ブラジルウジミナスの六十五年末の貸借対照表上の繰り越し欠損額は五百億クルゼーロ程度でございます。もちろん資産の再評価も何にもいたしていないなまの数字でございます。
ブラジルウジミナスの六十五年末の貸借対照表上の繰り越し欠損額は五百億クルゼーロ程度でございます。もちろん資産の再評価も何にもいたしていないなまの数字でございます。
千五百億クルゼーロ、先ほどデノミネーションのお話がございましたが、デノミネーション前の数字で先ほどから私申し上げておることをお断わり申し上げておきます。
アラスカパルプの孫会社でございます現地法人ALPの自己資本は千八百五十万ドルでございます。
ALPとミナスとは若干事情を異にすると存じますが、ミナスにつきましては、先ほども申し上げましたように、再評価の問題がございまして、再評価をいたしますれば、自己資本を補うに足る剰余金が残っておる現状でございます。しかも、これに対する輸出代金の債権につきましては、ブラジルの開発銀行が保証をいたしておりまして、昨今、確実に元利の償還を実行してまいっておるような状態でございまして、当行の債権の回収につきましては、いまのところ遅滞はございません。出資につきましては、これは合弁事業に出資したわけでございまして、当初は配当金によってそれを償還をするということであったわけでございますが、目下のところは配当金がございませんので、その見込みが当分はない
日立造船株式会社並びにニチボー株式会社、いずれも輸出入銀行に対しまして資金借り入れの申し込み書は提出をいたしておりません。
実は先般来いろいろ問題がございまして、私どももいろいろお聞きいたしておりましたのでございますが、私どものところは、ただいま申し上げましたとおり、融資の申し入れも何ら受けておりませんので、いかなる経緯になっておりますのか、正確なところは、想像はできますが、了解しかねておったところでございます。私の想像では、現在延べ払い輸出につきましては政府の許可が要るわけでございます。その許可の際にいろいろ問題が起こっておる、さような段階であるというふうに承知をいたしております。
本邦以外の国と了承いたしております。
実際の運用といたしましては、ほとんどあらゆる国に対する輸出につきまして融資を実行いたしておるわけでございまして、御指摘の点は、日本がその国を正式に承認しておるかどうかという意味で区別をしておるかということかもしれませんが、その点は区別をいたしておりません。
第一条のこの目的に関する限りは、御指摘のとおりでございます。
この輸銀法の性格は、できるだけ業務執行の態様を詳細に法律に織り込む、そのかわりできるだけ輸銀の自主的運営にまかせる、さような立法の趣旨であったやに承知いたしておるのでございまして、そのような気持ちから実際の業務と運用いたしておるつもりでございますが、ただ先ほどもちょっと触れましたように、私どもの融資の対象になる案件につきまして、為替管理法等の上から政府の許可を必要とする場合がほとんど大部分でございます。政府の許可という前提がなければ融資もいたしかねるわけでございまして、それらの点につきましては、当然政府許可の内容に従わざるを得ない場合が多いわけでございます。政府の許可がなければ融資ができないという関係にあることを御承知いただきたいと
延べ払い輸出につきまして政府の許可が得られまして、その許可に基づきまして日本の業者が輸出をいたします。それにつきまして資金が要る。それらのものをどういう条件で融資するか、あるいは融資するかしないか、その辺の金融判断は私どもにゆだねられておるという意味でございます。その自主的な運用に心がけておるつもりでございます。ただ、政府機関でございますので、もちろん政府の貿易あるいは金融に関する基本方針には適合するように運用をしていかなければならないわけでございまして、その意味におきましては、政府の政策に協力をするということが当然の制約であるかと存じます。
金融判断に関する限りは、輸銀の自主的判断にゆだねられておると承知いたしております。ただ先ほど申し上げましたように、政府の貿易政策あるいは金融政策の基本政策には適合するように私どもが考えていくべきことは、これは政府機関の性格上当然であるという意味であります。
