三十一年の当時は手数料の基本額は全然ないのですか。
三十一年の当時は手数料の基本額は全然ないのですか。
そうすると、三十一年当時は手数料だけだと、こういうことですね。
そうすると、この三十一年の廃止されたうちの二千四百円というものですが、月に直すとこれは二百円になるわけでありますが、この中でさらに二千百五十円というのは——二千四百円、これは年間でありまするから、三十一年当時月二百円ということでありますが、この三十一年の二千四百円で廃止された局の取り扱い手数料はどうなっておりますか。
郵便で七十五件というのは、これはどういう郵便の取り扱いですか。
そうすると、三十一年当時の手数料が一件当たり幾らということになっておりますか。
それは月ですか年ですか。
五十件というのは、小包であろうと速達であろうと何であろうと一件、五十件について二百円、こういうことですか。
それぞれというのは、どういう意味ですか。
そうすると、小包、速達というのは全部合わせて五十件まで達すれば二百円、こういうことですか。
さようなことを言ってもこれはわかりません。おそらくこれは委員会の人全部わからぬと思います、それをかけてどうこう言ったところで。いわゆる二百円というのは五十件だ、こう言われましたが、小包、速達、それから通常というようなものについては全部一緒ですか。
その二百円というのは月額ですね。
そうするともとへ戻りまして、三十一年の二千四百円というのは、取り扱い件数が七十五件ですか。
その七十五件という場合には、これはそうすると月々の手数料で換算をしていくわけですか。
そうすると、全然ゼロでもこれは二百円ついているわけですね。
そういたしますと、この七十五件というものを月別に分けるとどうなりますか。
そういう数字はわからぬと、こういうわけですね。
そうすると、そういうのは正確に調べてないけれども、こういう法律を出した、こういうことになるわけですが、まあ、それはいいでしょう。これだけでおそらく一時間かかりましたが、ひとつ答弁を正確に迅速にやってもらいたいと思います。 そこで次に、簡易郵便局の年度別廃止状況の中に、事故犯罪ということによってなったというのがあるわけでありますが、この二十七年の事故犯罪一局というのはどういうことですか。
小為替でありますが、その次の昭和三十年のやつはこれは何ですか。
そこで、通常貯金と資金の横領が出てまいりましたが、その場合に通常貯金の横領と資金の流用がどの程度ですか。
私が聞いているのは昭和三十年のこの局ですね。