ただいまの御質問でありますが、教科書関係は当分の間法律の効力を停止する、そういうような条文になつておるはずでございます。
ただいまの御質問でありますが、教科書関係は当分の間法律の効力を停止する、そういうような条文になつておるはずでございます。
一応大蔵省の方の関係からお答え申し上げたいと思います。七十九億につきましては、ただいま両大臣から御答弁がございましたが、そのうち五分の三見当は五箇年計画の府県道の維持改修に充てる。残りは一般道路費に充てるということになるわけでございます。それに伴いまして、国の財政計画の中にこの四十八億の分を織り込むわけでございます。その場合に地方財政計画では、一応単独事業の財源をもつてこれに充当することにいたしておりますが、先に参りまして不足が生じた場合にそれをどうするかという問題がございまして、それにつきましては目下建設省、自治庁、大蔵省の三省間で鋭意協議中でございます。間もなく結論に達することと存じます。
防御支出金につきましては、ほとんど繰越額がない見込みでございます。保安庁経費でございますが、本年度は比較的経費の支払いが進捗いたしておりますが、しかしなお百六、七十億円ぐらいの繰越しは出るのではないか、大体そのような予測をいたしております。平和回復後処理費につきましては、本年度の予算並びに前年度の予算を通じまして支払い計画を立てておりまして、補正予算の際に相当不用額を落しましたので、これまたそう大した不用額は出ないと存じます。全然絶無ではございませんが、十億前後の金額にとどまるのではないか。今後の事態にもよることでございますが、大体その程度の見立ではないかと思います。それから連合国財産補償費でございますが、これは本年度並びに前年度を
特別会計をつくりました理由は、先ほど大臣からもお話がございましたが、ただいまお読み上げの三つの場合のどれに該当するかと申しますと、特定の歳入を以て特定の歳出に充て、一般会計と区分して経理した方がよい場合に該当するものでございます。なお国税を特別会計に繰入れた前例があるかというお尋ねでございますが、昭利十五、六年ごろでございましたか、分与税分与金という制度がございまして、地租、家屋税等を地方に分与いたしましたわけでございますが、これは分与税分与金特別会計に受入れまして、一定の基準に従つて地方にそれを配付しておつた。そういう実例がございまして、今年の場合はむしろ特別会計による方が適当である、さように考えた次第でございます。
当時の制度等今般確な資料を持ち合せておりませんですが、配付税と還付税と両方ございまして、還付税の方は地租、家庭税等であつたと存じますが、その分は直接特別会計に受入れまして地方に配付しておつたと記憶いたしております。配付税の方は、これは所得税等の一定割合を一般会計で徴収しまして特別会計に入れて、一定の基準でそれを地方にわける。そういうようになつておつと思います。二つの種類がございまして、この一方の方は特別会計にいきなり入れておつたと記憶しております。
一貫して同じ制度であつたかどうか、この点につきましては取調べを要すると存じますが、確かに、地租家屋税につきましては、直接特別会計で徴収しておつたことがあると存じます。なお特別会計に徴収いたしました他の一例といたしましては、戦後に財産税を特別会計にとりまして特定の用途に充てたという例もございます。
ただいまの特定の歳入、特定の支出の解釈につきましては、特定の賦課金だけに限る理由はないと存じます。今度の場合は地方財政の財源調整という目的で入場税を国に移管して、その九割とかいう大部分のものは国を素通りして、財源調整のために地方に再配分されるわけでございまして、これはまさに特定の歳入をもつて特定の歳出目的に充てる場合に該当するものと存じます。特別会計をもつて一般会計と区分して経理する方が適正であると存ずる次第であります。
五千万ドルの小麦を買いつけます。その分は、食管会計が普通の小麦と同じように買いつけるわけでありまして、普通の小麦の買付手続と同じように御承知いただきたいと思います。但し日本が買う場合に、初め使いました外貨相当額をFOAの方からインヴアースして来るわけでありまして、その分は外為特別会計が買い入れるわけであります。そこで五千万ドルに相当する円貨がアメリカの手に渡るわけでありますが、その分はおそらく日本銀行に積み立てるということになりまして、その中から千万ドル相当額の三十六億円を日本政府が贈与を受ける。贈与を受けますについては、この分は他の経理と区分して経理した方がよろしいと思いますので、おそらくは資金会計になると存じますが、何らか特別会
査定の根拠につきましてこの際明確にしておいた方がよいと思いますので、その問題をまず申し上げます。
それではつなぎ融資の問題でございますが、実は百八億円出しましたつなぎ融資がどういうふうに使われているかということも参考にして、今後のつなぎ融資の問題を考えて行くわけでございますが、昨年の十二月に今まで出したつなぎ融資の使用状況を調べてみましたところ、百八億円のうち四十四億を対象として調べたのでありますが、そのうち目的通り使つておりますのは六二%で、目的外が四%、三四%は未使用の状態であるということが出ておるわけでございます。もちろんこれは各団体によつて違うわけでございまして、三四%の金を余しておるところはもちろんいらない。金がいる、不足して困つておるところもあるわけなのでありますが、そういうところで特に今後の防災上緊要な必要のあると
つなぎ融資の利子の負担もございますし、できるだけ早く補助金を出さなくちやいかぬわけでございます。そこで二十八年度の措置といたしましては、御承知のように一応二十八年度の地方財政計画ではつなぎ融資の利子を――例の地方起債の特例に関する法律で特別な起債を認めまして、その起債につきましては今後政府が元利補給をするということにいたしておるわけでございます。それによつて地方団体の負担は相当緩和されておるはずだと存じます。しかしそれ以外に、できるだけ早く補助金を出すという必要がございますので、私どもといたしましては、査定額の見通しがつき次第、部分的に概算払いをする等の方法を講じまして、できるだけ金利負担を緩和することに努力いたしたいと思いまして、
