只今の仲裁委員会に対する基本的な面につきましてのお尋ねでございまするが、本来の仲裁裁定に対しましても、政府といたしましては極力この裁定を尊重いたしまして、措置いたしました次第でございます。毎々御説明申上げておりますように、実施時期の点におきまして十分裁定通り実施できない事情にありますことは甚だ遺憾でございまするが、併しながら、この仲裁委員会の裁定、そういうものにつきましては十分尊重して参るつもりでおりますし、今後よそういう気持におきましては変りはたいわけでございます。又給与の改訂につきましてのお話もございましたが、全面的でなくても、必ずしも全部が全部不可能なものと断定することも如何かと考えられるのでありまして、この三十五條と十六條と
