会計法規には少くとも違反しておると申しますか、従っていないということになるだろうと存じます。ただし、その場合に契約の成立そのものが否定されるかどうか、それは理論的にそこまでは言えないのではないか、そういう意味でお答え申し上げておるわけでございまして、これも結局は抽象論に終るわけでございまして、具体的な問題についてどういう判断をすべきか、これはやはり具体的な事態をもう少し検討いたしませんと、お答えできないのではないかと思います。
会計法規には少くとも違反しておると申しますか、従っていないということになるだろうと存じます。ただし、その場合に契約の成立そのものが否定されるかどうか、それは理論的にそこまでは言えないのではないか、そういう意味でお答え申し上げておるわけでございまして、これも結局は抽象論に終るわけでございまして、具体的な問題についてどういう判断をすべきか、これはやはり具体的な事態をもう少し検討いたしませんと、お答えできないのではないかと思います。
ちょっと私申し上げたことが誤解を招いてもいかぬと存じますので、もう一再申し上げますが、会計法の要請はあくまでも満たさなければならぬのでございまして、私どもといたしましては、この会計法の要請が必ず守られることを希望いたしておるわけでございます。それが黙示でもよろしいということを私が認めたという趣旨では決してないのでございます。ただ黙示の場合に、契約そのものが成立しないかどうかという効力の問題になって参りますと、これは契約の成立そのものを否定できない場合もあり得るのではあるまいか。もちろんかかる場合がそうしばしばあっていいわけではございません。また役人といたしましては、会計法はあくまでも守っていかなければならぬわけでございまして、そうい
ここに審査されております具体的な事件についての判断の問題は、私にはちょっとできませんのでございますが、お示しがございましたような石油資源開発会社の場合を例にとって考えますと、設立委員会できまりましたこと自身にやはり若干の法律効果があることはもちろんだと存じますが、それによって直ちに旧帝石の財産が新会社に自動的に移る、そこまでの効果は私はもちろんないものと存じます。やはり現物出資をすることにつきましては、一定の要式行為がございまして、これは商法の問題でございましょう。商法の規定を法律によってある程度除外し、例外的な規定を設けるということはもちろん可能だと存じますが、通例の場合には、やはりそれは普通の商法上の要式行為としての要件が満たさ
会計法の規定によりまして、契約をし得る権能のある人が契約をするというのが通例でございます。
ただいまお示しの事実に対して、契約が成立するかしないか、これはちょっと私もこの具体的な事実はよく存じませんし、また法律専門家でもございませんので、お答えがなかなかむずかしいのでございますが、通例はやはり契約担当官が契約の衝に当るべきでございますが、それ以外の者が契約担当者として契約が結ばれた場合に、これまたその契約が行われたかどうかという問題は、別な問題として法律的な検討を遂げなくちゃならぬ問題だと存ずるわけでございます。契約担当者が契約の当事者でなければ、すなわち国は責任を負わぬかということになりますと、その点は必ずしもそうじゃないので、国が責任を負わなくちゃならぬ場合もあり得るのではないか。もちろんその場合に会計法の要件を満たし
契約担当者が契約の衝に当る、これが大部分の場合でございまして、それ以外の者が契約を結びます場合には、やはりそれ相当の授権をする、そういう手続を経た後にこれはやるのが常例でございまして、大体守られておるかと存じますが、たまたまその手続が守られないで、内部的な関係における担当者である者以外のものが契約担当者として契約の当事者になりました場合に、その効力いかんということになって参りますと、やはりいわゆる授権代理であるとか無権代理であるとかいったような、法律論の問題がそこに関連してくるわけでございまして、その意味で、その契約の効力そのものはまた別個の観点から検討しなければならぬ、さように考える次第であります。
一律に必ず責任を負うか負わぬかという割り切ったお答えも出ないのでございますが、というのは、その契約が行われました当時の事態をつぶさに検討しないと、はっきり最終的な結論は出ないかと存ずるのでございますが、負わなくちゃならぬ場合もあり得るのではないか。第三者に対しまして、この者が権限がなかったからというので、国が責任を負わぬといって逃げ切れない——まあ逃げるという言葉が適当かどうか存じませんが、その法律効果が国に及ぶことを全然否定し得ない場合もあり得るのではないか。これはやはりその契約が行われました当時の事態のいかんにもよることでございまして、一がいには断じ切れないと思いますが、かかる場合もあり得るのではないかというふうに考えます。
会計法の要請を満たしていないわけでございます。
会計法の要請を満たしていないことが違法ということでございますれば、もちろん違法と言わざるを得ないと存じます。少くとも適当でないと存じます。
