仲裁裁定第八号第二項の問題の経緯につきましては、国鉄当局から御説明願いたいと思いますが、ただいまの十五條の関係におきまして、とにかく特殊勤務手当につきましても給与準則をつくらなければならぬということは、これは裁定の趣旨に従いまして改訂する必要があろうと思います。給与準則をつくらなければならないことは当然でございますが、その給与準則は最初から予算を逸脱するという前提でつくることはできないのでありまして、あくまでも給与総額の範囲内に収まるものでなければならぬことは国鉄法の示すところでございます。あとの弾力条項は実施上の特殊の場合の問題でございまして、給与準則はあくまで給与総額の範囲内においてつくる、こういう建前になつておるわけでございま
