先ほど来お話がございましたように、今回は従来の地方鉄道補助法と違いまして、そのうちの特別な意義を持つた鉄道というものを認定いたしまして補助の対象としている、そういう意味で認定という言葉を使つたわけでありますが、ただこの大きな改良工事、特定の改良工事を必要といたしますものにつきましては、その改良工事の計画が果してこの趣旨に副うているかどうかという、この改良計画そのものの妥当性と申しますか、必要性と申しますか、そういうものを認めなければならんというような必要がございますので、この特別の改良工事を施行しますものに対しましては、その計画を承認するという観念を取入れたわけでございます。
