私が申し上げたのは、予算に関する限り、予算定員につきましては、これは私どもが各省と折衝して意見をまとめて、これは閣議決定を経て最終的に予算案になるわけでございます。定員法上の権限は、これはおっしゃる通り行管の権限でございまして、行管としては、私どもが査定をいたしました定員に対して、多過ぎるとお考えになれば、それをお認めにならぬということも、これは行管長官の権限でございまするし、また足りないというふうにお考えになれば、予算がないけれども定員をふやすという事態も理論的には考えられるわけでございます。しかし、さように両方の建現の行使がばらばらになりましては、これ迷惑をされるの各省でございますから、そこのところを両方相談し合って、具体的に意
