その後におきまして、政府の統一見解として、国内金融については別途考慮する。これは政府において考慮するという意味だと私は思います。その統一見解は、これはやはり政府の、部分的ではございましょうが、貿易政策の一端なのでございまして、私どもといたしましては、その別途決定が一日も早く下されんことをこいねがう。それが今日の私の立場でございます。
その後におきまして、政府の統一見解として、国内金融については別途考慮する。これは政府において考慮するという意味だと私は思います。その統一見解は、これはやはり政府の、部分的ではございましょうが、貿易政策の一端なのでございまして、私どもといたしましては、その別途決定が一日も早く下されんことをこいねがう。それが今日の私の立場でございます。
統一見解は、これは政策の問題でございます。法律との間に優劣の関係はないと存じます。法律もやはり政策によって運用が支配されるという場合があるわけでございまして、その間には優劣の関係はないと存じます。 前段につきましては、私、説明員でございますので、通産大臣ないしは通商局長にいま御質問申し上げる立場にございませんので、いまの御答弁だけで、ここで私が即刻にでも申請書を受け付けるという言明はいたしかねます。もし、お許しいただけますならば、私が通産大臣なり通商局長に伺って、はたして政府として、そういう別途決定の内容がそういうことになったのかということをお伺いするだけの時間的余裕がございませんことには、いまここで申請書が出てきたら、これを受
無条件承認であるかどうかということについて私の疑問点を申し上げたわけでございまして、その点につきましての私の疑問は依然として残ります。おそらく私は、無条件承認とはおっしゃりながらも、日立造船が無条件に輸出入銀行に借り入れ申請書を出してもいい雰囲気ではない雰囲気のもとに承認をされたのだ、したがって日立造船も私どものほうには借り入れ申し込み書を持ってこられない、あるいは事実として、結果としてきていない、それがいまの事態であろうと存じます。したがいまして、日立造船が私どものところに借り入れ申し込み書を持ってくるにつきましては、持っていってもいいというような何らかの条件の変化があることが必要でございましょうし、そのときになって、そういう状態
繰り返し申し上げることになりますが、日立造船が私どものところに借り入れ申し込み辞を提出するのは、何らの支障もないような状態において持ってこられるのでございますれば、これは私どもとしても通常の手続に従って処理をいたす所存でございます。
政府機関でございますので、これだけいままで紛糾した問題でもございまするし、それの円満な解決を切に望むことにおきましては決して人後に落ちないつもりでございますが、現在のところは私どもがこれをすなおに許すについては、日立造船が出さないのと同じような意味での支障が起こっておる状態である、その点につきましては私はいまだにそういう状態が続いておるのではないか、もし私のこの解釈が間違いでございまして、何らそういう支障はないのだということを――政府にこれは伺います、すぐ。本日ここで御質問申し上げることができないのが残念でございますが、即刻大蔵省に、通産省からはこういう答弁をいただきましたが、はたしてもうそういう輸出承認ということで、何らそういう支
先ほど来申し上げましたように、全く何らの支障のない無条件承認という点につきましては、私は疑問を持っております。
私は、通産大臣や通商局長のおっしゃったことはそのまま承っております。おっしゃったことにつきましては何ら誤解をいたしておりません。しかし私はもし質問を許されるならば、はたして現状において、この問題の沿革において、いまにおいて、私どもが日立造船の輸出資金借り入れ申し込み書を何らの問題なく受け付けてもいい状態において無条件承認が行なわれておるのかどうかということを、実はお尋ねしたいわけなんです。それだけの余裕は与えていただきたいということを申し上げておるのです。
委員会を侮辱するなど、私毛頭考えていないことであります。通産大臣、通商局長の言われておりまする御答弁はそのまま受け取っておりますが、それで私どもの……(「受け取ればいいんだよ」と呼ぶ者あり)答弁そのものは、御答弁どおり受け取っております。
御答弁は御答弁のとおり受け取っておりますが、別途三月三十一日の統一見解との関係を、実は通産省当局に伺いたいわけです。その点は、私は説明員でございますので、だめを押すだけのゆとりを私にお与えくださいということを申し上げておるわけです。
私といたしましては、通産大臣、通商局長の御答弁はそのまま受け取りますが、重ねて、私どもの面接の主務大臣、主務官庁は大蔵省でございますので、別途大蔵省に統一見解との関係をただした上で態度を決するほかはございません。
輸出入銀行法第四十二条、「日本輸出入銀行は、大蔵大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」それぞれ所管官庁、所管大臣、監督大臣が定められておる次第でございまして、ただいま大蔵大臣ということを申し上げましたのはその趣旨でございます。
