現在政府が国民健康保険に補助いたしておりまする金額は、御承知の通り百二十一億でございます。これは約三千五百万を対象としておるわけでございます。四年後にこれが今後約二千五百万ぐらいふえることになるわけでありますが、そうしますと、正確な計算はいたしておりませんが、やはり毎年三、四十億ずつ増加して参りましてこの百二十一億の倍足らずの金額、二百億をちょっと上回るくらいの負担になるのではないか、大体さような見当をいたしております。
現在政府が国民健康保険に補助いたしておりまする金額は、御承知の通り百二十一億でございます。これは約三千五百万を対象としておるわけでございます。四年後にこれが今後約二千五百万ぐらいふえることになるわけでありますが、そうしますと、正確な計算はいたしておりませんが、やはり毎年三、四十億ずつ増加して参りましてこの百二十一億の倍足らずの金額、二百億をちょっと上回るくらいの負担になるのではないか、大体さような見当をいたしております。
ただいま島居長官からお答えの通りでございまして、予算の折衝で本件の救助がおくれたという事実は全然ございません。二十六日でございましたか、島居長官から電話がございまして、万一若干経費がかかることになるかもしれぬが、含んでおいてくれというお話がありまして、私は即座に電話で、もし本年度内に金が要るなら予備費もあるし、金は来年度だが今年やはり義務を負わなければらぬということになると、国庫負担行為についての予備費の制度もあることですから、そういう点についての御心配は要りませんということを申し上げた次第でありまして、こういう緊急の問題でございますから、私どもといたしましても、予算関係で特に救助をおくらせるというようなことは全然ございません。また
財政法には、第何条でありましたか、政府が公債を出して、あるいは借入金をして歳出をまかなう場合が限定されております。第四条でございますが、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」これは原則でございます。これに対しまして、特別会計につきましては別段の規定をすることができるという規定が財政法にございます。第四十二五条「各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことできる。」こういう規定がございます。食糧管理特別会計法第二条と第三条をごらんいただきます
もちろん食糧管理特別会計についてできるだけ赤字が出ないようにということは、これは法律問題を離れた政治上の常議でございます。私どもも好んで赤字を出しているわけじゃございませんが、法律的な問題といたしましては、この借入金によって買い入れ代金を調進している、その買い入れた食糧について期末評価の結果損失が出るというような結果になりましても、財政法に違反するという問題ではないわけです。もっぱら法律問題としてお答えいたしておりますことを御承知いただきたいと存じます。 なおただいまの問題にも関連がございますが、食糧管理特別会計法の附則第二項をごらんいただきますと、「政府ハ当分ノ内本会計ノ決算上ノ損失ヲ補填スル為予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ
ただいまお願いいたしております食糧証券の発行限度の拡張は、これは現状を基礎にいたしまして、その上に来年度の食糧の買い入れ見込み、ピークの状態がどうなるかというようなことを考えまして、若干のゆとりを見てお願い申し上げているわけでございまして、赤字を埋めるための糧券発行を特にそれによってお願いをしておるという趣旨ではございません。その点は御了承いただきたいと思います。既往の赤字がどうなるか、これにつきましては、三十年度は第二次補正で埋めるわけでございます。また三十一度の補正につきましては、大臣から繰り返しお答えがございましたように、決算確定を待ちまして、しかるべき時期に処理いたすわけでございますので、御懸念の点は解消するのではないか、か
私が好ましくないと申し上げましたのは、特別会計に赤字を生ずることそれ自体が好ましくないが、しかし現行法ではそういう場合も予期しておる、そういう意味で申し上げたわけでございまして、大臣がおっしゃった通りでございます。一般会計と特別会計が分れておりますゆえんのものは、特別会計はやはり特別会計で独立の収支のバランスを期するのが原則でございます。そこで、昭和二十一年に制定されました法律では、食管会計の赤字を、予定した規定がございますが、その規定の頭には、当分のうちという規定があるくらいでございまして、これは当分のうちということがあることによっておわかりのように、特別会計は特別会計それ自身として収支バランスすることは、これはあくまでも本則でご
先ほど私は、食糧管理特別会計法の第二条と第三条と両方を引用いたしましたが、第三条の方は、食糧農産物の買い入れ代金の財源に充つるための規定でございますが、第二条の方は、「本会計ニ於テ食糧及農産物等ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ借入ヲ為スコトヲ得」という規定があるわけでありまして、赤字を生ずることはもちろん好ましくはありませんが、こういう場合もあることを法律自身が考えておるわけでございます。現行法がそういう仕組みになっておることを御了承いただきたいと思います。
食糧管理特別会計が決算上赤になっております状態は、結果において一部の歳入が借入金でまかなわれた、そういう状態になっておる、これはそうでございます。それですからこそ、こういう食糧管理特別会計法の附則第二項のような規定があるわけでございますし、また私どもとしても、昭和三十年度の赤字を今度の補正で埋めなくちゃならぬと考えておるわけでございます。
結果においてそうなっておるからこそ、これを補てんするという問題が起ってくるわけであります。
ただいまの問題は、食糧法第二条の問題でございます。たとえば借りかえのようなものもこれに入りましょうし、いろいろな場合、がこれに該当すると思いますが、欠損が出ておるという状態においては、借入金でまかなうという結果になっておりますが、これは第二条の規定によってジャスティファイされておると思います。
お尋ねのありました臨時食糧管理調査会の運営に必要な予算でございますが、委員手当等がおもなものになります。来年度の食糧庁の一般行政に必要な経費四千二百九十六万ございますが、この中に四十万円余りを見ております。
