欠員不補充の措置をずつと取つて参つておりますので、若干は欠員があろうかと存じます。現実に調べましたところでは、一、二鬼の極めて僅な欠員でございまして、財源といたしましては殆んどございません。ただ保安庁におきましては、採用が若干遅れましたために不用がございましたが、これは今回の補正予算におきまして不用に立てまして、補正予算の財源に充当いたしております。
欠員不補充の措置をずつと取つて参つておりますので、若干は欠員があろうかと存じます。現実に調べましたところでは、一、二鬼の極めて僅な欠員でございまして、財源といたしましては殆んどございません。ただ保安庁におきましては、採用が若干遅れましたために不用がございましたが、これは今回の補正予算におきまして不用に立てまして、補正予算の財源に充当いたしております。
私から……。いわゆる日雇労務者の失業対策の事業に従事する者の賃金の単価といいますか、これにつきましては民間賃金の上昇に伴いまして、暫定措置といたしまして、九月頃から就労日数を延長いたして参りましたのでありますが、今回の国家公務員の給与改訂に際しまして三%程度の賃金値上を認めることといたしまして、約八千万円を労働省所管に計上いたしております。
本年度予定いたしておりまする公募社債は、国有鉄道が八十五億、電々公社が七十五億になりますが、最近大体毎月十億くらいずつ市中金融機関による消化ができておるようでございます。大体目標額を消化できるのではないかというふうに見込んでおります。
厚生年金保険につきましては、年金額の引上げの要請があるのでございますが、私どもといたしましては同時にまあ掛金も上げる必要があるわけでございまして、掛金を上げる等の関係におきまして目下検討中でございます。まだ結論に達しておりませんでございます。
ただいまの大臣の御説明を、主として計数的に補足いたしまして御説明申し上げたいと思います。 お手元に「昭和二十八年度予算補正の説明」という印刷物をお配りしてあるはずでございますが、この印刷物につきまして申し上げます。 まず一般会計でございます。三ページの予算の規模でございますが、今回の補正では歳出におきまして増加額三百五億円、減少額は三十二億円でございまして、差引二百七十三億円の増加でございます。歳入の方は増加額二百七十六億円、減少額三億円でございまして、差引増加額三百七十三億円であります。予算総額はの二百七十三億円を増加いたしまして、合計一兆二百七十二億五千万円となるわけでありまして、これの国民所得に対する割合は一七・六%と
今回補正予算に計上いたします公務員の給与のべースは、一月一日から一万五千四百八十円ということで考えておるわけでございますが、その場合に只今お話がございましたような勤務地手当の整理の問題、又いわゆる中だるみの整理の問題も併せてできるだけ考えたほうがいいのじやないかということで、いろいろまあ考えておるわけでございますが、未だ結論には達しておりません。
人事院の勧告では大体三月頃の総別計数、現実の号俸の配置状況等を考えまして、それに人事院の勧告を適用するとまあ一万五千四百八十円、そういう計算になるような勧告であつたのでございますが、今度の政府の給与改訂は、一月一日から実施するわけでございます。その間に期間のずれがございますので、御指摘のように人事院の勧告をそのまま実施するというわけではないのでございまして、財政の許す限度におきまして、できるだけ努力いたしました結果が、一月一日から一万五千四百八十円をまあ実行できるということになつたわけでございまして、従いまして、今お話がございました通りに、勤務地手当をそのまま据置くといたしますれば、人事院勧告の俸給表に対しまして数%内輪に俸給表を提
只今の御決議の趣旨はよく了承いたしておるのでございますが、勤務地手当の整理の場合には、只今御決議についてお話がございましたように手取りが減らないという条件が必ず伴わなければならんわけでございまして、そうしますとべース・アツプと別に勤務地手当の整理をやります場合には相当の財源が要るわけでございます。従いましてまあ財政的見地からいたしますれば、給与ベース改訂のような際に徐々に勤務地手当を整理して行くという方針によらざるを得ないわけでございまして、べース・アツプと勤務地手当の整理を別に実行いたしますということになりますと、これはやはり相当の財政負担になると思います。それらの点を十分勘案いたしました結果、今回のベース・アツプは勤務地手当をそ
