各国の例は様々でございますが、アメリカにおきましては、ただいまの国税庁組織みたいな制度をとつております。イギリスにおきましては、必ずともそれほどはつきりわかれていないようでございます。もつともイギリスは、国税につきましても、たとえば間税消費税と、その他の消費税をわけた機構になつておつたりなどいたしまして、ただちに比較はできないわけでございますが、大蔵省が税務行政をになつておるというようなことになつております。その他の各国につきましては、今ここでつまびらかにいたしません。
各国の例は様々でございますが、アメリカにおきましては、ただいまの国税庁組織みたいな制度をとつております。イギリスにおきましては、必ずともそれほどはつきりわかれていないようでございます。もつともイギリスは、国税につきましても、たとえば間税消費税と、その他の消費税をわけた機構になつておつたりなどいたしまして、ただちに比較はできないわけでございますが、大蔵省が税務行政をになつておるというようなことになつております。その他の各国につきましては、今ここでつまびらかにいたしません。
申告所得税の面等におきまして、必ずしも百パーセント捕捉ができていないという点は、御指摘の通りであろうかと思います。われわれといたしましては、日夜その捕捉の完全化に努力しておるわけでございますが、今度の機構改革に際しましても、税務行政機構全体としては決して賜化されてはいないのでございまして、定員等も減少しておりません。むしろ今まで国税庁という中央の税務行政面の機関は、相当の人数を擁しておつたのでありますが、それを国税局以下の第一線業務に若干移すことになろうかと存ずるのでございまして、直接の調査事務の面におきましては、今度内局になつたからという理由で機能が賜化されるということは万あるまいと確信しておるわけでございます。
先般来御指摘のございましたように、税務署に対する襲撃の事件が相次ぎまして、私ども非常に遺憾に存じております。これは酒税の脱税摘発といつたような問題を中心とするものが多いようでございまして、韓国人によるものも少くないのでございますが、今日までのところ、税務署の職員諸君が周到なる用意をもつてたとえば宿直について万全を期するとか、常時警備態勢を確立するとか、そういうような非常な努力によりまして大事に至らずして参りましたことは、これは職員諸君の非常な御努力によるものと私ども感謝いたしておるのであります。今後の対策の問題でありますが、全国的に、たとえば宿直制度を確立するとか、警察との連絡を十分にするとか、そういつたような問題につきましてはすで
これは国税庁と国税局の事務のわけ方の問題になるわけでございます。今度本省にできます徴税局、これは国税庁のやつておりました仕事を引受けるわけでございますが、実際の執行面の仕事はやらない方がよろしい、税務行政の機構面をやつた方がよいという考え方に立つております。従いまして、国税庁が今やつております執行面の仕事は国税局以下に移しまして、たとえば人員等につきまして国税局にこれを再配置する、そういつたようなことが必要になろうかと考えておるわけでございます。そういう意味で、国税局以下につきましては、強化こそすれ弱化はしないということを申し上げたわけであります。御了承いただきたいと思います。
税制の数次にわたる改正に伴いまして、免税点がいろいろにかわつて参つておりますのと、また国民所得の発生の層と申しますか、分野と申しますか、それが長い間にいろいろかわつて来るというようなこともございまして、一度きめました税務署の配置をそのままずつと維持するわけに行かないというような事態も起つて来るわけでございますが、このような観点から若干の税務署につきましては、税務署を廃止いたしまして、ほかの、より忙しい、またより仕事の集中しておる税務署を強化するというようなことを考えて行かなければならぬ場合が起つて来るわけでございます。さような場合を予想いたしまして、税務署の整理統合も実は考えておるわけでございますが、ただいまお話のございましたように
行政管理庁の一般的な方針に従いまして、印刷庁につきましても、管理要員につきまして二割五分見当、現業職員につきましては五分見当、大体かような基準で整理案を立てております。病院等につきましては、例えば事務職員も数が少いことでありますので、管理職員でありましてもやはり一〇%程度でとどめるというような調整をいたしておりまして、基本的な方針は行政管理庁の方針に準拠いたしておるわけであります。
大体そのような内訳になつております。
只今大体の計算の方針を申上げましたが、詳しく内訳で申しますと、管理要員が百三十六人でございます。それから現業関係が三百九十六人です。それから病院関係の事務関係が八人、その他が三人でございます。 そこにもう一つ附加えて申上げなければならないことは、以上の合計が五百四十三人でありますが、本省関係その他大蔵省内部の各部局の割振りを考慮いたしまして、若干の調整流用をいたしました結果、ここにございます六百三十六人という数字が出ているわけでございます。本省関係における流用と申しますのは、大蔵省から部外に相当の員数が派遣されておりますが、それらの中には、今回の整理によりますと、相当縮減する役所も少くないわけでございまして、そういつた役所から帰