ただいまの御質問に対しましては大臣からお答えをしなくちゃならぬ大きな問題でございますが、ただいま衆議院の本会議の力に出ておりますので、かわりましてお答え申し上げます。 賠償問題の処理に臨む根本的な考え方は、ただいまお示しがございましたように、あくまでも日本経済の正常な運営に支障がないように、つまり負担力の範囲内のものにこれをとどめるように努力をしていかなくちゃならぬことは当然でございまして、今まで解決いたしましたのはビルマ一国でございますが、それに引き続きまして目下フィリッピンが問題になっておりますが、それぞれの問題の処理につきまして、財政当局といたしましては常にただいま申し上げましたような考え方から配慮をいたしまして、臨んで参
前段の賠償問題、それについての御趣旨につきましては、私ども全く同感でございまして、今後もできるだけ努力をいたしたいと存じます。 後段の法人税の課税の問題でございますが、庭山調査課長からお答えいただく方がいいのだと存じますが、この法人税をどう考えるか。今の税制の建前から申しますと、なかなか累進税率というような考え方もできにくいような感じもいたしますが、私はしろうとでございますので、調査課長から一つ。
理財局の資金課長がこちらに参る途中でございますので、間違っておりましたら資金課長から訂正をいたしますが、当初きめました資金計画につきまして、いろいろその後実行上異同を生ぜざるを得なくなりました。その一番大きな点がただいまお示しの郵便貯金の問題でございます。この郵便貯金の穴を埋めますために実行上いろいろ実は苦労をいたしましたが、その一番大きな手段として実行いたしましたことは、開発銀行から予定いたしておりました貸付金、これをできるだけ民間の方に肩がわりをする。多分電気の関係で七十億でありましたか、それから一般産業資金の関係で六十億、百三十億くらいのものを開発銀行からの融資を予定しておりましたものを民間の融資に肩がわりしまして、それにより
継続費という制度がございますので、計画が決定いたしておりまするものにつきましては、一年度限りずつを出さないで、継続費として国会の御決議を仰ぐべきじゃないかという御趣旨はごもっともでございますが、他面におきまして、財政事業がどうかという点も考えなくちゃならぬかと存ずるのでございます。つまり継続費として今後数カ年にわたる債務を負担するほど今の財政がゆとりのあるものであるかどうか、一応計画はあるがそのときになってもう一ぺん財政事情を考えて、もしできればやれる、できなければまた希望を圧縮する、そういうゆとりも残しておく必要がある。そういう程度の財政状態である場合には、これはこのまま継続費として計上することができないわけでございまして、つまり
ただいまの数字は各省を通じた数字のように伺いましたが、大体前年度と同額程度とお考えいただければけっこうじゃないかと思います。
たとえば旅費について申し上げますと、三十年度の旅費の総額が百四億でございましたが、三十一年度は百九億でございます。
これは全体でございます。旅費は八十九億六千百万円でございまして、本年度は九十三億九千百万円、これは公共事業関係並びに防衛庁関係を除いた数字でございます。公共事業と防衛庁を含めた数字で申し上げますと、前年度百四億でございまして、本年は百九億ということに相なっております。
それから庁費でございますが、一般公共中業と防衛庁費を除いた一般の分について申し上げますと、前年が四百十二徳でございます。それが本年度は四百四十三砥でございます。防衛庁並びに公共中業関係を含めた数字で申し上げますと、前年が八百四十五億で、本年は九百十六億、若干増加いたしておりますが、これは学年進行月割増その他当然増加的な要因によるものが多いと御了承いただきたいと思います。庁費なり、旅費なりを認める基準は前年度と同じ基準を使用いたしておりますことを御了承いただきたいと思います。
ちょっと先ほどの問題、八木先生のおっしゃることごもっともでございまして、おそらくまあこの電電公社の予算は実はほかの省の予算と建前が違いまして、電電公社の、郵政大臣の方から私どもの方が供与を受けるという受け身の立場にございますが、といって別に責任を逃れるつもりはございません。おそらく郵政省ないしは電電公社のつもりといたしましては、二十九年度の予算でこれを売却して交付するという、予算に一旦計上してございました。それが実現できなかったわけでございます。そういう経過にもかんがみまして、これは当然法律の規定もございますし、またそういう経過もございますので、当然公社の力に入ってくるものだということからいたしまして、公社の資産内容を示す内容として
かしこまりました。
くわしい内訳のことはあとで申し上げますが、実はこのうちの相当部分は毎年作っております予算書でございます。最近は一回では済みませんで、補正とか、あるいは修正とか何とかというようなことで、こういう種類のものを何回も印刷するものでございますから印刷費もかさむわけでございますが、この予算関係はすべて印刷局でやっていただいております。むろん私どもといたしましては、原価計算その他を考えましてできるだけ廉価にということで、さりとてまあ印刷局の方の損になっても困りますので、合理的な価格でということで実行いたしておりますが、この計数の内訳につきましてはただいますぐ申し上げます。