まだ開局に至っていない地区につきましても、地域の実情に応じまして調整を行う等、鋭意免許事務の促進を図っておりまして、民放FM放送の早期開局という国民の御要望にこたえていきたいというふうに考えております。
まだ開局に至っていない地区につきましても、地域の実情に応じまして調整を行う等、鋭意免許事務の促進を図っておりまして、民放FM放送の早期開局という国民の御要望にこたえていきたいというふうに考えております。
私ども、できる限り早くFMの開局にこぎつけていただきたいということでお願いしておりますが、地元の事情が非常にケース・バイ・ケースで、たくさんの申請が出ているものにつきまして、調整というような点で難しい点もございますが、知事に御依頼しているものもありますし、あるいは地元で話し合いが行われているというものもございます。これらにつきましては、私どもとしても、早く地元で調整がつく方向で、話し合いが行われている場合にはそれを促進していただきたいということで、努力をいたしておるところでございます。
今回のテレビ朝日の事件に関しましては、テレビ朝日社自体が、ディレクターが逮捕され、それから略式命令で罰金ということが確定した時点で、事実に反する報道を行ったということで訂正放送もやっております。したがいまして、八月二十日に行われた番組は事実を曲げたものであるということをテレビ朝日自身も認めておるわけでございます。放送法の四十四条の三項に掲げられておる条文に、そういう点で明らかに、抵触すると思いますが、放送法違反ということで別の行政処分に発展することにつきましては、非常に慎重に考えなければならないと思っております。
先生おっしゃいますように、電波法七十六条では、電波法、放送法に違反する場合には期間を定めて無線局の運用を停止することができるというような条文になっておりますが、放送法に違反するということから行政処分につながります場合、この放送法違反が放送番組にかかわるというケースにつきましては、この放送法の趣旨からいたしまして非常に慎重にしなければならないと考えておるわけでございます。 今回のテレビ朝日の問題につきましては、こういった極めて遺憾な事件ではございますが、テレビ朝日自体が大変深く反省し、こういったことの再発がないようにという強い決意を披瀝し、また私どもとしても、先ほど大臣から申し上げましたように、再免許に際して厳重な注意を行ったとい
今回の事件につきまして、電波法七十六条に基づく行政処分をすべきかどうか、これは私どもも十分慎重に検討いたしました。その結果、今回放送法四十四条に違反するということが明らかになったといたしましても、繰り返しになりますが、直ちに行政処分をするということは大変慎重な取り扱いを要するのではないか。テレビ朝日が今後再発はもう絶対に防ぎ、あらゆる措置をとります、こういうふうに約束していることが守られないような事態が起きれば、これはまた考えなければならないことと思いますが、私ども慎重に検討いたしました結果、十一月一日の時点で厳重に注意し、テレビ朝日自身の努力によって今後こういうことの再発を防ぐ、こういうことを見守っていくということにいたしたわけで
今回のテレビ朝日事件の背景につきましては種々の角度からの御議論がありますが、一般論といたしましては、民放のいわゆる視聴率至上主強によるものではないか、そういったことでセンセーショナルな番組制作への志向が生んだ問題であるというようなこと、あるいは言論報道機関としての自覚が欠如しているのではないかというようなことか言われております。 さらにその背景を見てみますと、放送局の社内のチェック体制、考査体制、それから放送番組の審議会、これが十分に機能していないというような現状があるのではないかという御指摘もかなり多いところでございます。
放送法におきましては、放送事業者に番組編集の自由ということを第三条で保障しておりますが、その一方、放送番組の自主的なチェック機関として放送番組審議会というものを設置するということを義務づけております。 郵政省といたしましては、このような法制下におきまして放送番組の適正化を図るという上では、この放送番組審議会の機能を十分に発揮することによってこの番組編集の自由ということを確保していただきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
これは放送法の四十四条で放送番組編集の原則が示されておりますが、それに基づいた放送番組を編集していただきたいということが、適正化を図るということになろうかと思います。
