この委員二十七名ということは、先ほど申上げましたように、法律的には定員であるというふうに政府としては解釈いたしております。ただこれは当然のことでありますが、みだりに欠員を置くと申しますか、欠員のままにしておくということは、これはこの法の精神に反すると、かように考えておりますので、極力この定員を充足するというふうに、この運用に当りましては十分心がけなければならないと、かように考えております。なお第七条の補欠の点を削除いたしましたが、この補欠というものがどういう場合であるか、実際の場合に当りましては必すしも明瞭ではないわけであります。又この補欠と言う以上は、前任者との撃がり、つまり誰が誰の補欠であるかというような点につきましても必すしも
