この鉄道敷設法が大正十一年に制定されましたときは百四十九号できておつたのでありますが、その後いろいろ追加修正がございまして、現在では百六十五号あります。線数にいたしますと百九十五線でございまして、延長一万九百四十キロになつております。ほかに附則第二項によりまして「本法施行前鉄道建設費予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道線路ハ本法に依り敷設スルモノト看做ス」この附則第二項に該当する路線が六十四線、延長四千八百八キロございまして、現在鉄道敷設法にいう予定線は合計二百五十九線、延長一万五千七百五十四キロでございます。このうちすでに開業しておるものが七千七百八キロございまして、未開業のものが八千四十六キロとなつております。なおこの八千四十六
