これは、補助金が出ますと、返していただくわけですから、当然三月まで見るということにはならないと思います。それから、金の出方が三角形みたいな形で出て来ているわけですから、そういう点も十分考慮して所要額を計算しておると思います。
これは、補助金が出ますと、返していただくわけですから、当然三月まで見るということにはならないと思います。それから、金の出方が三角形みたいな形で出て来ているわけですから、そういう点も十分考慮して所要額を計算しておると思います。
法的な手段は今の特例法とは全然別な問題でございまして、いかなる形式をとりますか、今後の問題でございます。年度末までの例外的に利子補給をするというような三党協定でございまして、その趣旨に沿いまして善処いたしたいと思います。
今般の災害によりまして、教員住宅も相当被害を受けておると思うのでございますが、一般の住宅対策につきまして、第二種公営住宅の経費の補助、ないしは半壊以下のものにつきましては、災害救助費でその応急復旧に必要な措置を別途講じておるわけでありまして、教員住宅につきましては、これらの措置で相当救済を受け得るものと考えておるのでございます。学校の敷地内にある教員住宅で、宿直の用に供せられるものとか、あるいは校舎の管理のために必要なものであるとか、そういつた学校の付属宿舎的なものにつきましては、公立教育施設の災害復旧特例法を適用いたしまして、できるだけ復旧をはかるつもりでございます。必要がございますれば、今日留保いたしております予備費の支出も考慮
予算に計上いたしたものの中からも、もし充当できるものがございますれば充当してもいいわけでございますが、全体として不足の場合も考えられます。今日予備費として計上いたしておりますものも若干ございますので、それを含めました公立学校復旧費の総額の中で適当に差繰つて、よろしくお願いしたいと思つております。
先ほど建設部長からお話のございました通り、大蔵省といたしましても、長期且つ異常に滞水してそれを排水することが災害復旧工事の効果を挙げるために特に必要であるというふうな認定をされたような地点につきましては、排水事業も応急工事の中に含ませるということにつきまして異存はございません。但し建設部長のお話がございましたが、長期且つ異常に堆積するというふうな事柄の性質上当然見てやらなければならないという場合に決定されるべきものであると思います。 それから又この場合にこれらの対象になりますもの、ポンプの損料であるとか機械代、燃料代、人夫代というようなこと、そういうものを我々の、農地を守るためにお互いが自家労力を出し合つて農地の排水を共同作業で
財政法規上の問題につきましてお答え申上げます。各公共企業体法の中に、給与準則は、給与総額の範囲内できめなくちやならんという規定がございます。その給与総額は、各企業体の予算総則でこれをきめておるわけでございまして、その額は、予算費等の支出をいたしましても殖やすことができないわけでございます。従いまして行政権の範囲内におきましては予算を変えることができませんために、行政措置によりましては如何とも措置しがたい。そういう法的な関係に相成つております。
三十三条、三十五条によりまして予備費を支出いたしましても、各公社予算の予算総額できまつておりまする給与総額を殖やすことができないわけでございます。
先ほども申上げましたのでございますが、三十三条の流用、或いは二十五条の予備費の支出、これは大蔵大臣が承認すればできるわけでございますけれども、併し予備費にいたしましてもいろいろな用途がございますし、又、他の経費にいたしましても、必要を予定されて入つておるわけでございますから、実質的にそう流用ができるわけのものではないわけでございます。のみならず、本件につきましては、予算総則に給与総額がきめられておりまして、その予算総則の給与総額は、たとえ大蔵大臣が予備費の支出なり、或いは流用を認めましても、給与総額を変更することができないわけでございます。予算を行政権で以て変えるわけには参らないわけでございます。従いまして予算によつてその給与総額が
問題を複雑化しないために、その点に触れなかつたのでございますが、只今お話のような但書が確かに付いております。これはいわゆる業種賞与とも称すべきものでございまして、或る企業体におきまして非常に能率が上つた、職員の企業努力によりまして非常に成績が上つたというような場合に、給与総額を変更して、その職員の企業努力に扱いる途を開いておるわけでございまして、今回の裁定のような、ベースそのものを改訂するというような場合は、それには該当しないわけでございます。
六月及び七月の大水害という言葉になつておりますので、法律の解釈といたしましては二号台風の関係はこれに入つて来ない数字かと了解いたしております。但し、二号台風による公共施設の被害は非常に小さいのでございまして、それから又引続き大水害によつて被害を受けた、或いは十三号台風によつて被害を受けたというような部分も少くないものと思います。そういう場合にはどの部分が二号台風で、どの部分が大水害乃至は十三号台風かということの区別がなかなか判明しがたい場合もあろうかと思います。そういう場合には実情に応じまして適宜運用上善処いたしたいと存じております。
千五百六十五億を基準といたしまして、平均三割の復旧率ということで所要額を出しますと、四一百六十九億になるわけであります。それに対して本年予備費並びに予算両方をもちまして災害復旧に充てておる災害復旧費の金額二百四十三億に、既支出分の三十一億、それから残りの予備費十六億、さらに今回補正に計上しました予備費の十五億のうち十億ぐらいが公共事業関係に支出せられるだろうという予測を立てますと、ちようど三百億が復旧事業に充てられるわけでございます。そのほかに冷害対策といたしまして約十二億、これを災害復旧費に充てることを予定いたしておりますので、その分をあわせ考慮いたしますと、四百六十九億から三百十二億差引きますと、百五十七億ということになるわけで
