その点は考え方だと思うのでございますが、地方に道路の一般財源として七十九億譲与する、その中でやつてもらう事業費のうち道路計画に取入れられる部分が若干入る、それだけ一般性を失われるのでございますけれども、併しその事業はやはり地方の事業でございまして、建設省の計画に則つて事業をするわけでありますから、その一事を以てこれが譲与税でないということには言えないかと思います。むしろ問題は一年限りの譲与税というようなことが一体適当かどうか。そういう面には勿論多少の批判の余地はあるかと思います。
その点は考え方だと思うのでございますが、地方に道路の一般財源として七十九億譲与する、その中でやつてもらう事業費のうち道路計画に取入れられる部分が若干入る、それだけ一般性を失われるのでございますけれども、併しその事業はやはり地方の事業でございまして、建設省の計画に則つて事業をするわけでありますから、その一事を以てこれが譲与税でないということには言えないかと思います。むしろ問題は一年限りの譲与税というようなことが一体適当かどうか。そういう面には勿論多少の批判の余地はあるかと思います。
先ほど申上げましたような経過で、地方財政の計画策定後に若干のしわが寄つているということは事実でございます。そこでこのしわにつきつましては、大蔵省、建設省、自治庁の三当局が御相談いたしました結果、三十八億円の善後措置につきましては資金運用部の資金の蓄積、公募債の消化、地方団体の自然増収等の状況をも考えまして、政府資金引受の起債乃至は公募債の増額に努力する。又五ヵ年計画に乗る地方の事業と従来の単独事業との重複等の調整、そういう余地もございますので、その調整も極力図る、そういうことによりましてこの三十八億の善後措置を協力してやろうじやないかと、そういうような申合せもいたしておるわけでございます。この申合せの線に副いまして、極力善処いたした
三十八億の問題につきましては、先ほど来申上げておりますように、先ず五ヵ年計画に乗つて地方でそれを施行する分と従来の事業との重複の調整によりまして若干捻出されるわけでございます。その残りにつきましては、具体的な金額をまだきめておりませんが、資金運用部の資金の蓄積状況も考え、又公募地方債の消化の可能性も考えまして、それから又地方団体の収入の状況をも考えなくてはならんと思いますが、そういう点を総合的に勘案いたしまして、足りないところをできるだけ預金部の起債乃至は公募地方債の増額によつて穴埋めをしたい、これで地方の財政に穴があかないように何とか措置できるものと考えております。 なお地方税の現収のお話があつたのでございますが、これは極く最
何しろ九千六百億の地方財政の全体の規模でございますし、まあ一%にも充たない金額でございます。国家財政の場合でもその程度の浮動は予算と実績との間にあり得ることだと考えるわけでございまして、かたがた政府が初め考えました場合には、これはきちんと合つておつたわけでございますが、地方税について減税を行われました場合のお立場といたしましても、まあその程度のものは全体の中で何とかこなせるというようなお考えでなさつたのではないかと私どもは考えたわけでございまして、その考え方を今申上げたわけでございます。当初予算を編成いたします場合といたしましては、勿論数字はきちんと合せなければならんことは当然でございまして、一億といえどもかりそめにはできないわけで
予算の関係でございますので、私から一応お答え申上げます。私どもはこの法律を、二条はこれは通路の整備そのものの計画で、この中には国道あり地方道あり、又国庫負担あり地方負担あり、全体のこれはまあ量的に見た計画であると考えておるわけでございます。第三条はその裏打になる国の負担の部分のいわば財政計画であるわけでございます。それで三分の二はこの第三条の財源の関係上の特例にございまして、第三条に基く国の負担又は補助金の財源はこれは三分の二しかないわけでございまして、まさに三分の二きちきちを今年は充当しておるわけであります。そのほかに四十八億ございますが、これは国の負担又は補助金として四十八億あるのじやないわけでございまして、国の負担又は補助金以
私は立法のときの趣意を詳しく存じないのでありますが、第三条は国の負担金又は補助金ということでございまして、これは三分の二ということになつておるわけであります。そこで今度は四十八億の問題でございますが、第二条の計画の中には、国が一部を負担し又は補助するもの以外に何らかの財源で地方が独自に施行し得るものもあるという解釈が可能であると思うのでございます。従つて今度昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律という法案が提案されまして、その法案の第二条に、揮発油譲与税は左の各号の合算額で、その一は四十八億、その分け方並びに対象で書いてあるわけでございまして、この法律の規定によりまして四十八億も道路五ヵ年計画の中に含めてもいいという法的根拠も与え
