最初鉄道を敷設いたします場合に、勿論踏切設置という、踏切がございましたならば、それが設計に勿論上つております。従いまして当初の状態におきまして、踏切の点も含めまして、工事施工人がいたすわけでございます。並びにその後におきましてどういうふうな状態になればどういうふうな施設をするという基準がございませんものでございますから、その点は会社のいわゆる自営的措置に任せられておると、そして変更があつた場合には報告があると、かような建前になつておるのであります。
最初鉄道を敷設いたします場合に、勿論踏切設置という、踏切がございましたならば、それが設計に勿論上つております。従いまして当初の状態におきまして、踏切の点も含めまして、工事施工人がいたすわけでございます。並びにその後におきましてどういうふうな状態になればどういうふうな施設をするという基準がございませんものでございますから、その点は会社のいわゆる自営的措置に任せられておると、そして変更があつた場合には報告があると、かような建前になつておるのであります。
実はこの私鉄につきましても、只今申しましたように踏切の設置基準というものをどうしても作らなければならんということで現在検討いたしておるような段階でございます。実はこの鉄道に関する規定におきましても極めて抽象的でございまするが、交通頻繁な踏切には例えば相当の保安施設をしなければならんという抽象的な規定はあるわけでございます。ただその交通頻繁とはどのくらいのものを言うのか、又施設におきましても御承知のように国鉄におきましては踏切道を四種類に分けておりまして、踏切番がずつと一日中おる踏切と、全然踏切番がいない、何ら掲示のない踏切と、その間に結局四種類に分けてやつておるわけでありますが、つまり交通の状況と睨み合せましてどういう施設をするかと
確かに御指摘の通り交通頻繁な踏切におきましては、それぞれ施設をしなければならんということは当然でございまして、又法規にも、先ほどもちよつと申しましたが、抽象的ではございまするが、交通頻繁な踏切にはそれぞれ施設をしなければならんという規定がございます。従いましてこの交通頻繁な個所におきまして、若しもそういう施設が怠つてなされていないという事情を認めましたならば、それはもう当然その踏切設置を命ずることもできると思いますし、又現実にはそういう個所は余りなくつて、実はそう頻繁ではないが、ときどき事故を起すという所が非常に問題点で、実は小田急におきましても、たしか昨年の何月でございましたか、十一月だつたかと思いまするが、踏切の交通量調査という
小田急だけに限りませず、全般的にこの踏切の問題につきましては十分改善して参りますように指導して参りたいと思いますが、ただこの踏切の問題につきましては、一番最初に申しましたように、本当にこれをやる上におきましては立法措置も必要ではないかというふうに実は考えておるわけでございます。例えば踏切で見通しということが非常に問題になるわけであります。交通量がそれほど多くもなし、見通しさえよければ、大体注意して頂けるという個所が大部分でございますが、見通しが悪いために事故が起きる。ところが現在この踏切道の一番角の直角まで勝手に何と申しますか、建造物を建てるというふうなことで、踏切の見通しが非常に悪くなつておる。成るほど全部踏切の設備をし、踏切番を
どうも御指摘の事例がどういう事例でどういう場合の問題であるか、実は私わかりませんで、若しもお手許に資料がございましたならば、それによりましてどういう事例でそうなつておるのかということを調べました上でないとちよつと答弁いたしかねると思いますが、大体その場合の状況如何によりまして、会社といたしましてもいろいろ前例その他の振合い等もあるのだと思いますが、ただその状況によりまして過当に非常識な、例えば弔慰金が少いではないかというような問題もございます。ならば、直ちに私どもも事情を調べまして会社のほうと話合いをしてもいいと思つております。 なお、前段に申されました踏切の施設でございますが、勿論私先ほど申上げましたのは、全般的な問題でありま
個々の踏切につきまして、具体的の事例としては、そういうことはございませんでした。