輸銀法には第四十二条に、監督上必要なる命令を出すことができるという規定がございまして、大蔵大臣は必要があれば輸銀に監督命令を出すことができる。これは現実には監督命令は出ておりません。ただしそういう命令を受け得る立場にある。これは政府機関として当然でございます。それから政府の政策に協力しなければならぬという点は、これは当然のことでございますが、私どもの銀行で制定いたしまして政府に報告をいたしておりまする業務方法書の中にも、第五条に、「政府の貿易、海外投資及び金融に関する基本政策に適合するよう遺憾なきを期するものとする。」という、そういうみずからを律する業務方法書の規定がございます。
具体的な案件につきまして、これを融資すべしとか融資すべからずという具体的な指令、指示を受けるような仕組みにはなっておりません。
それは政府の問題でございますので、私からはっきりしたことをお答えいたしかねるのでございますが、ただ先ほど申し上げましたように、具体的な案件について延べ払いを政府が許可する場合に、その許可の明示あるいは黙示、いろいろございましょう。あるいはばく然たる雰囲気というようなこともございましょうが、この案件については輸銀から融資を受ける必要がなさそうだ、そういうようなものが皆無ではないわけでございまして、それが今度のような、いろいろ政治的な問題を離れてでございますが、そういうものにつきましては、外為法上の申請をする当事者が、これは輸銀の資金のごやっかいにはなりませんとかというふうなことを政府に申し出るというようなこともございましょう。あるいは
先ほど申し上げましたように、今回のような政治的な問題を含んでおりません案件につきましても、延べ払い許可に際しまして、これは特に輸銀資金を使わせる必要なしという判断を行政官庁においてされた場合には、業者の自発的な意思として輸銀への借り入れ申し込みを辞退させる場合があるわけでございます。そういう場合には私どものほうの問題に実はなってこないわけでございまして、延べ払い許可上そういう場合もあって、それが許可の一つの内容にもなり得るという意味では、輸銀のことを許可の際におっしゃっていただくのは迷惑だということが言えるほど潔癖に考える必要もないのではないか、やはり為替許可の際のケース・バイ・ケースの問題によって、業者にそれを遠慮させるという場合
本件の輸出承認が行なわれまして、ただいま伺いますと輸出承認の条件等は何ら付されていない輸出でございますが、私どもが承知いたしておりますのは、その際輸銀融資についてはさらに検討するというような雰囲気のもとにこの承認が行なわれているのではあるまいか、そうして当事者たる日立造船もそういったことについての政府の決定があるまでは輸出入銀行にアプローチすることを控えておられる。その検討の結果が、三月三十日に国内金融については別途検討するということがありまして、その内容につきましてはいろいろ問題がございますが、日立造船としてはまだ即刻輸銀にアプローチするような時期に至ってない。そういう状態のもとにおいて日立造船が輸銀にアプローチをしてこられない、
政府の政策、貿易政策並びに金融に関する基本的政策に適合するように運用をするというのが政府機関の義務でございますので、今日の段階は私どもといたしましては、一日も早く別途決定が行なわれますことをひたすら念願をいたすのみでございます。
おことばを返すようで恐縮でございますが、おっしゃるがごとき輸銀における無条件承認が出ておりますのでございますならば、この二、三カ月以来の問題は全然なかったはずでございます。その問題があるというところが、これは事実なのでございまして、そこにやはり中共貿易に関する政府の政策なり、方針がある。これは事実だと私は存じます。その方針には私どもといたしまして適合するように運用せざるを得ないのが政府機関の義務であると存ずるのでございます。おっしゃるがごとき意味での無条件承認が出ておるのでございますれば、これはもうおっしゃるとおりでございます。私どもといたしましても自主的に判断をいたすのみでございます。
おっしゃるような意味での無条件承認が出ておりますのでございますれば、先般来の問題は、一体はたして何をしておったのか、あの閣議決定は一体どういう理由で生まれたのか、その辺私もふに落ちないのでございます。はたして自由に輸銀に申請書をお出しなさいというような、何らのそういった拘束、雰囲気的な意味での拘束もない承認でございまするならば、問題は全然起こらなかったはずなんでございます。その問題が起こっておるところに、本件をめぐる特殊な雰囲気がある。これは私、いままでのいきさつから、さように了承せざるを得ないのでございます。いままでのいろいろな問題が全くのから騒ぎで終わっておったというようなことがあるならば、これは問題は即刻解決するわけでございま