それは統一した規定は何もございません。
それは統一した規定は何もございません。
国鉄の内規であるかもしれませんが、私今存じません。全般を通じた規定としてはございません。
地方鉄道軌道につきましては、随分古くから国家的に助成の方法を講じまして、そうして発達をして参つたという歴史を持つておるわけでございます。その沿源を申上げますると、非常にまあ長くなりますので、その古いことは省略いたしまするが、この終戦直後まで地方鉄道補助法という法律がございまして、この法律に基きまして、全国的にこの鉄道の助成をやつて参つておりましたのでありますが、これが終戦後昭和二十二年になりましてこの法律は一応何と申しまするか、補助を打切ることになつたわけでございます。その地方鉄道補助法という法律のものが実は生きておつたわけでございまするが、その補助の期限を昭和二十二年で打切つたような恰好になつております。ただ北海道に関しましては、
その通りでございます。
実はこの北海道の鉄道におきましても、従来の北海道の拓殖鉄道補助に関する法律によりますると、営業を開始いたしましてから一定の期間補助するということになつております。従いまして、その補助期限が切れますると、補助の対象にならないわけでございまするが、先ほど申しましたように、いわゆるどうしてもその維持継続を地方の民生の安定のために図らなければならんという鉄道も今度対象にいたしましたので、その意味におきましては北海道の鉄道につきましても、今度の法律におきまして新たに対象となるものもあるわけでございますが、大体におきまして、まあ御承知のように北海道の鉄道以外の内地の鉄道が対象となりましたために、まあこう殖えたと御了承願つていいのじやないかと思い
実はこの億云々という数字につきましては、実は私といたしましては説明できかねる数字なんでございます。これは大蔵省におきましても恐らく根拠のある数字だと存じまするが、私どもといたしましては、この数字は説明をいたしかねる数字でございます。と申しますのは、私どもの要求と、第一どういう鉄道を対象にするかという対象において少し差がございます。従いまして、この対象において違います関係上、私どもの要求いたしました数字は実はもつとこれよりもまだ多い数字なんでございまして、予算査定上一定の対象を想定いたしまして、それについての法律上の規定に基く数字がこの一億六百二十三万円である、かように存じております。従いまして勿論法律上の計算に基く数字であるというこ
運輸省が一番当初に要求いたしましたのは、新線補助におきまして十九社、欠損補助におきまして三十三社、そのほか改良補助が五社でございましたが、合計におきまして要求額は約六億九千万円であつたのでございます。ところが運輸省といたしましても、実はこの中に例えば昨年の災害関係で被害を受けました会社、その災害の分も実は含んでおりまして、これはどうもやはり災害は災害で別のやはり措置が講ぜられましたので、これはそれも含めて要求するのは少し過当であると、こう考えまして、いろいろ検討いたしまして、その結果最終的に要求いたしましたのは、この対象会社も減りましたが、金額におきまして一億六百万円というものを最終的に要求いたしたわけでございます。
いや、実はその点は、災害関係におきまして約三億五千万円くらいがあつたと思います。なおそのほかにおきまして運輸省のいわゆる要求におきましても、若干もう少し検討すべき点もあつたことも事実でございますが、そういうような関係を減らしまして一億六百万円ということにいたしたわけでございます。
確かに何と申しますか、二千五百万円という数字につきましては、いろいろと財政上の事情で、どうしてもこの程度に落ち着いたわけでございますが、ただいろいろ折衝の過程におきましても、法律上のいわゆる限度一ぱいの補助ということが財政上どうしても無理であるというような観点から、大体二千五百万円ということも止むを得ないという観点になつたわけでございます。
どうも十分意を尽しませんで誤解をお与えいたしまして申し訳ございませんです。なお要求の金額につきましても、実は一番最初に要求いたしました額を運輸省自身といたしましても、まあいろいろと再考いたしました上におきまして、先ほど申上げましたように、運輸省といたしましても過当な点もまあありましたわけで、決してこの数字が自由自在になつたというものではなくして、いろいろ再検討いたしまして、そういうその過当な部分もよく検討し、又対象の会社につきましても、実はまあいろいろと議論があるわけでございますが、これは私どものほうでもよく検討いたしまして、当初の要求におきまして確かに過当であつた、過大であつたという点も認めまして、そういう要求会社につきましてもう
その点は、そのことにどういう会社を対象にするか、この法の解釈の問題でございますが、この点につきまして実は当初まあ要求いたしました件につきまして、政府部内におきましていろいろ折衝もしたわけでございます。いろいろ折衝過程におきまして、いろいろとまあ議論いたしてみますると、成るほどそれは運輸省のいわゆる解釈と言いますか、その適用方におきましても無理もあつたという点は、実は折衝過程におきまして、まあ確かにそういう点も認めざるを得なかつた点もあるわけであります。それからいわゆる災害関係によりまして、いわゆる欠損が出たという点、これも欠損補助の対象ではないかというふうに考えておつたわけであります。災害関係は災害関係といたしまして、御承知のように
今日の財政状態におきまして、特に新規に補助をするということにつきましては非常に困難な事情であるということは私ども認めておりまして、極力この二千五百万円につきまして、この法の精神を生かして行くように処置して行きたい、かように考えておるわけであります。
北海道の拓殖鉄道補助に関する法律、その従来ございました法律によりますところの補助は若干減つて参ります。かような状態でございます。
勿論予算の二千五百万円という、その査定の基礎はこれはございます。ございますが、この実施上におきましては、例えば欠損補助というようなものにいたしましても、実行上におきましては決算を具体的に見まして、その上で各会社の具体的な数字はきまるわけでございます。予算査定上の基礎は勿論ございまするが、実行上の計画というものにつきましては、これは更に政府部内におきまして協議中でございます。さような状況でございます。
二千五百万円につきましては、勿論査定の基礎はございまするが、ここに……。
あとからそれじや提出いたしたいと思います。今のところはつきりした資料を持合せておりません。
いや、実はこれは大蔵省と折衝の途中でございますけれども、むしろこれは大蔵省のほうから提出して頂いたほうが適当じやないかと私は考えたわけでございますから、それで……。
それで実は私のほうにもその資料はございます。ございまするが、私のほうから出しますににつきまして、更に打合せまして後刻出したいと、かように存じます。
只今もちよつと申上げましたのでありますが……。
それでは予算の査定の基礎になりました資料を提出いたします。