政府が一般的な監督権を持っておりまして、それに基づく監督命令こそ出ておりませんが、大蔵大臣の監督下にあることはまず御了承いただけると存じます。それに加わるに業務方法書をもちまして輸出入銀行の運営は政府の貿易政策、金融政策に適合して行なうということになっておるわけでございまして、その内容から、これだけいろいろ問題のありました問題でもございますので、特に統一見解等も出されておることでございますので、それらとの関係を大蔵省にもよくただしました上で私の態度をきめたいと存じます。
四十二条を引用いたしましたのは、大蔵省の監督を受けて、そして統一見解はこれは閣議できまったわけでございまして、大蔵大臣もそれに入っておるわけでございますね。そこで私はあの統一見解が出ましたときに、大蔵省とも、本件の処理について一体いかがすべきかという点をよく打ち合わせたのでございますが、大蔵大臣といたしましては、まだ輸銀の出る幕でないというような御指示をいただいておるような事情も実はございます。したがいまして、ただいま無条件承認云々のお話もございましたが、私どもといたしましては大蔵省ともお打ち合わせをしない限りは、ここで即刻輸出資金借り入れの申し込み書を受けつけるかどうかということは即答いたしかねる。それらの点につきまして時間的余裕
輸銀法の規定を順守してその運営に当たっておるつもりでございます。ただし、先ほど来……。
第五章の第四十二条以下に響いてありますことに直接の関係はございませんが、私が申し上げておりますのは、政府機関はやはり政府の政策に協力する立場にある、そのことを輸銀みずからの内部規定でございます業務方法書にうたっておるわけでございます。政府の貿易政策、金融政策の基本に適合するように運用しなければならない、そういう制約を受けるのは政府機関としては当然だと存じます。具体的な問題について政府がどういう措置をとられるか、そのよしあしにつきましてはいろいろ批判もございましょうし、私自身も意見を持っておりますが、具体的な問題につきましては、ただいまは無条件承認というお話でございましたが、それならばその後の一切の問題は起こらなかったはずであります。
第四十二条以下の監督の規定に基づく具体的な監督命令が出ていないことは先ほど旧来申し上げているとおりでございます。しかし監督権があって、必要があれば監督命令を出すという立場にある、これは政府機関の立場としては当然でございますね。そして一方政府機関の本質として、やはり政府の政策に協力するというのが、これは法律の規定以前の問題として政府機関として運命づけられておるのではないでしょうか、さように私は考えるのでございます。そういう運命を裏づける意味で、業務方法書の第何条でございましたかに、政府の政策に適合するようにという規定があるわけでございます。それはやはり政府機関が置かれておる必然的な制約ではないかと私は考えておるわけでございます。
政府の統一見解は、現状における政府の、全体ではございませんが、中共との貿易の中のごく一部分ではございますが、それに関する政策の決定であると存じます。私どもといたしましては、それと法律との関係等についてはいろいろむずかしい問題も御指摘のようにあろうかと存じますが、とにかく政府機関でございます以上、政府統一見解に適合するように運用せざるを得ない趣旨だと存ずる次第でございまして、ただ先ほどから通産大臣、通商局長から伺っておりますることにつきましては、即刻直接の監督大臣でございまする大蔵大臣にもお伺いを立てました上で善処をいたしたいと存じます。
輸出入銀行法の各条項の趣旨と先般の政府の統一見解とが法律的に矛盾しておるかどうか、これは私、専門家の見解を待たなければ、私自身何とも申し上げかねます。しかし法律の運用の問題としてああいう統一意思が出ましたわけでございまして、各閣僚御賛同の上閣議決定が行なわれる今日といたしましては、私どもといたしましては、それが私どもに示されたる政策であるというふうに考えざるを得ないわけでございまして、それに適合するようにということが私どもに課せられた制約であるというふうに考える次第でございます。
私は、私自身に対する田中さんの御批判は、これはもう御自由でございますので、いかなる御批判でも甘受いたす次第でございますが、私自身といたしましては、いま輸出入銀行法の各条項と先般の政府の統一見解とが法律的に矛盾をいたしておるというふうにはどうも考えられないわけでございます。しかしこの点、私は法律の専門家ではございませんので、その点は法律の専門家におただしをいただきたいと存ずる次第でございます。 とにもかくにも、私どもは政府機関としての立場から、これだけ問題がございまして最終的に統一見解が出た今日、その統一見解の別途考慮の内容を全然無視して行動するわけにはいかないわけでございまして、その点は政府機関としての当然の制約から来たるものと
先ほど来申し上げておりまするように、本件につきましては、大蔵大臣に伺いを立てました上、お答えをすることにいたします。ただいまのお話の筋は了承いたします。そのとおりいたします。