実は款の区分に従えと申しますのは、たとえば事業費なら事業費一本、こういう意味でございます。従いましてその細目につきましては実はわからないわけであります。
実は款の区分に従えと申しますのは、たとえば事業費なら事業費一本、こういう意味でございます。従いましてその細目につきましては実はわからないわけであります。
全体としての事業収入が幾らあつたかというような款別の報告は受けております。
ただいま資料を持ち合せておりませんが、ここにありますように、毎月一月ずつにまとめまして、この事業収入が幾らという報告は受けておるわけです。
具体的に鉄道会館に対して幾らどうしたかということはわかつておりません。この報告は、全体としてどれだけ国鉄として収入があつたか、支出があつたか、どれだけ債務負担があつたかということで、全体としての毎月の報告を受けることになつております。
現金の取扱いの実際につきましては、知らない点が多いのでございます。ただ現金の扱いの制度、どういうふうな扱いの制度をしておるかということについてはお答えできます。
現金の扱いは国庫の預託を原則といたしておりまして、きわめてまれな場合にごく例外といたしまして、市中銀行に預金できる、こういう建前になつておるわけです。
原則はいわゆる日銀の代理店としての国庫に預託しておるわけであります。そしてその法律の定めますところの例外の場合におきまして、そのほかの金融機関に預け入れておる。こういうのであります。
大阪における現実の詳細につきましては存じません。しかしこの法律の建前は原則として日本銀行及びその代理店を含めての国庫に預託しております。例外といたしましてはこの政令の第十七条にもございますが、こういう場合はほかの金融機関、市中銀行に預け入れている、こういうわけです。
その実際の実情につきましては存じません。従いまして実情をよく存じておる方から答弁をしてもらうことにします。
法律の建前と申しますか、制度を申し上げたのであります。
三十九条の十五は、政令による契約であろうがなかろうが、そういうことは区別はないのでありまして、とにかく支出の原因となつた債務の金額または収入、または支出というものを毎月報告せよという規定であります。ここに「政令の定める形式により、」という、この形式が政令で定まつておるわけであります。これは施行令の十一条で、款ごとにまとめて報告してよろしい。この三十九条の十五は、何も政令による契約に限りません、あらゆる一切合財のものを款ごとに毎月報告せい、こういう規定でございます。
お答え申し上げますが、どうも御質問の御趣旨をあるいは間違つておるかもしれませんが……。
この契約につきまして、契約の締結は総裁限りでできることでございます。ただ国有鉄道法にございますところの、法律で定められておりますことに沿うておるかどうかということが問題になつておるわけでございまして、この点につきましては、ただいま会計検査院から国鉄に照会があつたということでございますが、国鉄の意思決定につきましては、形式上といいますか、運輸省とは直接関係ございません。国鉄の意思決定は、国鉄として意思決定ができると思います。ただ運輸省としましては、問題が問題でございますので、別途に国鉄の意見も聞き、また国会の御審議等も聞きまして、いろいろ別個の立場から検討いたすつもりでおります。
国鉄から運輸省に特別に相談があつたかどうか、こういう御趣旨でございましようか。
運輸省側としても国鉄の考え方を聞きまして、運輸省としての意見も十分今検討いたしております。国鉄としまして最終的な意見を決定される。ただいま天坊さんから話がありました数日中に回答したいという最終的な意見につきましては、相談を受けておりません
実は地代家賃統制令につきまして現在検討いたしております。違反の事實がございましたならば、当然それは許されないことと思つております。現在十分検討させていただきたいと存じております。
この鉄道会館が問題になつております今日から見ますと、そういう原委員のおつしやいましたようなことも言えると思います。私は加賀山さんの心境につきましてはよく存じませんが、加賀山さんとしましてはこの国鉄の中央停車場の復興ということに、せめて一役買つて努力して、国民全般の中央停車場のために尽したいという意図があつたのではないかというような感じもいたします。その辺のところは私は実は加賀山さんの心境を伺つたことはないのでございますが、今日この鉄道会館が問題になつております今日から見ますと、確かに今原委員の御指摘になりましたように、十分考慮される余地があつたんではないかというような感じもいたします。
実はこの問題につきまして、国鉄当局といたしまして、又政府といたしましても、今日までのところはつきりとした実は結論に到達いたしておりませんものでございますので、今直ちに何とも申上げられませんが、恐らくこの法律ができましたならば、と申しまするか、そういういろいろの支障が考えられます面と、それから又必要な面と、両方ございまして、政府としては今までのところはつきりと態度を決しかねておるような状況であります。
確かにいわゆる業務と議員の兼職というものとの間の調整ということが問題になりますので、従いましてこの問題全体として政府として決しかねておるわけであります。いわゆる内部規定で何か制約をするということが果して適当なのであるのかどうかという点にも問題があろうかと思います。併しその調和ができれば非常に結構だと思いますが、その方法が果して内部規定でいいのかどうかということにつきましても、実は政府部内でもいろいろ検討を要する点があるのじやないかというような議論をいたしたこともありますが、そういうような点につきまして、実はまだはつきりとした結論に到達しておらないのが実情でございます。
この法律ができますると、この法律の趣旨を制限するようなことを内部規定で制約を設けるということにつきましては、これは不穏当ではないか、まあお尋ねに対しまして確かにその通りだと思つております。