放送法の四十四条の三項でございますが、「国内放送の放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。」ということで四つございまして、一番目が「公安及び善良な風俗を害しないこと。」二番目が「政治的に公平であること。」三番目が「報道は事実をまげないですること。」四番目が「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」ということでございます。
この番組審議会は、放送局の番組について自主的なチェックを行うという機能を果たすべきものでございますけれども、このテレビ朝日の場合につきまして事情を聞いてみますと、事前にはその番組審議会でのそういうチェック機能というのは働いていなかったと思います。事後におきまして番組審議会が、十月に入りましてからこの問題が明るみに出た後におきまして審議をいたしたというふうに聞いておりまして、これからはそういう番組審議会の意見が放送番組の制作に十分反映されることを期待しているものでございます。
今回のテレビ朝日の事件に関しまして、確かに事前におきまして番組審議会の機能が十分果たされていなかったということは言えると思います。 放送局におきます番組の自主的なチェックの体制といたしまして放送法で決められておりますのは、この番狂審議会というシステムでございますが、放送局内におきまして、放送法の趣旨にのっとった番組がつくられるということについての社員教育の徹底とか番組の考査体制、こういったことが問題になろうかと思います。そういった社内体制の充実ということにつきましては、番組審議会が放送法によります自主的なチェック機関として存在しています以上、そういう審議会の意見が社内体制の充実強化ということにも十分反映しなければならないと私ども
確かに先生おっしゃいますように、番組のチェック機能が十分果たされていないということはテレビ朝日だけの問題にとどまらないと思いますので、全民放の社長、各社の番組審議会の委員長あてに、再免許機会に番組の充実強化、それからチェック機能を十分果たしていただきたいという要望を申し上げたところでございます。 その際、特にこの要望の中に、番組審議会の機能が十分に果たせるような措置を強く求めております。それの具体的な方法をどういうふうにとるかということにつきましては、民放連においても委員会の中で検討した結果、いろいろな強化策をとるということをごく最近聞いておりますが、郵政省といたしましても、この番組審議会の機能を果たすために、開催回数が十分であ
番組審議会の委員の構成につきましては、放送法で定めるところによりまして、民放の場合は七人以上、地域に密着した委員を選んでいただくことになっております。
NHKにつきましては、中央の番組審議会と各地区の審議会がございまして、各地区の場合は七名でございます。中央の場合は十五名だったと思いますが……。
手元に資料がございませんが、たしか十名内外だったと思います。
これも手元に正確な資料を持ち合わせておりませんが、番組審議会の開催回数、委員の出席の状況につきましては報告を受けておりまして、八割ぐらいの出席はあるように記憶しております。
これは大体定期的に月に一回というところが多いわけでございます。 今テレビ朝日の番組審議会に関します資料が出てまいりましたが、委員は十五名でございます。それで、出席数が、最近の例でいきますと一番多いときで十四名、一番少ないときでも九名ということで、十人あるいは十一人、そういうところが平均かと思います。
先生おっしゃいますように、審議会の委員があらゆる番組をチェックする、見るというようなことはできないと思いますが、問題になりそうな番組につきましては、なるべく審議会の委員が実際にそういうのを見てそれを批判し、放送局の番組編集のチェックに生かす、こういうことが必要かと思いまして、そういった点では、例えば視聴者からの意見が多い番組につきましては審議会に積極的に議題として取り上げるとか、そういう工夫をしなければならないものと思っております。
おっしゃいますような意見が出たということは聞いております。
先生おっしゃいますやらせというような問題につきましては、テレビ朝日に限らず、ほかにもあるのではないかというような話もよく聞くわけでございますが、番組の制作過程にかかわりますようなことにつきましては、放送法に基づいて郵政省が報告をとるということになっておりませんので、そういう実態は把握しておりません。