税関のほうも殖えて参りましたのでございますが、元から税関行政に携わつておりまして運輸省等に行つておりました者も相当ございますし、それらの者が今の税関職員の根幹を成しておるわけでございます。勿論新らしい職員も数多く採用いたしておりますが、内国税と違いまして、監視等の事務、そういつた物理的に間に合うパートの問題もございますし、常設的な税関講習所は設けてございませんが講習会等は極力活用いたしておる次第でございます。
税関のほうも殖えて参りましたのでございますが、元から税関行政に携わつておりまして運輸省等に行つておりました者も相当ございますし、それらの者が今の税関職員の根幹を成しておるわけでございます。勿論新らしい職員も数多く採用いたしておりますが、内国税と違いまして、監視等の事務、そういつた物理的に間に合うパートの問題もございますし、常設的な税関講習所は設けてございませんが講習会等は極力活用いたしておる次第でございます。
新規採用職員に対しましては各税関で採用と共に講習を実施いたしまして、更に全国的なものといたしましては業務の種類ごとに一年一回くらいずつ各税関から担当者を集めまして講習会をいたしておるわけであります。
先般予備審査の際にもその点が問題になりましたのでございますが、財務官は先ほどちよつと申上げましたように海外において帝国の財務を処理するという長い伝統のある……
機密費等は全然ございませんでございますが、結局何級という格付けの問題だと思いますが、同じに考えております。
大蔵省の例で申上げますと、国税庁長局が十四級、それから普通の局長は大体十三級、それから次長が十二級又は十三級、十三級の者が多いかと存じます。国税庁の部長と大体同格、十三級というところでございます。
公認会計士管理委員会も小さいながらも一つの行政委員会でございますが、事務簡素化の観点から申しまして行政事務は大蔵省の理財局に吸収する。但しこれ又いろいろ専門的な関係もございますので諮問機関といたしまして公認会計士審議会を置くわけでございます。公認会計士試験の問題その他この専門的な事項につきまして審議会の御審議を願うさような考え方でございます。
大蔵省の事務当局は一切関与いたしませんで、試験委員を特にお願いいたしまして試験委員の手によつて執行いたしております。
公認会計士のレベルを維持して参りますためにはやはり試験制度を続ける必要があるのであります。そういうふうに考えております。
公認会計士法ができまして従来の計理士法がなくなつたわけでございますが、ただ従来計理士としての資格を持つておられたかたがたには当分の間或る程度の会計事務ができるというようなことになつておりまして、それらのかたがたから試験制度をやめてくれというような要望もあるわけでございまして、私どもといたしましては折角欧米並の高いレベルの公認会計士制度を作つたことでもございますし、試験制度を有名無実にするようなことはできるだけ避けたい。但し過去の経歴から目下計理士として仕事をしておられるかたがたに対しても、更に第三次試験等の途を開いて試験によつて公認会計士になつて頂くというような問題でございますれば、これは十分検討する余地があると思つております。試験
具体的な方針が確定いたしておるわけではございませんが、そういう問題でございますれば検討の余地がある、さように存ずるわけでございます。
経済安定本部の設置法の廃止によりまして、通貨発行審議会がそちらのほうでなくなりましたので、現行法の中から「通貨発行審議会の議を経て」という文句を削除いたしました。
例えば経済安定本部にございます企業会計審議会のごとく非常に専門的な問題を取扱つております審議会は、今回経済安定本部の廃止により企業会計の事務が大蔵省に移されるに伴いまして、その審議会もやはり残すというようなことに相成つておりますが、通貨発行審議会のほうはできるだけ行政事務を簡素化するという観点から大蔵省には置かないというようなことになるわけであります。
先ほど栗栖さんの御質問にお答え申上げたのでありますが、日本銀行に政策委員会もございますし、大蔵大臣がきめると申しましても独断的にきめるわけではございませんので、日本銀行の意見も聴取いたしまして、又関係各省とも十分お打合せをいたしまして決定をするわけでございまして、特に審議会として通貨発行審議会を置かなくてもいい、何とかできるだろうというようなことで大蔵省には置いてないわけであります。
運用上そういうような方法によりまして万全を期したいと思つております。
委員会の議決に基いて大蔵大臣が決定して発表いたしておつたわけでございますが、今度も決定いたしました都度発表するということに当然なると思います。
日本銀行法でございます。
大蔵大臣がきめます前に閣議を経なくちやいかんという規定が残つておりますから閣議を経るわけでございますが、決定するのは大蔵大臣であります。
中央銀行の組織の問題でもございますし、よほど慎重に根本的に検討をしなくちやならん問題でございますので、今回の行政機構改革の問題とは全然切離しまして現状通り暫く存続する、将来は日本銀行法の改正の問題も起つて参るかも知れませんのですが、これはよほど慎重な検討を必要といたしますので、今のところはそのままにいたしております。
今回の問題は行政機構改革の問題でございまして、政策委員会は日本銀行の機関でございます。行政機構改革の一端としてこれを処理することは不適当であると存じまして今回は全然触れていないわけでございます。
他の審議会でも同じでございますが、設置法の中に審議会が置かれる目的が書れてございまして、会長とか委員の詳しい規定或いは議事運営等はすべて政令に譲つてありまして、そういう委員会の組織並びに運営についての政令を予定いたしております。