この鉄道の維持が困難であるという鉄道におきましても、例えば自動車に転換いたしまして一向支障を来さないというようなこともございまして、従来とも鉄道を廃止いたしまして、自動車に転換しておるものが相当の数に上つております。従いましてそういう自動車に替わるとか或い、はそのほかの交通機関で十分用が足りるというものは、この対象として考えておらないのであります。どうしても運営が継続されなければ市民生活に著しい障害を生ずる虞れがあるというようなものを対象としておるわけであります。
この鉄道の維持が困難であるという鉄道におきましても、例えば自動車に転換いたしまして一向支障を来さないというようなこともございまして、従来とも鉄道を廃止いたしまして、自動車に転換しておるものが相当の数に上つております。従いましてそういう自動車に替わるとか或い、はそのほかの交通機関で十分用が足りるというものは、この対象として考えておらないのであります。どうしても運営が継続されなければ市民生活に著しい障害を生ずる虞れがあるというようなものを対象としておるわけであります。
その点につきましては、この法律は触れておりません。
お尋ねの点がはつきりしないのでありますけれども、国鉄が必ずしも並行的に新線を敷いたような場合でなくて、一般的な話でございますか。
従来私鉄がございまして、その私鉄に並行し、或いは新設しまして国鉄が新たに線路を敷設した。そのために従来あつた私鉄が廃止しなければならん。或いは又非常に大きな収益が減少したというような場合には補償の規定がその中にあるわけです。従来からその規定はございまして、ただその従来の地方鉄道法、或いは軌道法によりますところの規定が非常に古いのでありますから、その点をはつきりと出す、さようなことでございます。只今お話の中にもありましたが、新たに国鉄がバスを敷いた。そのために民間のバスが廃止しなければならんというような場合のことにつきましては、この法律の規定は触れておりません。それは道路運送法につきましてその場合の補償というものを規定しておるわけでご
この点につきましては、天然資源の開発が特に重要であるかどうかという点につきましては、運輸大臣が結局認定するわけでございますが、認定するに当りましては、経済審議庁或いは北海道開発庁その他この資源の開発関係のある向きとも十分一つ相談いたしまして、そういう意見を総合いたしまして運輸大臣の認定を受けなければならんであろうと、かように考えております。
只今お話の草軽鉄道につきましては、この第一のほうは重要な新線ということになつておりますので、あの鉄道が新線でないという点から、一号には該当しないのじやないか。ただ第三号のほうに非常に問題になる点ではないか、かように考えておるわけであります。
そういう天然資源の何といいますか、長年運んでおる、そういうような鉄道につきましては、或いは相当鉄道の基盤といいますか、そういうようなものもございまして、何と申しますか、大体補助と申しますか、特別にそれだけのことで考える必要があるかどうかということにつきましては大分疑問があるのじやないかと、かように考えております。ただそういう場合におきましても、何と申しますか、非常に第三号に該当するような条件を備え、この国民生活に著しい障害を生ずる、こういうような条件を備え、而もなかなか維持が困難であるというような場合は別といたしまして、大体天然資源を以前から、古くから輸送しでおるというようなものにつきましては、大体交通機関、運輸機関としての基盤がで
運用につきましてはいろいろとむずかしい点が出て来るかとも思いますが、一号の新線を取上げました趣旨は、新線だからどうという観点よりも、むしろ天然資源を開発するためにどうしても新設する必要がある新線を作つて、初めて天然資源の開発ができるのだと、こういう観点から新線を取上げたわけでございます。それから又既設の鉄道というものはそれぞれ皆何と申しますか、天然資源の開発とか或いは産業の振興上、どの鉄道といえども相当の意義があると思います。あると思いますが、それが経営が苦しいからといつてすべてのものを補助の対象にする。以前の地方鉄道補助法はそういう趣旨であつたわけでありますけれども、今日のいろいろな情勢から考えまして、あらゆる鉄道皆それぞれ相当な
国有鉄道と私鉄とはおのずからその性質が違うと思います。従いまして必ずしも同じ態様ではないかと思いますが、国有鉄道につきましても、現在行なつておりますところの新線建設というものにつきましては、むしろ政府の出資でやるべきではないか。現在御承知の通り借入金或いは債券というような資金を以ちまして新線建設をやつておるわけであります。この事柄の性質から見まして、政府の出資でむしろやるべきものではないか、かような実は有力な意見も出ております。又私ども従来そういうふうな折衝を重ねておるわけなんです。なかなかその意見が通らないで今日に至つておるような状況であります。国有鉄道と私鉄と両々相待つて日本の交通網と申しますか、又資源の開発、産業の振興も図つて
