第一条の「工業の助成その他本邦の経済力の増強に資するため」云々とございます規定は、別途両院の御承認を経ました経済的措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の第一条にございまする「アメリカ合衆国政府は、日本国の工業の援助のため、及び日本国の経済力の増強に資する他の目的のため、相互間で合意する条件に従つて」云云、この文章に歩調を合わしたわけでございまして、その意味するところは、別段特別の含みも何もございません。「工業の助成その他本邦の経済力の増強」その通りの意味で条文を書いたわけでございます。ただ只今読上げました協定の文句にもございますように、「相互間で合意する条件に従つて」ということがございますので、この特別法の規定に従いまして
