その点も含めまして、実は現業部門、管理部門の新定員、従つて何人整理しなければならんかということをまだ実はきめていないわけでございます。今後長官とよく相談いたしまして、むしろ長官が部内の情勢をよく勘案いたしまして、整理が円滑化するように部門別の定員もおきめになりますし、整理の割振りも行われる、さようなことになるわけでございます。その意味ではお説の通りだと思います。
その点も含めまして、実は現業部門、管理部門の新定員、従つて何人整理しなければならんかということをまだ実はきめていないわけでございます。今後長官とよく相談いたしまして、むしろ長官が部内の情勢をよく勘案いたしまして、整理が円滑化するように部門別の定員もおきめになりますし、整理の割振りも行われる、さようなことになるわけでございます。その意味ではお説の通りだと思います。
九十七とか二十三を調整いたしましたものが定員法として提案されておりますから、ここに提案されております印刷庁の新定員、全体としての新定員は、これは決定で働かないわけでございます。それを実行して参ります場合に、管理部門と現業部門の割振りをどうするかというような問題は、今後の問題でございまして、その点はまだきまつてないわけでございます。
印刷庁も造幣庁も大蔵事務官でございます。でございますが、多少話がこんがらがつておるようでございますが、その百二十名は調整をいたしまして、本省のほうの定員の中に移しておるわけでございます。従いまして、印刷庁で本省を兼務というような形にはならないと思います。
そうです。
そうです。
財務局が非常に困難な状況の下にいろいろな仕事をいたしております点につきまして、その効果を認識して頂きまして、大部分の職員も恐らく喜ぶことと思います。今回の整理は主として人事行政の簡素化、会計面の簡素化、庁内の簡素化、そういつたようなことを主眼といたしておりまして、そのほか若干仕事の按分と申しますか、地方で今やつております仕事を中央で引受ける仕事も若干ございますが、そういつたようなことからここに出ておりますような千五百十八人という数字が出て参つたのであります。公共事業費の問題、これは最近活発に仕事もいたしておるわけでございますが、これもやり方で十分仕事ができるわけでございます。例えば万遍なく散漫な調査をやつておりますときには、まあ人手
講和條約後における防衛分担金の問題につきましては、まだ全然方針がきまつておりません。ここで私から御答弁申上げる段階に参つておりません。
社寺境内地の中央審査会は来年の三月三十一日までに廃止するものでございまして、それまでに大体の案件の処分を終了したいという考えでございます。
大蔵大臣が話をされました内容につきましては、先ほども申しましたように大蔵大臣は進んでこの委員会に出席して申し上げようとおつしやつておられるのでありますが、今日は予算の関係がございますしできませんが、できるだけ早い機会に出席することを約しておるのであります。それによつて御了承願いたいと思います。 なおただいまの偽造云々のお話でありますが、私は官房長といたしまして、司令部関係の文書の発遣も責任を持つておりますが、文書偽造というがごとき事実は絶対にございません。これは私の責任においてはつきり申し上げておきます。なおもう一つ発言中に見返り資金関係におきまして、大蔵省の官吏がいかにも収賄しておるがごとき御発言がございましたが、これははなは
議論は今申し上げるつもりではないのでありますが、私が公文書偽造と言つた意味は、正式に公文書として成立しておるものを、権限のない者が偽造するといつたような公文書偽造の事実は絶対ございませんという意味であります。 〔「資源庁の出したのを黙つて かえたのか」と呼び、その他 発言する者あり〕
資源庁とは、この問題につきましては先ほど見返資金課長から御答弁申し上げましたように、十分打合せを遂げておるつもりであります。
ちよつと補足的に申上げますが、所得税法によりまして協議団の協議を経なければならないということだけでは国税庁長官を拘束しないということになるわけでございましようが、従つて別に何らかそういう基準みたいなものが要るのではないかという御質問の点でございますが、大体国税庁協議団の細目及び組織では恐らく入らないだろうと思います。結局運用の問題といたしまして国税庁長官が協議団を運用される場合に、協議団の意見に従つて決定して行くというように訓令なり何なりで運用して行かれる、そういつた問題になるかと存じます。
諮問機関でございますならば法律的には成る程拘束しないのでございますが、併し現在ございます沢山の諮問機関の場合には、大体その意見を尊重いたしまして、その通りに運用いたしておりますのが大部分の実例だと思います。但し今度の協議団の場合のように非常に具体的な問題ということになりますと、必ずしもこれにぴつたり来るような例はそう多くはないかと思います。
所得税法を初めて引用いたしました第三十三條の四では、正確に法律の番号を記載いたしましたわけですが、後で出て参りましたところでは、その都度引用するのも如何かと思いますので、それを省略いたしました。そういつた便宜の問題でございます。
私の承知いたしますところでは、さような前例になつていると思います。
昨年六月の行政機構改革で、従来の財務局が国税局と財務部の二つに分れたわけでございますが、財務部と申しますのは、御承知のように税関係を除きました大蔵省証券行政の地方機関でございまして、数府県下を総括いたしておるわけでございます。まあその意味で部という名称はどうも非常に行違いがございまして、適当でない。例えば国税局の従来の沿革もございまして、国税局の一部と間違われたり何かするというようなことが非常に頻繁で、ございまして、行政上非常な支障を来たしておつたのでございます。又財務部の仕事は、只今も申上げましたような内容の仕事でございますので、非常に重要な内容を含んでおる。人員なり或いはいわゆる格から申しましても、他の官庁における局と丁度匹敵す
当時の政府部内における認識の点もございましたでございましようし、又只今申上げましたように財務部ということで発足いたしました後におけるいろいろな混乱ということもございますわけでございますので、特にこの際財務部を財務局とお改めを願いたいということにいたしておるわけでございます。
では衆議院で経済安定本部設置法案に対しまして、加えられた修正案の修正の要点を御説明申上げます。 第一点は、官房次長及び各局の次長、通計次長三名を政府の原案よりも増加いたしました点でございます。現在経済安定本部には一官房十局ございまして、次長が通計十四人おるわけでございますが、今回の政府提出の原案におきましては、一官房六局に機構を縮小いたしまして、次長の数も通計八人ということになつておつたわけでございますが、官房並びに生産局及び生活物資局の事務の運営の実情に鑑みまして、次長各一人ずつを増加することが適当だというので、官房と生活物資局と生産局の三局に限つて、次長を一人ずつ増加いたしまして二名といたしました。その点が修正の第一点でござ
第七條の四項に書いてございますが、顧問の方には全般的な問題についての諮問をする。そういうかつこうでございまして、それに対して参與は、問題が小さくなりまして、ただいまお話のございましたように、その内容が必ずしも各局ではございませんので、事務の全般的問題でなくて、どちらかといえば專門的な事務についての参加を願う、そういつた標準でお考え願えればいいのであります。
ただいまの御質問にお答えいたしますが、部務に参與させると申しますのは、実際の仕事を御分担願つていろいろやつてもらうことがあるわけです。それに対して顧問の方は安定本部に來ていただいて仕事をしていただくというのではなしに、重要な問題につきまして総務長官から諮問をしたのに対してお答え願うとかいう、いわば諮問的な機関である、さように御了承願いたい。