法律論と実質論と両方あると思います。実質論といたしましては、国の負担又は補助がこれは非常に重要な要素であるという点のお話、私どももよくわかります。併し第二条の中には、国が負担し又は補助する場合のその地方の負担、これは起債とか或いは自己資金によるとありまして、その分が含まれることは当然だと思います。それ以外に負担又は補助金を伴わないものは全然存在を許さないかどうかという問題になるわけでありますが、私は法律論としてはそれは可能と思いますし、又地方固有の財源をあれしたわけではなくして、譲与した財源を充てさせるわけでありますから、第二条、第三条の関係から出しますると、今回の措置は決しておかしくないと思います。特にこの二十九年度の揮発油譲与税
この道路整備等の財源に関する法律という立場を離れまして、一般論で申上げますと、できるだけ目的税的な制約を受けないほうが財政計画の弾力性を保持する上から言つてもよろしいわけでございます。従いまして、目的税乃至目的税的な、あらかじめ国の或る歳入を一定の歳出に金しばりにするような制度には、私どもといたしましては一般論として反対すべき立場におるわけでございます。この道路の問題に関連いたしましても、この法律が成立いたしますまでの過程におきましては、私ども予算の弾力性を失わせるというような意味から反対的立場におきまして皆様がたに答弁なども申上げて参つたのでございますが、併しもうこの法律はすでに両院の圧倒的多数によつて成立いたしておりまするし、す
今風の三分の二という法律、これは一年間の時限立法として提案されておるわけでございますが、三十年度になりますれば当然道路整備等の本法、道路整備等の財源に関する法律案の本法が生きて来るわけでございまして、その法律の趣旨に従つて措置しなければならないと存ずる次第でございます。但し若干の問題が将来に残されておると思いまするが、それは例えば五ヵ年間のガソリン税収入がどのくらいになりますか、これは道路整備計画等近く策定されるわけでございますが、それに伴う地方負担、これは実は相当の金額になるのじやないか、その地方負担を如何にして確保するかという問題が実は大問題でございまして、私ども非常に目下頭痛鉢巻と申しては悪いかも知れませんが、非常に苦慮してお
先ずガソリン税をなぜ増税したかという点からお答えいたします。当委員会でもしばしば問題になりましたように、ガソリン税収入額の全額を国が負担乃至は補助する、道路整備費に当てますと、地方に相当負担が行くわけでありますからして、今回のような緊縮予算の下におきましては全額を計上することが無理であつたと思います。従いまして地方の道路財源の充実を図るという観点から、三分の一を地方に譲与するという譲与税を創設するということを考えたわけでございますが、その際現在の税率で三分の一を譲与するということにいたしますと、国の負担する分又は補助する分としての計上額が相当減少するわけでございます。そこで折衷的に考えまして、又ガソリンの消費者の負担能力等も考えまし
ガソリン税の収入見込につきましては、只今お答え申上げたのでありますが、外貨予算の上では原油輸入量は若干殖えるような計画になつておるのでありますが、精製に要する期間その他のズレもございますので、外貨予算の増加が必ずしもそのままガソリン税の収入増加に直ちに本年度に反映されるというものでもないではないかと思います。併しいずれにいたしましても、若干の増収があるということは期待できないわけではないわけでございまして、その増収がございました場合に、どうするかという問題でございますが、二十九年度分の譲与税の関係は後月これを精算いたしまして、増収がございました分はその三分の一を三十年度又は三十一年度において追加して譲与する、そういうような法文になつ
三十年度以降はこの譲与税はやめると、そういう前提の下に法律の上では一年度限りの臨時措置であるということを十分承知して、二十九年度について差額が出ました場合にはそれを三十年度、又は三十一年度に調整すると、さような構成になつているわけでございます。
只今資料を取りに参りましたのでございますが、九十億の使用予定は住宅関係、病院関係、港湾関係、道路関係、いろいろございます。道路の関係はまあ従来からのひつかかりのものが大部分でございますが、目下新たに二十九年度中に着手するものが具体的にきまつているわけじやございませんのでございますが、いろんなものがございます。今資料を取りに参りましたから、あとで申上げます。