新線建設は、御承知の通り相当各所に必要性もあるわけであります。一方非常に資金がたくさん要るというようなことで、なかなか必要性のある個所につきましてもできない、かような実情でありまして、民間資本におきましてやるということはなかなか容易でない、かような状況であります。国鉄におきましては、政府の何と申しますか、補助と申しますか、そういうものこそやつておりませんが、資金的には政府が極力応援いたしまして、御承知の通り最近やつておるわけであります。又一面におきましては、国鉄が主としてやるべき線というものと、それから私鉄がやつていい、むしろ私鉄がやるべきであつて、国鉄でやるのはどうかと思われるような、おのずからここに相違もございます。そういうよう
確かに一松委員の御意見御尤もでございまするが、御承知通り国鉄のいわゆる工事計画と申しますか、新線建設というものを含みましての工事計画というものにつきましては、国鉄自身の施設の改善と申しますか、近代化と申しまするか、その問題と新線建設費という問題とございまして、この間のいわゆる工事経費の使用上の何と申しますか、調整、バランスと申しますか、そういう点につきましていろいろ問題があろうかと思います。現実には現在の国鉄につきましては、九十億の新線建設の経費を投入いたしておるわけであります。いろいろと施設の改善或いは近代化ということが非常に山積しておりまして、新線建設と同様にその方面の要望が非常に又強い面もございまして、新線建設は大体九十億乃至
この新線の建設又は改良というものにつきましては、この国土総合開発法によりまして、特定地域の開発計画に区別せられておりますが、こういう特定地域の開発計画の一環となるようなもの、或いは北海道総合開発法に引続きますところの開発計画の一環となるようなもの、その他これに準ずるようなものに限定するということになろうと考えられるのであります。そういう点につきまして、更に詳細な基準を作りまして、運用しなければならんと思つております。それでこの第三の問題は、現実の問題としましては、従来までの問題としましては一番切実な問題になつておるというような状態になつております。一、二の建設改良という問題は、こういう非常にはつきりとしたものということに限定される、
只今例にお挙げになりましたのは専用鉄道と申しまするか、まあそういうような場合のことじやないかと思いますが、専用鉄道或いは又専用鉄道でなくても専用鉄道的な色彩の強いものということにつきましては、その対象としては考えないのが至当じやないか、かように考えておるわけであります。
この「重要な新線」というものを加えましたのは、飽くまでも何と申しまするか、補助をすることによりまして新線ができるということを目途といたしております。従いまして専用鉄道としてできましたものにつきましては、このあとでいわゆる地方鉄道になりましても、法の趣旨から申上げまして、この新線という種類には入れるのは適当でないのではないかと、かように考えておる次第であります。
何と申しますか、鉄道、自動車、陸上交通の発達によつて海運のこうむつた損害に関する資料ということが一番最初にお話がございましたが、その点につきましては、関係の方面と打合せをいたしまして、そういう資料ができるかどうか、私担当が違いますので、果してそういうことができるかどうかということはちよつとわかりかねます。
海運局と打合せましていたします。
この法案ができました暁におきましては、この適用の基準につきましては省令等を以ちましてもう少し適用基準の範囲というものを、範囲をきめたいと思つております。飽くまでもこの法律の趣旨に副いましてはつきりと、或る程度はつきりとした基準を作りたい、かように考えておる次第であります。
実はこの認定というものは非常に重要な問題でありますので、この法律の趣旨に副いまして誰もが尤もだというような運用をして行きたい、かように考えておるわけであります。併しながらこの飽くまでも基準と申しましても、まあ省令できめます表現には限度がございます。限度がございまして運用の点はございますと思いますが、飽くまでその運用につきましても私は法の精神に副いまして運用して行くべきであると、かように考えておる次第であります。
補助の期間を十年といたしましたのは、大体この新線の開通、開業の場合におきましては、その開通後相当の期間がたち、その沿線開発の成果が現われて初めて採算がとれるということになつて来るのが通例でございます。大体その期間が十年くらいと予想されますので、かような意味におきまして十年といたしたわけであります。又大きな改良の場合におきましても、この改良に投じましたその資金の圧迫等によりましてなかなか採算が非常に苦しいというようなことでございます。この点も又十年もたちまするとこの間の成果が現われて来る。従いましてこれを無限に、無期限に補助するということは到底考えられませんので、そういう大体成果を発揮する時期ということで十年ということにいたしたわけで
従来からこの地方鉄道補助法につきましても北海道拓殖鉄道補助に関する法律にいたしましても、只今お話がございましたように、通常の金利或いは通常の配当ということを基準にいたしまして、その比率というものが補助率というものがきめて参つておるのであります。今回の六分というものはそういう観点から見ますると確かに低いのでございます。それを引上げたいという、もう少し高いものに、補助率にしたいという気持はあるのでございますが、現在の日本の経済の実情、又財政上なかなかいろいろと問題もございますので、一応六分ということにいたしまして、本法施行後の情勢によりまして、又善処したい、かように考えておる次第でございます。