当時はこの資金の留保は簡易郵便局でどの程度やっておりますか。
当時はこの資金の留保は簡易郵便局でどの程度やっておりますか。
そうすると、この局は五万円ですか、資金の横領は。
五万円ということになりますと、この当該局はどういう資金の財源の算出根拠になっておりますか。
一五〇%を何にかけるのですか。もとのかけるものがわからぬとこれはわからぬですよ。
そうすると、この簡易郵便局のこの犯罪にあった前の月の払い出し金額は幾らですか。
わかりかねますと、いばって答弁されちゃこれはかなわぬよ。これは大体いま言ったように、資金の問題は非常に重要な問題になってくるわけですね。資金が一体何ぼあるかということは、これはあなたも御承知のとおり統括局の調査課で見ておればあらかじめこういう犯罪は一応予防できるわけですね。だから、その当該局がどれだけの資金留保をしているか、その資金留保についてはどれを何ぼかけておるかということが明らかでないと、これは犯罪予防というものが完全にできないわけですね。それがわからぬということではちょっと困ったわけですが、しかし、それはひとつ早急に調査してみてください。 そこで、この一類証拠書類については、この資金の留保については、統括局の調査課なりあ
調査をすれば判明するといっても、これは毎日報告しておるわけですよ。簡易郵便局からそれぞれの統括局の調査課なりあるいは郵政局の調査課に毎日報告が行っておるわけです。この報告が来ない限りについては全国の日締め計算ができませんから、だからその一類証拠書類というものは完全に出ておるわけであります。そこでこの一類証拠書類の調査課における調査そのものが、犯罪のまず第一段階の予防段階です。それが事故が多いか多くないかということによって、今後の犯罪が起こるかどうかという大きなポイントです。 そこで、昭和二十六年からおたくのほうで資料が出ておるわけでありますから、この各年度別におけるいわゆる一類証拠書類の事故調査というものの統計がおそらくあるであ
これは一応早急にその資料はひとつ御提出を願いたいと思います。 これは先ほども言いましたように、簡易郵便局の犯罪の予防というものは、まずこの一類証拠書類を調査課が完全に調査をして、そこで予防するというのがまず第一段階の鉄則であります。そうして、特にこれは簡易郵便局におきましても、この一類証拠書類というものの調査につきましてはきわめて厳重であります。判のつき方が横になってもこれはだめだというぐらいの内容であります。そうであるとするならば、毎日、それぞれの局に対しては、事故があれば、すぐ調査課からこうこうこういう事故があったということを通知をするわけであります。それを直ちに直して万全を期する、こういうかっこうになっているわけであります
そこで、いまの一類証拠書類の問題で、簡易郵便局については自治監査はどういうようにやっていますか。
それはどういう意味ですか、わからぬです。具体的にありのまま説明してもらわないと、下僚が書いたのをそのまま読んだのじゃ、それはわからぬですよ。現実にだれがどういうふうに自治監査をやっていると……。
最初に答弁せられた受託者に依頼をしてやるというのはどういう意味ですか。
それはどの程度やっておりますか。
月二回というのは、そういう月二回の報告が来ますか。
そうすると、これはその集配局からその市町村に要請するわけですか。
月二回というのが、集配局からいっておるのもありますというのは、どういう意味ですか。
そうすると、これは集配局から月二回やれということを要請するわけですね。そうして、その結果については月二回集配局長に報告がある、こういうことですか。
それでは、集配局が要請をするのは何回ですか。
それはだいじょうぶだ、だいじょうぶでないという判断はだれがするわけですか。
集配郵便局がその検査をするわけですか。そんなことを集配郵便局がどうして検査できるんだ、一々証拠書類を。
その集配特定局はどこからその報告を受けるのですか。