安全保障諸費の支出対象になつておりまする所定額につきましては、何しろ駐留軍を都心から郊外に移すそのための施設ということが中心になつておるわけでございますが、そういたしますと、その兵舎の計画その他いろいろ面倒なことがございまして、それが国内だけの問題でございますれば、とんとん拍子で参るわけでございますが、何しろ相手が外国でございまして、両方の間の意見の到達になかなか達しなかつた。例えば大蔵省の庁舎などもまだ接収されておるわけでございますが、もう一年ぐらい前からあの代りの代替の兵舎をどこに造るというような話が始まつておるのでございますけれども、具体的な設計の内容その他につきまして決定を手間どりまして、そのために国内的経費ございますれば当
いわゆる事故繰越のようなものは、この九十億の中には入つておりません。法律上もうちやんと事故繰越で処理し得るものはこの中には入つておりません。従つて本来ならば事故繰越として処理し得るような場合なんだが、契約が遅れているものであるとか、或いはまだ両方検討中のもので計画が確定するに至らなかつたようなもの、そういうものが九十億になるということでございます。この使用に当りましては、只今御忠告頂きましたのでございますが、もとより私も厳に戒めまして、いやしくも不要不急な施設に使われるようなことがないように、できるだけこの中からも費用を捻出したい、さようなつもりで臨んでおりますので、その点は御安心頂きたいと思います。
単純な計数で比較いたしますと、国のほうの膨脹率が多い結果も出て来るわけでありますが、当時の地方財政と国の財政の構成と今日の地方と国の財政の構成は、これは非常に変つて来ておるわけであります。例えば地方財政について考えますと、当時交際費が非常に多かつた、全体の予算の中で占める割合が相当多かつたわけでありますが、半分近い……、数年ははつきり記憶しておりませんが、そういうようなことも言えるほど多かつたのでありますが、今日におきましては交際費のウエイトはそんなにないはずであります。その交際費を除いて考えますると倍率が非常に殖える。国のほうについて考えましても、社会保障的な経費が非常に殖えておるわけでございまして、そういう予算の構成そのものも考
昭和九年頃には交付税みたいな制度はございません。配付税制度ができましたのは昭和十五年頃でありまして、その以後を比較する場合には今日においては交付税、当時においては配付税を入れなくちやならないと思うのですが、昭和九年当時はそういう財政調整的な制度はございませんでしたから、只今の比較でよろしいと存じます。なお交付税の代りに附加税をとつておつたわけです。これは税収入の中に入れて只今の数字を申上げておるわけであります。
補足いたしますが、只今国と地方との税収入の伸びの比較の数字をお挙げになりましたですが、これは二十九年度につきまして、交付税を恐らくは国のほうの国税のほうにお入れになつていると思いますが、これは国がとりますけれども地方に分けるわけでありまして、従いまして昭和九、十、十一年と比較いたします場合には、交付税を国のほうから除けまして地方のほうに入れて計算しなければならないかと思うのであります。そういたしますと、国税の昭和九年は十一億、十年は十二億、十一年は十三億に対しまして、二十九年は七十六百億でございますから、約六百倍になつております。それから地方のほうは九年が五億九千、十年が六億三千、十一年が六億七十二百、それが五十億になるわけでござい
御質問の趣旨がよくつかめていないかと存ずるのでございますが、本年度交付税制度に切替えましたのは、これは幾らかでも地方財源の安定を図るという趣旨でございまして、その意味で地方財政の強化に資していると思うのでございますが、初めてこの制度を導入するに際しましては、従来の平衡交付金制度で行つた場合はどのくらいの経費が要るかという計算を無論いたしております。その計算は二十九年度だけではなくて、三十年度以降につきましても一応五カ年間ぐらいの間につきましては、あらゆる財源の要素を能う限り考慮に入れまして、どのくらい調整財源が必要であるかということを計算いたしまして、二割の率をきめているわけでございます。それ以上ちよつとお答えいたしますのには、御質
交付税制度の一つの長所は、租税収入の自然の伸びが自動的に反映されるということでございまして、恐らくまあ来年どうなりますか、これは今後の一年有余に亘る経済界の動向をどう考えるかという問題でございますから、なかなか的確には判断がつかないのでございますが、併しまあ生産が殖えて人口も増加して行くということでございますれば、これはまあ或る程度の自然増収も期待されるわけでございます。そうしますと、交付税制度それ自身の中に幾らかの伸びがあるわけでございますが、その伸びに加うるに五%の率の増加による伸びということになるわけでございまして、これは非常に大きな金額になるわけでございまして、これを平衡交付金で考えました場合には、租税収入の自然の伸びという