何年前から始めたか実はつまびらかにいたしませんが、踏切の問題は相当前からの問題であつたということは事実でございます。ただよるべき基準というものにつきまして、具体的に運輸省のほうから一つの案といいますか、それを提示しまして検討をしてもらつているというのは、そう以前でございません。どのくらい前かということにつきましては、はつきりいたしませんが、そう以前ではございません。
これはどうもやはり都会と地方といろいろ立場、状況が違いますので、そういう点の意見があるようでございます。併し私の考えといたしましては、それぞれの会社の立場に必ずしもとらわれることなく、或る程度の目標というものをできるだけ早く作り上げて、直ちにその目標に勿論移行できない事情もあろうかと思いますので、事情が非常に困難であるものにつきましては、その事情の如何によつては、それだけの又猶予期間と申しますか、そういうものも考えることにいたしまして、取りあえずできるだけ早く基準というものを作つて、できるだけそれを目標にやつて行きたいと、かように考えております。
その点は聞いておりません。
確かに不祥事故が起きました場合に、その原因の如何を問わず、又原因によりまして事情は違うと思いまするが、その原因の如何にかかわらずその弔慰ということにつきましては、社会通念から見ましてこれは相当と思われる弔慰を講ずべきであろうと思います。勿論只今御指摘の点がどういう事例でありますのか、実は詳らかにいたしませんが、そういう点につきましては十分又調査いたしまして、事情を聴取いたしたいと思つております。なお踏切の整備につきましては、御指摘の通り非常に大事業なんでございまするが、まあ根本的な対策と同時に差当りの逐次の整備というものもやつて行かなければならんということは、これは当然でございまして、根本的な問題につきましては、先ほど申上げておりま
ただいま問題になつている件につきまして、綱紀紊乱があるという前提での御質問のようでございますが、私の承知いたしております限り、そういうことはないと存じております。
私鉄におきまして、一等は勿論ございません。二等を連結しておりますのが、北海道の定山渓鉄道一社のみでございます。ただそのほかに国鉄の二等車を乗入れしている私鉄は極く少数ございます。
只今申しましたように、私鉄自体としましては、二等車を持つております所は、北海道に一社あるのみでございますが、申請がございましたならば、国鉄に準じまして運賃改訂をしたい、かように考えております。
二等車をやめるという話を聞いております。多分やめることになろうと思つております。
船舶は一等だけに通行税がかかつているよう承知いたしております。
只今営業局長からも話がございましたように、いわゆる国鉄の財政面から申しまして、財源の関係から運賃値上げというものの実は要望が出たわけであります。その面と、現在の経済情勢を勘案いたしまして、国民生活に及ぼす影響を最小限度にとどめたいということから、この一、二等の運賃だけにとどめた、かようなことになつておりますが、なお同時に運賃法の建前から申しましても、一、二等の運賃は三等の二倍及び四倍という実は建前になつているわけであります。ところが通行税がございまして、実は通行税は内枠になつている関係で、通行税というものにつきまして外枠にいたしまして、鉄道の運賃というものを二等、一等を二倍、四倍に実ははつきりとしたということ実質的の理由は、初めに申
運賃体系につきましては、或いは根本的にもつと考えなければならん点があろうかとも思います。ただ今回は先ほど申しましたように、影響を最小限度にとどめる範囲内におきまして、若干の財源を得たいという観点から、いわゆる通行税の外枠ということのみに今回はとどめたのであります。
そういう趣旨でございます。
只今お話申上げましたように、少くとも只今の情勢におきましては、国民生活に及ぼす影響から三等の旅客運賃は据え置く、値上げする時期でない、かような判断からこういう改正法案になつたわけであります。
確かに一等の運賃を、只今までの原則の四倍がいいか三倍がいいか、これは各国の事例を見ましても、相当議論があるところであろうと思います。ただ今回は只今申しましたように、通行税の関係のみの改正ということにいたしたようなわけでございまして、そういう点につきましては、今後の問題といたしまして研究すべき問題ではないか、かように考える次第でございます。