お答え申し上げます。 生活保護につきましては、今までも申し上げたこともあるわけでございますが、対象人員は、人口の自然増加のほかに五〇%の増加を見ております。それから単価につきましても、本年一月の米価改訂に伴う単価の改訂、並びに昨年十二月の入院料の点数引上げに伴う単価の改訂等を実施しまして、それを積算いたしているのであります。そこでお尋ねの、前年度の赤字二十億を見ているのだから、実質的にはふえていないじやないかという御疑問が生ずるわけでありますが、一方において減があることを御考慮いただきたいと思うのであります。その減と申しますのは、従来生活保護法の適用を受けておりました者のうちから、遺族援護ないしは旧軍人恩給、遺家族の恩給等が復活
前々年度及び前年度の繰越額があるわけでありまして、本来ならばその分が今までに出ておるわけでございますが、事務の都合によりまして支払いが進んでいない。従いましてその分を来年度分に充当することにして、足りない分を来年度に計上することにいたしたわけでございまして、来年度新たに必要なものは二十五、六億、そんなような考え方をいたしておるわけであります。従いまして今言われましたように、ことさら不熱心にやつたというような性質のものではないわけであります。現実にそれだけ余つているものを来年度に繰越して使う、それだけの意味でございます。
ただいまのような意味のいわゆる繰越しでございますと、この経費のほかにもいろいろあるわけでございまして、他面、来年度の経費から再来年度に繰越されるものもあるわけでございます。精密に申しますと、そういう繰越しの関係を正確に計算をして来年度の予算規模がどうなるかという計算をすべきかもしれませんが、この繰越し関係は将来のことに属しまして、今のところ的確にこれをつかめません。従いまして、予算の規模を比較いたします場合には、従来とも繰越しの関係を除外いたしまして、当年度の予算額だけで議論をいたしておるわけでございまして、そうい意味で九千九百九十五億ということで申し上げておるわけでございます。繰越しの関係を拾つて参りますと、ほかにもいろいろな要素
二十八年度予算におきましては、ただいまお話がございましたごとく、租税払いもどし金は、当初予算におきまして六十億円、補正で追加いたしまして三十億円、合せて九十億円を計上いたしました。ところがこの租税払いもどし金につきましては、昨年の夏ごろから問題があつたのでございますが、最近青色申告の普及でであるとか、いろいろなことで、払いもどしをしなければならぬ場合が非常に多いわけでございます。それを予算に計上して、歳出としてやつておつたのでございますが、往々にして払いもどすべき金額が多く、予算が足りない。そうしますと、これは早く返さなければならぬ金でございますから、どうしても納税者の方に御迷惑をかける。昨年は銀行から金を借りるというような窮余の策
租税収入として入つて参りましたものから払いもどしをいたしました残りが、この予算に計上してある租税収入になるという、そういう観念でございまして、払いもどしの手続は従来通りでございます。技術的な方法といたしまして、租税払いもどし資金というようなものをつくらなくちやいかぬと思いまして、それに関しましては、別途法的措置を命ずるつもりで目下法律案を準備いたしております。
ただいま大臣からお話があつたのでございますが、まだ的確なことはつかまつておりません。予算全体で申しますと、二十八年度の予算額が一兆二百七十二億でございましたが、そのうち十二月末までに支出済みになりました金額は七千七十四億でございます。昨年は九千三百二十五億に対しまして十二月末までに六千百十二億でございまして、割合から申しますと、全体として支出の状況が進んでおるということが言えるのではないかと存じます。繰越し関係で問題になりますのは、一般の経費につきましては、繰越明許がついておりますのが相当ございます。それらのものにつきましては一つ一つの積算が今日まだできませんので、どれくらいになるかちよつと見当がつかないわけでございます。が、おなも
詳細は保安庁の方からお答え申し上げることと存じますが一部調整を予定して積算をいたしております。たとえば車両、兵器、その他につきましては相当の援助を向うに期待した上でのこの予算の積算でございます。
二十八年度の災害復旧の予算は三百七十八億円であります。なお、予算査定の手続についての問題でございますが、私どもの否定方針は、先ほど大臣からもお話があつたのでございますが、監査の結果並びにいわゆる超過工事を一応災害復旧の対象から別にいたしまして、その分は別途改良事業として考える、そういう方針をとつて査定をいたしておるわけでございます。なおまた各省の査定中には、いわゆる仮定査定になつておるものも少くないわけでございまして、それらにつきましては相当削減し得る見込みが立つておりますので、そういう点を勘案いたしまして、こういう結果になつたわけでございますが、その査定の方式につきましては、各省にもお話をいたしておりますし、その方式それ自身につき
従来の地方財政平衡交付金という制度は、いわば地方財政の足らずまいを国庫がまかなうという制度でございまして、この制度でございますと、地方財政が足りなくなると、そのしりをいつでも持ち込まれるというような制度になつておるわけであります。今度はこれをやめまして、所得税と法人税と酒税に対しまして、一定の割合を交付する、つまりその財源を確定化することによりまして、地方財政にもある程度のめどを与える、またその中で自主支弁をしてもらうというように、いたずらな中央依存の弊もこれで断ち切つて行きたい、そんなような考え方で制度をかえたわけでありまして、名前がかわつたと同様に、制度の中身も思想的には相当かわつて来ておる、さように私どもは考えるのであります。