先ほども申上げましたように、勤務地手当の整理がそれだけで相当実は財源が要るわけでございまして、現在の政府の財政事情から考えますと、それを切離して単独に実行することはかなり問題が困難である。例えば国鉄等におきましては現在四段階に整理されておりますが、やはり既往におけるベース改訂の際に併せてこれを実行したというようなことになつておりまして、徐々にベース・アツプの機会が来たようなときに整理して行つて不公平を除去する、そういうふうな方策によらざるを得ないわけでございます。従いまして今度九・三%、勤務地手当を含めましてベース・アツプと申しますか給与改善が行われるわけでございますが、これはやはり勤務地手当を整理する一つのチヤンスではないかという
九・三%の範囲内で勤務地手当を一級整理いたします場合には、現行実給参額を割るというような事態は全然起りません。
そうだという御解釈であれば御指摘の通りだと思います。
千葉先生、いろいろ御議論ございます事が、考え方でございまして……。
つなぎ融資の問題につきましては、当委員会におきましてもしばしばお答え申し上げたことがございますが、各府県からの報告、これはなまの報告でございますので、今後の実質査定の結果相当異動があるわけであります。そこでさしあたり、つなぎ融資を出します場合には、各府県別の従来の報告と査定実績との割合をにらみ合せまして、そしてこのくらい出しておけば、将来補助金を出した場合にも、その査定が著しく異動を来した場合でも、出し過ぎにはならぬだろうというようなところを押えまして、各府県別につなぎ融資の額を算定いたしまして出しておるわけでございます。
同じような被害報告がございました場合でも、Aの県では従来大体報告と査定との差が非常に少い、Bの県ではその差が非常に大きいというような場合には、その間の事情を考慮に入れまして、Bの県の方には大事をとりまして、幾らか少な目に出しておる。そういうことを、早急の間でございますから、やらざるを得なかつたわけであります。但し、この方法がいいかどうかという問題につきましては、私どもも非常に検討いたしております。と申しますのは、報告を大きく出せば少くともつなぎ融資だけはよけい行くというようなことにもなるわけでありまして、多少弊害も起つて来ておるようでございますので、今後はもう少し合理的な方法を考えたいと思つて検討いたしておるところでございますが、本
まず初めにお答えいたしたいと思いますが、各県の報告を基礎にいたしましてつなぎ融資をいたしております。従いまして、市町村別の被害の状況までは、これは私の方では考えておりませんし、またとつさの場合でございますから、そこまで考えることはとうてい不可能であるということを御了承いただきたいと思います。従いまして、各県につなぎ融資をいたしましたものの中から、各県におきまして県なり市町村なりの配分を合理的におきめいただく。これは県におまかせしてあるわけでありますから、その点をまず御了承いただきたいと思います。 それから、各県の報告と査定との食い違い、これは一年だけをとりましては例外がございますから、過去三年くらいの実績をもつて来ております。従
三党協定の趣旨に基く百五十七億円の融資につきましては、資金運用部等より融資をすることになつておりまして、資金運用部はもちろんきゆうくつでございますから、今後郵便貯金——郵便局に奨励金を出しまして、相当貯金を集めたいと思うのであります。また、従来の例で参りますと、ある程度実際の起債の許可と金が出るまでの間に多少ずれがありまして、そういつたようなずれも活用できると考えております。それからまた、市中銀行にもそういつた融資の道をあつせんさせたいと思つております。また、これはいいことではありませんが、そのような必要があり、かつ可能であれば指定預金ということも考えられます。
各府県別の被害報告でございますが、先ほど申し上げましたような事情で、各府県別に、従来の報告と査定の率が違つておるわけです。それが大蔵省発表というような形で出ましても、いろいろ無用の波瀾を巻き起すようなこともございますし、先ほど申し上げましたように、予算がきまりますれば、補助金が行くわけでございまして、これは従来の査定率でなく、今度の査定率で行くわけでございますから、その方を急ぐということにいたしまして、この際各府県別の被害報告を大蔵省といたしまして発表いたしますことは、できれば御容赦いただきたいと思います。
百十八億の方は、これは当然利子は六分五厘で申し受けるわけでございます。その利子は地方財政計画の中にも載つておりますが、その利子の負担を調達するために、例の起債特例法の対象になる起債を認めよう、かような趣旨でございます。
特別法の対象にならぬ場合でも、地方財政計画の中に載りますから、対象になるわけですけれども、対象にすることを考えて今自治庁と具体的な問題を折衝しております。
金額は幾らになりますか、その分は特例法の対象になる起債を認めます。