大蔵大臣の説明を若干計数的に補足いたしたいと存じます。お手許に「昭和二十八年度予算補正(第一号)の説明(修正の分)」という資料がお配りしてあると存じますが、ここに掲げてありまする項目の順序に従いまして簡単に申上げたいと存じます。 先ず第一は補正予算の規模でございますが、歳入、歳出共三百四十四億を増加いたしまして予算規模は九千九百九十九億となりました。歳出におきましては五百十億を増加いたしましてその財源して歳入の増加三百四十四億、歳出の減少百六十六億、さようなことに相成つております。歳出が増加いたしました五百十億の内訳は、災害対策として五百億円、その内訳といたしましては風水害対策費が三百億円、冷害等対策費が百十五億円、農業保険費の
三割とか二割とか申します場合の数字は、千五百六十五億であります。その中には直轄工事は入つております。従つて百五十七億と申します場合にも、その中には直轄工事も入つておるわけであります。しかし、現在計上しております三百億の予算ないしは今までに出しました予備金で、直轄の分は本年度に五割くらい進捗が期待できる予定でございますから、直轄の分には融資をつける道もございませんし、またその必要もございません。従いまして、わくといたしましては、その中には地方負担分は優に消化できるゆとりがある、そういう意味でございます。
今回の事件によりまして不法に抑留された漁民の方々並びに留守家族の皆さん方には、私どもといたしましても深甚な同情を申し上げておる次第でございます。御家族の方方の援護措置につきましては、先般来水産庁からもいろいろお話を承つておりまして、私どもといたしましてもできるだけの措置は講ずるつもりで、目下せつかく水産庁とお話合いを続けておる最中でございます。この席で具体的な結論を申し上げるところまでまだ至つておりませんが、財政当局としてできるだけのことはいたしたいと思つて、目下努力いたしておりますから、御了承いただきたいと思います。
事態が非常に急いで解決を要するという事情もよくわかつております。両三日のうちには必ず結論を出したいと思つて大いにやつておるところでございますから、御了承いただきたいと思います。
補正予算五百十億を必要とするような当初予期せざる事態が生じまして五百十億円を計上したわけでございます。その場合に予備費にその中から災害関係で十五億、冷害関係で三十億を計上いたしておりますのは、その支出を必要とするような事態は、すでに起つておるのでございますが、こまかく予算の内容として提出する程度には被害調査その他が進んでいないのでありまして、そういう事態が確定するに従つて、将来支出をして行く弾力性を持たせる意味で、予備費に計上したのでございまして、その予備費を含んだ五百十億全体について、その支出を必要とするような事態が起つておるわけでございます。
けさの委員会におきまして、自治庁長官からもお話がありましたが、今回の災害に関連いたしまして地方団体の歳入の減、ないしはただいまお話の小災害を含めました災害関係の支出の増加に充てますために、資金運用部資金から八十三億円を起債額の追加として認めることになつております。その中でただいまお話の小災害の分が、大局的には考慮せられるわけでございます。 なお残りました問題といたしましては、水害対策委員会でもしばしば問題になつたのでございますが、その起債の元利償還金の補給をどうするか。これには二つの方法があると思います。一つは普通の起債の元利償還金と同じように、地方財政計画の中に織り込む、そうして地方財政需要を計算いたしまして、それに見合うだけ
ただいま申し上げましたように、元利補給金を別わくで政府が補給するということになれば、もちろんでございます。しからざる場合、すなわち地方財政計画の中に織り込む場合におきましても、結局においてはその財政需要に対する財源措置を、政府が考えるというわけでございますから、国が負担するということに結論としてはなるわけでございます。そこで検討の余地があるということを、先般来申し上げておりましたのは、小災害でない大災害の場合の補助金分につきましては、これは地方財政計画の中に織り込まれるだけでございます。それとのバランスがりまして、いろいろ問題があつたわけでありますけれども、目下先ほども申し上げましたようなことで検討をしておる、そういう事能でございま
千五百六十五億円の各省所管別内訳でございますが、建設省関係が九百九十七億、運輸省関係が二十四億、農林省関係が五百四十四億、概数で申し上げまして大体そういう内訳になつております。
大蔵省の査定見込額は、予算の編成の手続から考えまして、ある一定の期日をもつて締切りをいたさなければ、その後の作業が円滑に進まないわけでございます。そういう関係から、数字を締め切りましたのが十月五日ということになつておりまして、その後において建設省関係の被害報告額がふえて参りました。それがこの相違の一つの理由でございます。もう一つの理由は、私どもは過去三箇年間の工事の種類別の査定率でもつて査定見込額を出しております。たとえばそれが公共土木につきましては七五%ぐらいの査定率になつておりますが、建設省でただいまお持ちになつております査定見込額は、七五%に相当するものが八五%であるといつたような見込みの違い、その二点が両方の数字の違いを生じ