相当多数の申請が出てきておりますが、これにつきまして申請の状況、それから電波法に基づきます審査を行うわけでございますが、その審査を行うことによって早期に予備免許ということに向けて進めたいわけでございます。その前段階としまして、一本化の調整ということができるような見通しが出てきておりますものにつきましては、そういう調整依頼をしていきたい、こういうふうに思っております。
相当多数の申請が出てきておりますが、これにつきまして申請の状況、それから電波法に基づきます審査を行うわけでございますが、その審査を行うことによって早期に予備免許ということに向けて進めたいわけでございます。その前段階としまして、一本化の調整ということができるような見通しが出てきておりますものにつきましては、そういう調整依頼をしていきたい、こういうふうに思っております。
FM放送局の周波数を割り当てたのにかかわらず、まだ予備免許に至らないというものがかなり残っておるわけでございまして、これにつきまして私どもも、電波法の精神からいたしましても早期にこれを進めなければならないということでいろいろ努力はしておりますが、その地域のいろいろな事情でどうしてもそれがおくれている、こういう実態がございます。今後も大いに私ども努力いたしていかなければならないと思っております。
私どもの無線局の免許の申請の審査は電波法に基づいて行っております。それから、電波法に根拠を置きます放送局の開設の根本基準というのがございます。この電波法令によって審査いたすわけでございます。しかし、地元の情勢によって一本化して調整する、こういう動きがありますときにはそういう一本化調整という形を推進していただいて、そこででき上がった一本化の申請というものについて、これはまた電波法に基づいて厳正に審査する、こういうことで私ども基準をはっきりしております。
多数の申請が競合しておる場合におきまして、その地域の実情を熟知した方、それから中立的な立場にある方ということで、知事とか商工会議所の会頭とかこういった方に申請の一本化の調整をお願いする場合が多いわけでございます。ただ、その場合におきましても、申請の審査というのは、先ほども申し上げましたように電波法に基づいて行うわけでございますので、この調整を依頼する方に対しましても、電波法の審査が行われるということについては十分お話しし、また一本化調整ができ上がった場合、それでまとまった申請が出された場合には、これはまた電波法の審査を行う、こういうことでございます。 それから、マスコミの出資の問題でございますが、これは貴重な電波を使用するという
申請の中にマスコミからの出資ということで入ってくる場合は、これは明らかにマスコミの集中排除という方針で私ども審査するわけでございますが、一本化調整の段階でいろいろ地元の事情でやられていることにつきましては、先ほど申し上げましたように、電波法の審査という点については一本化を調整される方にもお話ししてございますが、その調整の段階でいろいろされていることについては私ども直接はタッチしないわけでございまして、それが申請として出てきた段階で厳正に審査する、こういうことになっておるわけでございます。確かにそういった場合に、先ほど申し上げましたように裏に隠れたダミーというような問題があろうかと思いますが、これにつきましても、とにかくマスコミの集中
申請書の中でマスコミ幾ら、こう出てきた場合には、私どもも明らかに集中排除ということで審査でチェックいたしますので、その途中段階でもマスコミの集中排除という精神を踏まえてやっていただかなければならない、こういうふうに思っておるわけでございます。
もしこういう形で申請が出てくれば、これは免許できないものでございます。マスコミということで明らかにされた場合は、その審査は……
ちょっと大臣の前に……。 FM放送局の免許につきましては、マスコミというものの排除をしておりますので、こういう形で出てきた、これは当然できませんが、先ほど申し上げましたように、ダミーという形で裏に隠れているものについては、私どもこれを判断するのは非常に難しい。申請の段階では、厳正なチェックをいたしております。
私どもの免許申請の審査は、先ほど申し上げましたように電波法、それとこれに基づきます省令でやっておりますので、調整の段階で、例えば先生おっしゃいますように、どの地域で何%とか、どの産業界が何%とか、こういった一つの基準を決めたらどうかというような御趣旨かと思いますけれども、これも地域ごとのいろいろな実情というものが違いますし、またそれを決めましても、実際にそのとおりうまく業界ごとの配分がされるかということにつきましては、私ども今までの経験からしまして、その辺はやはり調整した方に御依頼し、その際、先ほどからくどく申し上げますが、マスコミの集中排除ということも調整者の方にお話ししてやっていただいておる、こういうことでございます。基本は、こ
衛星放送の受信世帯数は現在約六万一千四百世帯でございまして、辺地における難視聴世帯のうち放送衛星による受信をしております世帯数は二千四百でございます。
