その点の解釈は一千万円未満であるか、その場合には従業員が三十人より多くてもいいわけですが、千万円未満であるか、あるいは三十人未満であるか、その場合には資本金は千万円よりこえてもいい。いずれかの条件に該当すればいい。そういう法律の規定になっております。
その点の解釈は一千万円未満であるか、その場合には従業員が三十人より多くてもいいわけですが、千万円未満であるか、あるいは三十人未満であるか、その場合には資本金は千万円よりこえてもいい。いずれかの条件に該当すればいい。そういう法律の規定になっております。
旅館その他、サービス業等に対しては、資金量が十分でございませんでしたので、全般的に規制を加えておる。ただその中で、外客の誘致という観点から、遊興的な方向に走るものは別でございますが、そうでない、まじめなものについて、国際観光旅館としての登録を得ているものについては、一千万円まで貸付の取り扱いをいたしております。それを、千万円ではなかなか客室もおそらくできぬかもしれない、さらに緩和するかどうかという問題と同時に、日観連についても、今客室については貸さないということになっておりますのを、もう少し緩和いたしたい、そういう方向で検討いたしております。
三十六年度といたしましては、機械工業振興法でいわゆる特定機械のために三十億を目標として融資することを考えております。この機械工業振興法のいわゆる特定機械に該当するもの以外にもいろいろ近代化の需要があるわけでございます。私どもの現在の融資額を見ますと、その需要の割合がだんだん増加いたしてきておりまして、一月末現在では全体の融資額のうち機械工業の占める割合は二四・三%で百十二億、さらに金属工業は一六・五%で七十六億、両者合わせますと百九十億ぐらいにはなるわけですが、この中に相当部分が機械工業あるいは金属工業の近代化設備資金というふうに御了解いただけるのではないかと思います。来年度もこの方面には格段の力を入れて参りたいと存じます。
私どもの場合も延滞利息は四銭という約定でございますが、これはやはり原則としていただくべきものでございます。ただし延滞になりました個々の案件につきましてのお話し合いというようなことになって参りますと、やはり債務者の誠意と申しますか、その問題解決のための債務者、債権者両方のいろいろな話し合いの結果としては、事実上これを免除するという例も皆無ではございません。しかしそれは個々の事態の実情、たとえば担保がどうなっておるかとか、保証人がどうなっておるかとか、いろいろな実情を考慮しての結果でございまして、延滞利息の軽減についての特別な基準があるというわけではございません。
普通銀行の経営の経験がないものでありますから、普通銀行の場合にそういう問題がどういうふうに処理されておるか、私は的確には存じませんですが、私どもに関しまする限りは、ごく常識的に良心的に個々の事案のケース、ケースに応じまして延滞利息を軽減した方がよい、あるいは免除した方がよいと思われるような案件につきましては、私どもの判断で善処いたしておるつもりでございます。その基準を示せとおっしゃられますと、これは各ケースによることでございまして、やはり両当事者の誠意の問題でもございます。一がいにはちょっと申し上げられないのでございます。
十二月末の中小企業金融公庫代理金融機関別の貸付の割合を申し上げますと、相互銀行は二〇・一%でございます。他の各種金融機関の割合もあわせて申しますと、都市銀行が二〇・六%、地方銀行が二四・一%、信託銀行が〇・三%、長期信用銀行が一・五%、信用金庫が二七・六%、これが一番大きな割合を占めております。信用組合が一・七%、商工組合中央金庫が四・一%、以上のような構成に相なっております。
ただいま私どもの代理店たる相互銀行のあり方について御質疑がございましたわけでございますが、私どもといたしましても、貴重な政府資金を中小企業者のために融資いたしておるわけでございますので、かりそめにもこの貸付が歩積み両建、その他当該代理店のもっぱらの利益のために乱用されることがないようにという点は非常に気をつけて監督をいたさなければならない問題でございます。常日ごろ各店舗を通じましてそういう指導をいたしておりまするし、また六百二十六、これは相互銀行だけでございませんで、全体の代理店の数でございますが、この代理店につきまして、少なくとも二年に一ぺん、成績の悪いところは毎年いわゆる監査を実行いたしまして、ただいま御指摘のような事態が起こら
