三十一年度の補正第一号におきまして、産業投資特別会計に資金を設けることといたしますために、三百億を産業投資特別会計に繰り入れたわけでございます。その場合、所得税、法人税につきまして増収を計上いたしておるのでありますが、その増収分四百億につきましては、地方交付税法の規定によりまして、当然その四分の一の百億を地方交付税特別会計に繰り入れなければならぬわけでございます。地方交付税特別会計におきましても、これを本年度中に各地方団体に交付すべき筋合いのものでございますが、百億と申しますと、相当の金額を年度内余日幾ばくもない今日単位費用を改正いたしまして配付いたすことの困難もございますし、また、来年度の地方財政対策を考慮いたします上におきまして
