特別に推薦母体ということは別にないわけでありますが、政府といたしまして、こういう法律の趣旨に沿いまして慎重に選定するということになろうと思いますが、その手続といたしましては、ここにございますように、両議院の同意を得るということになつております。その上で内閣が任命するということになつておりまして、手続的には最も慎重を期しておる、かように考えております。
特別に推薦母体ということは別にないわけでありますが、政府といたしまして、こういう法律の趣旨に沿いまして慎重に選定するということになろうと思いますが、その手続といたしましては、ここにございますように、両議院の同意を得るということになつております。その上で内閣が任命するということになつておりまして、手続的には最も慎重を期しておる、かように考えております。
総裁は委員長にはなれないことになつております。
確かに組織を運用するのは人でござまいすので、この委員の任命選定如何によりましては、経営委員会の趣旨も十分全うされない、かように考えます。従いましてこの委員の任命につきましては、十分一つ慎重にしなきやならん、当然のことでございまするが、さように考えております。
飽くまでも国鉄は公共の福祉を増進するという目的を忘れてはならないのでありまして、総裁初め国鉄全職員は勿論でございまするが、経営委員会におきましても当然その法律の精神、従いまして国鉄の使命というものを十分認識の上での運営が図られると存じまするし、委員の任命につきましても、只今申上げましたように、内閣として極めて慎重に国会の御意思を承わつてそうして任命するという手続をとることになつておりますので、この経営委員会によつて国鉄の方向が曲るということであつてはならんと、かように考えておりまして、むしろ全般的な各界のいろいろな広い経験特に知識を持たれるところの経営委員会の委員の非常に優れた御意見或いは識見というものが国鉄の運営に反映いたしまして
確かに国鉄のサービス、公共事業としてのサービスの向上のためには、職員の地位の向上と申しまするか、生活の安定と申しまするか、そういうことも十分考えて行かなければならん問題だと思つております。この施設の改善、或いは近代化、それとこれを運営する人、両々相待つて初めて国鉄の運営もよくなる。まあかように考えておりますことは、只今御指摘の通りでございます。ただ何と申しまするか、非常に遺憾なことには、国鉄の施設の面を申しましても、なかなか。まだくと申しまするか、これから大いにやらなければならん改善等も非常にたくさんあるわけで、非常に不十分でございます。従いまして又職員の面におきましても、恐らく又いろいろの不十分な点があろうかと思いますが、やはりこ
国鉄の業務も非常に多岐に亘つておりますので、いわゆる仕事の種類というものも非常にいろいろの分野に分れております。従いまして一概に国鉄の職員と申しましても、それぞれ分担しておりまするところの仕事というものは千差万別といつていいんじやないかと思つております。確かに最近の、最近といいますか、戦後の輸送量の増加というような点に鑑みまして非常に労働の強化になつている面も、勿論そういう面からあろうかと思つております。併しこの点につきましては、いろいろのセクシヨンによりまして、この点につきましても又いろいろと差があるんじやないか、かような点につきましても十分一つ調整も考えなければならん面もいろいろとあろうかと考えております。なお一面におきまして、
それも確かに部分的にはあろうかと思つております。全体的に見ますると、これはどういうふうに考えるのが適正か、非常にむずかしいわけでありますが、国鉄の出しておりまするところの資料を見ますると、業務量当りの職員数、これは全般的な問題であります。全般的な問題でありますが、それは二十一生度におきましては列車一万キロ当りが八・八人であつたというような数字が出ております。又延人トンキロ百万キロ当りが五・四人であつた。これが昭和二十七年度におきましては、列車一万キロ当りが一三・二人であつた、延人トンキロ百万キロ当りが三・六人である、かような数字が出ております。勿論この数字だけで判断するということは、結論を直ちに出すということは非常に困難である。又十
確かに御指摘のような事由からいわゆる不正が起きておるというような事例もあろうかと思います。従いましてそういういろいろと御指摘の点につきましても十分参考にいたしまして、一つ当局を鞭撻いたしまして、人員の適正な配置、業務量の適正な配分ということに心歩けたいと、かように考えております。
東京駅の八重洲口にできますところの鉄道会館の問題につきまして、実は決算委員会並びに運輸委員会で問題になつております。私も終始そつちのほうに出ておるわけじやございませんので、詳しいことは別といたしまして、概略の点につきまして御説明申上げます。 実は、八重洲口が、これは二十何年ですかに焼失いたしまして、それの復興の問題がかねてあつたわけであります。それからこの本屋の問題と別個に、東京駅の六番線、七番線のホームの新設の問題が前からありまして、これは鉄道の手で建設いたしております。こういうようないろいろ東京駅の改良問題と一緒に、東京駅の本屋の問題が起つておるわけであります。それで国鉄当局といたしましては、この東京駅の八重洲口を再興いたし