一般的な歩績み両建の問題、これにつきましてはなお各種の金融機関を通じまして、いろいろ問題があることは御指摘の通りだと思います。私が先ほどお答え申し上げましたのは、直接公庫の貸付に関連してそういうことが行なわれることは、われわれとしては非常に困ることでございまして、そういうことはないように厳重に指導し、また監査その他の際に、万一そういう事例が見つかりました場合には、厳重な処断をいたしておるわけでございます。監査の際には、相互銀行に限りませんが、個々の金融機関によって成績がさまざまでございます。その成績の悪い金融機関に対しましては、ひんぱんに監査を行なうと同時に、また直接本店あるいは支店の職員の指導を行なうというようなことによりまして、
直接と申しましたのですが、監査でもなかなか裏の裏まではつかみにくいことは御想像がつくかと思います。私どもが監査の結果発見いたしました事例はもちろん皆無ではございません。中にはございます。そういう場合には即刻資金の繰り上げ償還を命じ、また今後かかることがないように厳重に注意をいたしておる段階でございまして、直ちに代理店契約を取り消すかどうか、それにつきましてはなおしばらく今後のその金融機関の事績を見きわめなければならない。しばしばかかる事例があるようでございますれば、これは断を下して取り消すというような問題も、あるいは起こってこようかと存じますが、現在のところはさようなことを必要とするようは事例は、私どもとしてはないと考えておる次第で
私も限られた人員の監査ではございますが、かかる事例が発見せられたことが絶無ではないということも申し上げておるわけでございまして、そういう事例がたまにではございますが、あるのは非常に遺憾と存じます。それらの代理店につきましては厳重に注意を与え、即刻繰り上げ償還等の措置を講じまして、将来を戒めておる次第でございまして、なおもうしばらく今後の業態と申しますか、業状を見きわめた上で、措置すべき問題というふうに考えておる次第でございます。
一月末現在の公庫の貸し出し総額千四百八十五億のうち、代理貸しが千百八十四億で七九・七%、直貸しが三百億で二〇・三%ということに相なっております。これは御承知のように発足の当時は代理貸しだけということで出発したのでございますが、三十年度から公庫本来の融資方針について徹底を期するためには、やはり直貸しをやらなければならぬということで、三十年度五億円、そこから逐次増加して参ったのでありまして、近来は直貸しの方をできるだけ増加するという方針をもって運用いたしております。三十五年度の四月から一月までの実績について見ますと、代理貸しは七七%、直貸しが二三%ということになっております。来年度は総貸付規模八百三十五億でございますが、このうち代理貸し
まさにただいまお話のございましたような方針で、運営をいたしたいと考えておるわけでございます。来年度直貸しを、当初計画に対して五割七分を増加いたしましたのも、その一つの表われでございます。また秋田、松本、松江といったような交通不便な地域に新たに支店を設け、また北海道に二出張所を設けることにいたしましたのも、主として直貸しを伸ばして参りたいという配慮からでございます。また人員につきましても、来年度は百四十六人増員を願っておりますが、その大部分は支店の開設、あるいは審査要員の充実、それに先ほど来御指摘のございましたような代理貸しあるいは監査方面の充実ということでございまして、やはり直貸しの伸長に伴う増員が大部分であるわけございます。御主張
