私から……。
私から……。
まず事務的にお答えいたしまして、あとで大臣から……。 ただいま御質問のございました全般の問題についてまず補足的に申し上げたいと思います。御承知のように、米軍の日本における支出は、米軍本来の予算による米軍の支出、それに日本が分担いたしておりまする分担金による支出、この両方から出ておるわけでございます。ただいまお話がございましたように、日本が国民の税金によって分担いたしておりまする分担金、これにつきましては、毎四半期に支出実績の報告もとっておるわけでございまして、それが何に使われておるかということは、報告によりまして、逐次つまびらかにせられておるわけでございます。この報告内容につきまして、もし不審の点などがございまする場合には、監査
防衛分担金とただいまおっしゃいましたが、米軍の自分の支出という意味だろうと思います。それが何に使われておるか。これは今までの経過におきましては、日本銀行のドル勘定の向うの状況と、特需その他駐留軍本来の経費と思われないものとの両者から推定せざるを得なかったわけでありまして、従って経費の正確なる内容の把握には若干欠けるところがあったわけであります。ただいまお話がございました車両の修理、飛行機の修理等につきましても、従って厳密な意味では多少の疑問があるような場合もあったかと存ずるのであります。従いましてそういう状態では困るというので、先般の協定によりまして、支出実績について米側の支出につきましてもその内容を報告をとる。これによりましてはっ
まず申し上げたいのは、円による分担金、これはあくまでも明細な使途別に報告をとっております。それにつきましては、それが他の目的に使われているということはないと考えております。ドルで負担をいたしているのがどのくらいあるかという場合に、日銀のドル勘定の中から駐留経費でないものを差っ引かなければならぬということは、先ほど申し上げた通りであります。その差っ引くデータといたしまして私どもが使用いたしておりますのは、別に特需関係等の関係から資料がありますので、それを大蔵省の為替局であるとかあるいは他の各省の関係部局で検討いたしまして、特需の額を計算し、それをこのドル全体の受払い金額の中から差っ引くということをいたしているわけであります。私どもとい
ただいま御引用になりましたその報告、私案は拝見いたしておりませんので、そのお示しのものが入っているか入っていないかという具体論がなかなかむずかしいのでございますが、建前の議論として考えますと、空軍の基地の改修維持費にいたしましても、小規模のものでございますれば、これはやはり駐留経費の中に算入せられるべきものであると存じますが、ただいまお尋ねのものがどういう性質のものであるか、その点明確にいたしませんので、具体的に的確にお答えすることができないことをお許しいただきたいと思います。
お手元にございしますその資料を拝見した上でないと、はっきり申し上げられないのでございますが建前の原則論として申し上げますと、このドル勘定の中に一応入っておるわけでございまして、その中から朝鮮、沖縄であるとか、軍事援助物資の買付代金であるとか、そういった駐留経費に相当しないものを差っ引くときに、どの範囲のものを控除するかということになるわけでございます。具体的に控除いたしましたものの中に、ただいまお話のものが入って控除されているかどうか、これは現実に計算したものでないとちょっとわかりかねますので、抽象論でお許しを願います。
四十万ドルというような比較的少額のものはおそらく入っておる、と申しますのは、この駐留経費の中に入れて、つまり駐留経費以外のものとして控除する項目に入れないで計算をいたしておるものと存じますが、計算をいたしました者にもう一度確かめてみないと、はっきりしたことは申し上げられないのを遺憾に存じます。
発表いたしておりません。
ただいまの点につきましては、関係当局とも十分相談いたしました上でお答えいたしたいと存じます。外交上の出係もございますので、外務省とも十分相談しなければならぬと思います。
できるだけ御希望に沿うようにいたしたいと存じますが、その点につきましては外務省当局と十分相談いたしました上で確定的なことをお答えいたしとう存じます。
この法案の重要性につきましては、私どもといたしましても十分認識いたしておるわけでございまして、その点につきましての御懸念は全然御無用にお願い申し上げたいと存じます。ただ何分にも本年度の予算が提出されまして、また衆議院を通過いたしました後での提案でもございまして、私どもといたしましては、三十一年度におけるこれがための予算措置をどうするかということについて当惑いたしたわけでございます。その点につきましては、この法案の重要性並びに従来の経過もございますので、事務当局の立場としてもちろんここで確言を申し上げることは、これは僭越の次第でございまして、それは差し控えますが、ただ気持を申し上げますれば、可能なる最も早い機会に私どもといたしましても
その点も事務当局として、はっきりしたことを申し上げることは僭越のきわみでございまして、はっきり申し上げることは差し控えなければならぬと存じますが、先般来この小委員会で問題になり、先ほど小委員長の報告にもございましたが、四千万円程度ということでございましたが、その程度のことは考えたいと存じております。ただしこれにはやはり政令の内容その他がきまりまして、その上ではっきりいたして来るわけでもございますので、事務当局の立場といたしまして、今の段階ではっきり確言をいたすことは僭越でございますから、差し控えたいと存じます。