先生おっしゃいますように、放送衛星は難視聴解消ということを主な目的で打ち上げたわけでございまして、その役割は変わらないわけでございますが、この衛星放送を受信する受信機がまだ確かに高こうございます。これを何とかして低廉化したいということで、いろいろ税制面とか財政投融資面とか私どもも努力しておりますが、BS2bによる二チャンネル放送というようなことが開始されれば衛星放送の受信機の普及が進んで低廉化が期待されるとは思っております。しかし、地上の難視を、放送衛星受信機の低廉化を待つだけではなくて、やはりいろいろな工夫を凝らして実際に難視を解消する努力を難視聴の世帯の方もされておりますので、アンテナの非常に高性能なものを使うとか、共同の受信用
国際放送の重要性につきまして似、私どももひしひしと感じておりまして、これに必要ないろいろな対策、特に交付金の面でいろいろ努力も重ねてまいっておりますが、これからもこの国際放送の充実ということについてはいろいろな検討をし、努力をしていかなければならないと思っております。 また、特に海外同胞が緊急な場合に非常にそういうラジオジャパンによる情報によって安心感を得る、こういった面から考えましても、特に遠隔地、日本から遠い地域における国際放送の受信を改善するためには海外中継、こういったことの充実が必要ではないか、こういうふうに考えていろいろ今努力をしておるところでございます。
六十一年度に八俣の整備増強計画の半分が完成いたしますと、特に北米の西部の方、それからアジアでもやや遠い方、それから東南アジア、こういった面では相当の改善がなされるだろうと、こういうふうに思っております。
南北アメリカにおきます国際放送受信の改善につきましては、御指摘のようにパナマに中継局を設けられないかということで外務省とも協力しまして、何遍もNHKともども調査団を派遣し努力してまいったんでございますが、パナマの方の事情がなかなかこちらの思うようなことになっておりませんので、いまだにパナマについては結論を得るに至っておりません。一方、最近カナダで短波の国際放送をやっておる送信所が借りられるのではないかという話が出てまいりましたので、この点も外務省と今話を進めておるところでございます。
ただいま先生おっしゃいましたニューメディアに関するアンケート調査、これは郵政大臣の私的な懇談会ということで、六十年の五月から放送政策懇談会という懇談会を設けて、有識者十五人の方にいろいろ御議論をいただいているところでございますが、その資料として、特に放送に非常に関心のありそうな方面の方の御意見を聴取して、これを懇談会の方にお示ししたわけでございますが、これは懇談会の内部資料ということで、懇談会そのものがこれは自由に御議論いただくということで非公開ということでやっておりますので、その資料は外に出しておりません。
この放送政策懇談会自体の方で非公開でやろう、こういうことをお決めになっておりますので、その中でむしろ発表した方がいいんじゃないかというようなものがあればまた懇談会の方にちょっとお諮りして、どういうふうに取り扱うか、懇談会の方に伺わしてもらいたいと思っております。
ちょっと今、手元に事実を確かめる資料がございませんけれども、また後で調べさせていただきます。
交換中継という方法をとりますと、我が国の国際放送のうち、遠隔の地域で非常に受信が難しいようなところに中継所が借りられれば、大変有効な方法でございますし、それでまた相手がもし日本でそういう中継放送をしたいという希望があれば、交換中継の方法によって経費をお互いに節約し合いながらできると、こういう非常に効果的な方法とは考えております。ただ、欧米の先進国ではそういう例があるわけでございますけれども、我が国でそういうことをやる場合に、法制面でどういう問題があるか、こういうことを至急に検討しなければならないと思っておりますが、できますればそういった方法を早く実現できるような検討をしたいと思っております。
映像によります国際放送と申しますと、やはり放送衛星を使ったものであればこれは国際放送と言えると思いますが、先生が今おっしゃいました通信衛星を使った場合はこれ国際放送と申しますよりは国際的な放送番組の中継と、こういう形になるわけでございまして、放送衛星を使ったテレビジョンの国際放送ということをやりますためには国連の方の決議がございまして、その相手国の了承なしにやってはならぬというような非常に国際的に難しい問題がございます。 現在までに行われております国際的な放送形態に類似したものとしましては、通信衛星を使った番組中継によりましてテレビ番組を相手の国の放送局なりあるいはCATVに供給する、それでその国で放送される、こういう形になって
この問題は電波法の観点でどういう問題があるかという点は非常に難しいと思いまして、特にこの問題が、報道によりますと原告側はこの判決を不服として上告するような意向もございます。つまり係争中でございますので、私ども現段階では、この電波法上の意見は差し控えたいと思っております。