直貸しで取り扱い得る業種は、目下のところ制限がある関係もございますし、また、特に小口の融資につきましては、簡便に資金が出得る代理店を利用した方がいいという場合もございますので、代理店に行かれた方が、かえって早く資金が出ますよというようなことを申し上げることもあるかもしれませんが、その場合にも、これは公庫が直貸しを逃げるという趣旨ではなくて、申込者の便宜を中心に考えておるということを、まずお答え申し上げたいと思います。 第二点の職員の数でございますが、これは御承知のように、公庫等の予算、決算に関する法律がございまして、公庫の予算は、詳細にわたって国会の御審議をいただいておるわけでございます。従いまして、職員の定員も毎年予算の査定に
公庫の性格から考えまして、予算制度があるということを申し上げたわけでございますが、その予算につきましては、他の政府部内の予算と同様に、もちろん大蔵省で査定をいたすわけでございまして、われわれの予算要求をできるだけ認めさせるのには非常な努力をいたしておるわけでございます。そしてまた、ベースの問題等につきましては、やはりこの政府関係機関という一つのグループが問題になって、適正なベースということできまるわけでございまして、われわれの一存だけではいかないという面もむろんあるわけでございます。できるだけ適正な結果を得るように努力をいたしておるということを申し上げたわけでございます。なお、直貸し優先の方針につきましては、大蔵省の方も非常に理解を
ただいま田中委員にもお答え申し上げましたが、直貸しの対象になっていない業種もまだ数少なくないわけであります。たとえば物品販売業、サービス業、その他いろいろございます。それらの業種につきましては、現在のところ代理貸しをさすよりほかないわけであります。さらにまた、比較的小口の融資につきましては、たとえば百万円以下などにつきましては、これは簡単な審査手議で迅速に出すことを主眼といたしまして特に小口貸し制度を設けているのでございますが、これまた代理店しかやっていないわけでございまして、そういう特殊なケースにつきましては代理店を利用せられる方がはるかに便利である。そういう場合については、代理店にいらっしゃいということを申し上げることがあろうか
佐藤大蔵大臣は参議院の大蔵委員会に出席いたしておりますので、とりあえず私、この委員会に出席しろということでありますので、何とぞその点は御了承を願いたいと思います。 お尋ねの日銀政策委員会の委員でございますが、日本銀行法の第十三条の三に規定があるわけでございます。日本銀行の業務の運営に関する基本方針の決定、あるいは割引歩合、貸付利子歩合の決定及び変更、それから日本銀行の割り引く手形の種類及び条件、並びに日本銀行のなす貸付の担保の種類、条件及び価額の決定及び変更、ほかにもいろいろ列挙してございますが、そういった日本銀行の運営上の基本問題につきましての審議決定をいたす日本銀行としての意思決定機関でございます。委員は、法律の規定によりま
手当は月額十九万円でございます。
先ほど十九万円と申しましたのは、俸給の方の月額を申しげましたが、年額で申し上げますと俸給は二百二十八万円、手当は年額二十四万で、合計二百五十二万円、ただいま御指摘のような金額に相なります。これは比較的高いと思われる俸給月額でございますが、この政策委員はいわゆる常勤でございます。会議こそ毎週二回、あるいは公定歩合の引き下げというような場合には、随時開催されるわけでございますが、会議室、事務所にへばりついているわけではございませんが、責任といたしましては常勤職員としての責任をになっておるわけでございまして、他の職務、他の仕事について報酬を受けることも禁止されております。また商業その他の行為によりまして、利益をあげる行為に従事することも禁
政策委員に限りませず、公社あるいは公団、公庫等の総裁等の役員の俸給、手当の水準をどうきめるかという問題でございますが、これにつきましては、やはり民間における給与水準との関係もございます。たとえば政府関係の銀行でございますれば、そのやっておりまする仕事の関係から、他の銀行とのバランスという問題もございまして、そちらの面を考慮いたしますと、官吏の給与体系——その最高俸は総理大臣でございますが、これよりも、民間の実情から申しますと、やはり高く決定せざるを得ないというような実情でございまして、従来からもそういうような沿革で、今日に至っておるわけでございます。
いわゆる報酬としてのものはない、そういうふうに考えております。