昭和三十二年度の予算の御審議をわずらわすに際しまして、三十一年度末の予定損益計算書を添付してあるわけでございますが、これは審議の御便宜上添付してあるわけでございまして、三十一年度の決算は、これは決算を待ちました後にあらためて御審議を願うわけでございますので、その点をまず御了承いただきたいと思います。 そこで、現在決算見込み上損失見込みがある場合に、それをその年度経過中に補てんするか、あるいは決算確定を待って補てんするか、これは、補てんをするしないは、財政法上別に原則はございませんが、常例的に考えて、一般会計以外から補てんの場所はないだろうという前提に立って申し上げておるわけでございます。それにつきましては、二様の前例がございます
財政法の規定を読んでみますと、一般会計につきましては、特定の費目以外のものの経費は、借入金でまかなってはいけないという規定があるわけでございます。それに対するいろいろな例外があるわけでございますが、特別会計につきましては、それに対する例外といたしまして、借入金で経費をまかなってもいいという規定がある例が非常に多いわけでございます。現にこの食糧管理特別会計におきましては、食糧証券を発行できる。その食糧証券の償還期限は、最高一年まで許されておるわけでございまして、食糧管理特別会計におきまして食糧を買い付ける資金として、最高一年までの食糧証券で米を買っておいても一向差しつかえないわけでございます。買った場合に、その評価をいたしました結果、
食糧管理特別会計にいるいろ問題がございまして、その処理につきましては、私は実三年くらい主計局長をいたしておりますので、私も非常に責任を感じておる一人でございますが、食糧管理特別会計の現状につきましては、この際こそもう一段と踏み込んだ根本的な検討を必要とする、そういう事態と存じまして、政府におきましても特別調査会を作ってこれを検討されることになったわけでございまして、その検討が早急に行われようとしておるこの際には、やはり本年度の赤字見込み——これはあくまでも見込みでございますが、見込みにつきましても、その結論は、決算確定後にこれをどう処理するかということをおきめいただいた方が今回の事態に適応すると考えておる次第でございまして、それらの
昨年は、三十一年度以降の予算上の問題がなかったわけでございますが、今度は、いろいろ根本的な問題がございまして、政府に特別調査会を設けて、食糧管理特別会計の根本問題を検討しようというわけでございます。その点が三十年度と根本的に違うわけでございまして、その違いに即して最も適正な処理をいたすことが必要であるとぞんじます。その意味で、昭和三十一年度のこの赤字見込みにつきましては、特別調査会の結論ないしは決算確定を待ちまして処理せられるのが至当である、さように考える次第でございます。
今問題になっておりますのは、食管特別会計でございますが、少し他の特別会計の例をあげまして、従来の取扱いを御説明申し上げたいと存じます。一般会計と特別会計は、これはもう別個の会計でございまして、一般会計に赤字が出た場合には、そのときの事情でそれをどう処理したらいいかということを、そのときどきにおいて考えなくちゃならぬ、そういうことだと存じます。たとえば健康保険特別会計の例を申し上げますと、二十九年に四十三億の損失が出ております。この健康保険の赤字を一体一般会計が無条件に補填すべきかどうか、そこにはいろいろ問題がございました。そこで三十年度の予算編成の際には、この二十九年度の赤字四十三億と三十年度に予想される赤字二十一億とを合せまして六
若干事務的な問題にわたっておると思いますので、私から補足的に申し上げます。 従来食管会計の決算に当りましては、むろん三月三十一日現在の決算をするわけでございますが、その決算に当りましては、出納締め切り期限でございますところの七月末日までの資料によりまして最も適正な評価をいたしておる、それが従来の実情でございます。その辺の詳細なことは食管当局からお聞きしていただいてもけっこうでございますが、そういうことでございますので、決算が確定していないという今日の事態に対しまして、いろいろ今後変動があり得る見込みでございますので、法算確定後これを処理いたした方がよろしいのではないかということで、本年度内に補正を出さないということにいたしておる
第二十九条の解釈の問題でございますので私から申し上げますが、第二十九条というのは当初予算がきまりました後に補正予算を出す場合の規定でありまして、同じ年度のことを規定しておるわけであります。従いましてただいまお話のように、来年度の予算作成前に三十年度の決算は確定いたしておりますが、これは三十一年度の予算から申しますと、予算作成後に事情が変化したわけでありまして、従いまして三十一年度の補正予算を出すことは、まさに二十九条の規定で予定いたしておるところであります。この二十九条の規定では予算作成と補正と両方出ておりますが、両方とも同じ年度の予算のことを規定しておる規定でありますので、年度がまたがって来年度の予算作成前に確定しておるから、それ
法律論にわたりますので、私から便宜申し上げますが、来年度の食管会計予算は、現在の消費者価格を据え置くことを一応の前提として編成いたしましたので、百四十二億円の損失が出ておりますことは御承知の通りでございます。そこでそれをどうするかという問題に関連して特別調査会を作りまして、そこで食管会計の根本的な検討をお願いするわけでございますが、その場合に、対策がきまりまして、百四十二億がどうなるか。そこで百四十二億をどうするかという問題が初めて出てくるわけでございまして、場合によりましては、予算措置が必要であるというような場合も起り得るかと存じますが、それを必ず来年度予算の補正でやるということを今から予測しておるわけではないわけでございまして、
これは結論のいかんによりまして、百四十二億が解消すればもちろん問題はございませんが、ある程度残りましたといたしましても、それについて何らかの予算措置を必要とする場合に、その予算措置をいつやるかという問題でございます。今のところ必ずこれを補正でやるという必要もないわけでございまして、このことは先ほど来申し上げておりますように、特別会計の損失補てんにつきましては、その年度に処理した例もございまするし、翌年度に処理した例もございますし、これはそのときの結論のいかんにもよりまして、結論が違ってくるわけであります。従いまして、目下のところ必ず補正を必要とする予算を御審議願っておるというわけには参らぬのじゃないか、かように考えるわけであります。