はっきり申し上げておしかりを受けるかと思いまして、そう申し上げたのでございますが、三、四千万円ということで消防庁の方と前から話し合いをしておりますので、消防庁の方では四千万円ぐらいという希望を承わっております。そう大きな意見の食い違いはないのでございまして、四千万円程度のことはぜひ考えたいと存じておりますが、それについては事務的な積算その他をもう少しいたしてみなければなりませんので、その意味も兼ねまして、はっきり申し上げることは遠慮をさしていただきたいと存ずる次第であります。
予備費は、予算ができましたときに予想していなかった事態が起ったときに使用するという性質の金でございまして、本件のように、予算ができました後ではございますが、予算の成立前の提案にかかるものにつきまして予備費を出すということにつきましては、いささか会計法上疑問があるわけであります。そこで、予備費を本件に支出するということにつきましては、私ども消極的な気持でおるわけでございますが、さりとて本案を実施いたしますればもちろんこれについて一日も早く補助金を出す必要があるということもよくわかっておるわけでございます。ただ私どもの立場として、年度内に必ず補正の機会があるかどうかということを開き直って聞かれますと、それはちょっとわからぬということを申
この政令の内容が今後固まって参るわけでございまして、もちろん私どもも御相談にあずかるわけでございますが、その政令の内容が固まって参りますれば、おのずからどの程度の補助が必要であるということはさまっていくわけでございます。決してその金額までもいつまでも不明確な状態にしてなおざりに付するという考え方はいたしておりませんので、その点は御安心いただきたいと存じます。ただ、先ほど来申し上げておりまするように、必ず補正の機会があるということも言い切れないわけでございまして、今お答えをいたすということになりますと、先ほど来申し上げておりますように、可能なる最も早い機会に考えるということを繰り返してお答えする以外にないわけでございます。その辺で一つ
消防施設税の問題は、実は主税局長の主務範囲の問題でございますが、私もその問題が議論になったときに一緒に議論いたしておりましたので、多少抜ける点があると思いますが、その当時私が聞いておりましたことを申し上げて御答弁にかえることにいたします。消防施設税の御趣旨もよくわかるのでございますが、ただその担税者が保険契約の加入者だけになる。その点が税の建前からいっていかがなものであろうか。租税負担を公平に分ち合わなければならぬその場合に、消防施設の整備はもちろん急務でございますが、これを保険契約に入っている者だけが負担するというのはいかがなものであろうか。その場合、もちろん直接には保険会社が払うわけでございまして、保険契約者は間接な負担になるわ
その辺になりますと私はよく存じませんけれども、私が聞いておりますのは、保険会社の問題になりますと銀行局になるのですが、銀行局の段階に行く前に主税局の段階、いわば租税理論の段階で反対をいたしておったようでございます。保険会社も反対しておったかどうかわかりませんが、大蔵省の内部ではむしろ銀行局よりも主税局の段階で議論して参っておったというふうに記憶しております。
予算の範囲内と書いてございますが、三十一年度の予算には遺憾ながらこのための予算は計上いたしてないことは御承知の通りでございます。そこでできるだけ早くその予算を計上せよという御要請があるわけでございまして、それに対しましては私ども気持の上ではそうしたいと思っておりますが、事務当局の立場として、本年度補正予算の機会があるかどうかという問題につきまして断定的に申し上げることは、きわめて僭越でもございますし、また実際問題として今から必ず補正の機会があるとも言い切れないわけでございます。その意味で非常に遠慮した申し上げ方をいたしておりますのでおしかりを受けたわけでございますが、私どもの気持は先ほど来申し上げておりますことで、大体おのみ込みいた
予備費から出すことにつきましては、先ほど申し上げましたように会計法の解釈その他から考えまして問題があるわけでございまして、やはり補正予算を必要とすると存じます。その補正予算を出したいと申し上げられれば一番御満足を願えるわけでございますが、それは私の立場として今ここで補正予算を出すということを申し上げることは僭越しごくにわたるわけでございまして、申し上げられないことでございます。そこではなはだ御不満を買っておるわけでございますが、可能であります最も早い機会に、最も優先的に考えるということで、御納得をお願い申し上げているわけでございます。
形式的に申しますと、予算がきまらなければ補助もできないわけでございまして、予算を幾らにするということを国会で御議決願った後に、その補助金の金額が固まってくるわけでございますが、その点につきましては先ほど私が申し上げましたように、予算を待たないで基準等に関連して政令でお出しになるわけでございまして、基準等に関連した政令が出て参りますれば、予算の金額そのものは、これは予算が出なければきまらぬにいたしましても、おのずからその予算規模等についてはわかってくるというようなことに相なるわけでございまして、その意味で先ほど北山委員にもお答え申し上げたわけでございます。