この削除が結論付けられました運輸委員会の部内におきますところの論議の詳細につきましては承知いたしませんが、実は国鉄が民間から資金を導入して駅を建設する、駅の本屋を建設するということは、徒らに民間資本に利益を与えておる、不当な利益を与えておるという観点から相当論議がありましたことは事実でございますが、投資という途を開く意図は、更にこういうことをどんどんやるのじやないか、どんどんやつていわゆる民間の利益というものを図るという方向に更に拍車をかけるのではなかろうか、かような論議が行われていたことは事実でございます。私ども或いは国鉄当局の説明もあつたのでありますが、決してそういうことでなくして、どういうふうな場合に投資するかということは、運
今まで国鉄が投資いたしておりますのは、帝都高速度交通営団のみでございます。これは帝都高速度交通営団法に根拠があるわけでございます。国鉄が投資していいという根拠が営団法のほうにございまして、それ以外にはいわみる国鉄が投資している事例はございません。
民間会社が造りまして駅に貸しているという所もございます。又何と申しますか、国鉄のいわゆる資金に民間資本をつぎ足してできているというような個所もあるようでございます。
従来と同じような形のものは勿論できます。
この点につきましては、昨日来申し上げておりますように、国鉄の業務、すなわち旅客、貨物の輸送という面に関連しているということだげでありますと、ずいぶん範囲が広いわけであります。お説の通り関連している事業にみな投資できるということでありますと、非常に範囲が広くて、これはむしろ弊害というものが考えられるのであります。従いまして、そういう意味では毛頭ございませんので、直接旅客輸送あるいは貨物輸送に関連し、かつ必要な制限を加えまして、非常に局限いたしたのであります。これはどういうことを目的としておるかというお話でございますが、少くとも私ども認可をいたします運輸省の考え方といたしましては、さつき申しましたように、きわめて限られた事業てあつて、そ
国有鉄道の財産は、国有財産法の適用はございません。従いまして、その意味の国有財産ではございません。しかし公共企業体というものの性質から見まして、全額政府出資の国有鉄道という公共企業体の財産であります。従いまして、十分慎重に管理運営しなければならぬ、かように考えております。
法律上の問題といたしましては、国有鉄道の財産処分の制限の規定が、国有鉄道法第四十六条にございます。法律的な問題といたしましてはそれだけでございますが、だから自由にどうやつてもよいかとしう問題になりますと、国有鉄道法第一条の目的、その他国有鉄道法全体の精神に基いて運用すべきものである、かように考えております。
国鉄の財産が国有財産法の適用を受けないということは六十三条にございます。なお日本国有鉄道法施行法の第四条によりまして、「日本国有鉄道法施行の際現に国が有する権利義務は、別に定めるものを除く外、その時において日本国有鉄道が承継する。」ということになつておりまして、いわゆる国有財産はこの日本国有鉄道法施行のときにおきまして、日本国有鉄道が承継しておるわけでございます。そういう意味におきまして、いわゆる国有財産法にいいますところの国の財産ではない、こう申し上げたのでございます。
純粋な法律上の見解を申し上げておつたわけでありますが、国有鉄道というものが全額国の出資であり、またその法律第一条の目的をもつた公法人である。従いましてこの国有鉄道の所有しておりますところの財産も、実質的には国民の信託を受けている財産である。実質的にはそういう性質のものである、かように考えて、その管理運用というものは、そういう観点から慎重にやらなければならぬ、かように考えております。
投資の問題に対しまして、どういうふうな方針をもつて認可をするかということにつきまして、先ほど来いろいろ御説明申し上げておるわけでありますが、ちようど具体的は例が出て参つておりませんので、的確な御説明を申し上げられないのでありますが、たとえば現在問題になつております鉄道会館のようなもの、あれに対しまして、かりに投資をするかどうかというような問題が起きたと想定しますと、私どもの考えでは、この鉄道会館の計画全体から考えますと、鉄道の旅客あるいは貨物の輸送に直接関連し、かつ業務の運営に必要な部分というものの占めている割合から見まして、投資の対象としては適当でない、われわれはこう考えているわけであります。具体的の事例としまして、かりにそういう
この「業務に直接関連し、且つ、業務の運営に必要な事業」ということの解釈の問題でございますが、私ども認可するにあたりましては、この投資の対象を直接関連、あるいはまた業務の運営ということにつきまして、非常に厳格に解釈すべきである。もちろんそれにつきましては国会の御審議を受けるわけでございますが、運輸大臣が認可するにあたりましては、この点につきまして厳格に解釈する、かような意味におきましては申し上げたわけであります。