只今印刷庁と造幣庁でございますが、これは多少この際附言さして頂きたいと思うのでございますが、大蔵大臣が部内における職員の適正配置を考えますと、そこに例えば印刷庁における事業計画の将来の推移を考えますと、千円札がでまして、五百円札が出る、或いは五十円札が出るというようなことによりまして、印刷の総数量は従来よりも減つて来るというような事情もございましようし、又造幣庁について考えましても貨幣の資材でありまする鋼とか、そういつたようなところから関係して事業計画を縮小せざるを得ぬといつたような場面も出て参りまして、そういつたような点も併せて考慮いたしまして、大蔵省全般として事務がより合理的に参りますようにという観点から、極く僅かな程度の調整を
私が申上げましたのは、そういう今般の仕事の按配を大蔵大臣が考慮してこういう案を作つたということを申上げたわけでございまして、印刷庁の事務の絶対量が減るというふうには必ずしも考えておりません。五%現業部門が減ることによりまして、能率を上げなければ、どうしてもその事務を処理し切れないということにはなつておるわけでございまして、絶対量として減るということを申上げたわけじやないのでございます。そういつたような事情も考えまして、この程度のことならば何とかやれるのじやないだろうかという能率増進に期待を持ちつつこの程度の調整を実行したい、こういうふうに御了解頂きたいと思うのであります。
文書課長のほうが詳しいかも知れませんが、私も官房長といたしまして一通りのことは心得ておるつもりでございます。
押しつけたといいますと非常に語弊があるのでございますが、調整いたしました数が二十三人でございます、造幣局の関係で……。
この法律によりましてきまります新らしい新定員に基く部門別といいますか、課別といいますか、そういう新定員がまだ印刷庁のほうで折角策定中でございまして、まだ決定をいたしておりませんが、今回のこういう原案にいたすにつきましては印刷庁当局とも十分相談をいたしまして、印刷庁の行なつておりまする業務の全般の状況を考えつつこの程度のことでございましたら、能率を増進することによつて、何とかやつて行けるのじやないかということでここに落ちついたわけでございまして、例えば管理部門と申しましても本庁にも管理部門がございますし、各工場の中にもどちらかというと事務的な仕事をやつておる現業員もおるわけでございますが、そういつた全般の状況を印刷庁長官が十分勘案いた
造幣庁、印刷庁と十分相談いたしまして大蔵大臣の出した結論でございます。
先ほどちよつと申上げましたのですが、この百二十人は主として省外の他の各省等において人員が縮小される場合にその引取りに充用するといつたような、大蔵省全体としての調整定員という考え方でできておるわけでございまして、これを含めました大蔵本省の整理定員といたしましては、資料に差上げてございます二百十二人の減員ということになつております。
この資料に書いてございます現業部門として整理の余地が少いということは、まさにその通りでございまして、ですからこそほかの一般の整理率が例えば一割とか二割とか三割にもなります場合に、五%ということになつておるわけでございまして、大蔵省におきましては、その五%が六%になるというぐらいのことはあるかも知れませんのですが、ここに書いてある通り整理の余地が少いからこそ整理率は少くしてある点には間違いないわけでございます。
五%なり、二五%というものは大体の目安でありまして、恐らくそれがそのまま画一的に適用されているのじやないんじやないかというふうに私は想像します。国鉄とか専売、これは公務員外でございますが、その他の官庁につきましても、大体の目安としてはこういうものが持たれておりますけれども、実際出て参りました結論は、その部局の特殊の事情によりまして若干の増減はあるのじやないかと思います。ここに書きました気持は一般的原則として現業部門はほかよりも整理の余地が少いという原則を繰返したつもりで実は書いているわけでございますが、若しこれが誤解のもとになつているようでございましたら、文章の書き方が実は意を尽していなかつたわけでありまして、現業部門のここに書いて
大蔵部内では現業に類するものとしてはほかに専売があるわけでございますが、……。
いや専売につきましてもやはり同じような事情にあるわけでございますが、その決定の経過を振返つて見ますと、大体の気持といたしましては五%、二五%ということが頭に置かれて案が出て参り、又それが査定されるという経過になつているのでございますが、出て参りました結論はそれに対して若干の増減がある、そういつたような私自身の経験がございましたものでございますから、原則はそこに置かれつつも、実際出て参りました場合には必ずしもそうなつていない場合があるということを申上げたのであります。
九十七名なり二十三名なりは、調整いたしましたもので定員法が提案されておるわけでございますが、実際に整理を実行して参ります場合に、例えば管理部門と現業部門との整理の比率をどうするか、これはやはり現業部門をできるだけ減らさなければならぬと思いますが、そこで管理部門が二五%上廻るとか何とかいうようなこともございましようし、そういつた運用上のいろいろな問題はあるわけでございますが、そういう部門別の定員の割振りはまだ実はきまつていないのでございます。その点を先ほど文書課長が申上げたのだと思うのでございます。それから整理の実際のやり方については、只今お話もございましたように欠員の状況、病欠の状況等を考えますと、そう苦しい整理ではない。而も長年勤