意図がCATVの方で再送信することによって曲げられるとか、こういうことがあっては同意すべきではないということになるわけでございますので、そういうことをもとにしまして、個々のケースについて十分判断していくことになるわけでございます。
まず、あっせん制度と裁定制度の違いでございますが、あっせんも裁定も、紛争が生じましたときに、その紛争の解決を図るために第三者がその仲介等を行うという制度ではございますが、あっせんと裁定との違いは、あっせんが単に両当事者の話し合いを円滑に進めるために、その仲介を行うためだけでございますのに対しまして、裁定の場合は、この両当事者の争いの主張を十分に聞いた上で、結論を裁定として出すわけでございます。したがって、あっせん案に対しましては両当事者はこれに拘束されないということに対しまして、裁定の場合にはこの両当事者が法的に拘束されるということになるわけでございまして、この点が相違点というふうに考えます。 それから、あっせんをやった例は過去
私どもは民放連に対しましても、こういったCATVに対する再送信の同意がスムーズにいくように、民放連側としても努力していただきたいということをたびたびお願いしているわけでございますが、民放連側の主張といたしましては、最近、二月に意見書というような形で民放連から出ておりますけれども、民放としては、CATVの区域内の再送信とか番組のソフトの提供とか、こういったことについて、CATVに対してできる限りの協力を行うにやぶさかではないが、ただ再送信の同意条項ということは撤廃するべきではない、こういう意見を出されております。 この背景を考えてみますと、番組のソフト供給等については民放とCATVとが積極的に協調し、共存するという考え方があるとい