減価償却費と修繕費等の関係は、もちろんはつきりとしておるわけでございますが、今具体的ないろいろなお尋ねがありました修繕費の関係、あるいはまたむしろ財産の増加、工事経費の関係、そういう点につきまして私から一般的な御説明を申し上げると、かえつて間違う点があるいはあるかもしれませんので、国鉄当局者から、さらにその点につきまして正確なお話をしてもらつた方がいいかと存じておりますので、そういうふうにとりはからいたいと思います。
減価償却費と修繕費等の関係は、もちろんはつきりとしておるわけでございますが、今具体的ないろいろなお尋ねがありました修繕費の関係、あるいはまたむしろ財産の増加、工事経費の関係、そういう点につきまして私から一般的な御説明を申し上げると、かえつて間違う点があるいはあるかもしれませんので、国鉄当局者から、さらにその点につきまして正確なお話をしてもらつた方がいいかと存じておりますので、そういうふうにとりはからいたいと思います。
鉄道公安官と申しますものは、制度的には終戦後できました制度でありますが、その大部分の仕事は、以前からございました構内警備であるとか、あるいは守衛であるとか、そういう鉄道の事業をやります上におきまして、みずから守衛を置いたり、あるいは構内の警備をしなければならぬ、そういうような職員の仕事を引続き継承いたしておるわけであります。終戦後、治安がある程度乱れましたので、その結果、鉄道構内、あるいは列車中における純粋の警察官的な仕事も、その上に附加されておる部分も確かにございます。しかし、今申しましたような経緯を経まして、今日の公安官ができておりますので、必ずしもほんとうに純警察官的な仕事と、鉄道の運営上もとから存在し、かつどうしても必要な仕
仕事の量的に申しまして、全部が全部そうだというわけじやありませんで、確かに戦後の治安維持のために附加された仕事もあります。しかし、一面におきまして、戦前からございました鉄道構内警備あるいは守衛というような面の仕事を、そのまま引継いでいる面が、かなりたくさんある。かような状態でございますので、実際問題として切り離すことは、かなりむずかしい状態でございますが、戦後新たに附加された部分があることは確かであります。そして純粋な警察的な仕事といたしましては、今後の問題として確かに残つておるかと存じております。
先ほどの公安官の、さらに掘り下げた内容、あるいはまたただいまお尋ねがございました用地貸付の実際のやり方、方法等の問題につきましては、国鉄の当事者から答弁していただくのが適当ではないかと存じておる次第であります。
細部の御説明はできないのでございますが、不用品、死過蔵品につきましては、もちろん極力整理すべきものだと考えます。二十七年度の当初予算におきましては、これの払下げ整理による収入を一億九千万円見込んでおつたのでありますが、その後鉄道の経営の合理化等の見地から、極力この点の収入の増加をはかりまして、さらに八億六千万円補正による収入増加を見込んでおる次第でございます。
そういう土地物件等につきましても、整理できるものは極力整理いたす方針をとつておるのでございますが、その具体的細目につきましては、現在手元に資料を持ち合せておりませんので、国鉄当事者の方から説明を願つたらどうかと思つております。
現在の一般の旅客運賃は、戦前のそれに比べますと、百三十倍程度でありますが、寝台料金は現在の料金が三百倍以上の高率になつているわけであります。これは戦後寝台車の設備が少くて、需給調整の目的もございまして、非常に高い料金をとつておつたのでございます。そういうような事情でございまして、今回すえ置きといたしましても、均衡を失しない、かように考えたわけであります。
第一の御質問は、鉄道建設審議会の答申に関するお尋ねのように拝聴いたしたのでございますが、御指摘のように、本年の七月二日に、鉄道建設審議会におきまして、鉄道敷設法第一条の別表改正の問題でございますが、十八線をこの敷設法別表に追加することの可否について調査する要ありと認める、という答申が出ておるのであります。その後の経過でございますが、この十八線のうちには、津軽海峡の海底を貫く線と、もう一つは、明石付近から淡路島を通つて四国の鳴門付近に出る線と、二つございますが、この二つの線の調査はなかなか容易でございませんので、まだ来年度にわたつて調査しなければならぬと思つております。しかし、残りの十六線につきましては、大体調査が順調に進んでおります
第一のお尋ねの、調査の完了時期でございますが、事務的にはおおむね調査は終つておると申し上げてもいいかと存じます。大体そういうような段階でございます。
通運業者に対する工作につきましてのお尋ねでございますが、実は自動車局長が御答弁申し上げる筋合いと考えます。ただ鉄道の運営におきまして、通運業者はどうしてもなくてはならぬ、必要があるということにつきましては私としてもまつたく同感でございます。なおその点につきまして直接業務上関係のある国鉄から御答弁願つたらどうか、かように考えております。
実は国鉄といたしましても、運賃値上げに際しましては、いろいろの面におきまして収入の増加をはかり、あるいは経営の合理化をはかつておるのでございます。たとえば雑収入におきましては、本年度補正予算におきまして十四億ばかりの増加を見込んでおります。これは不用品の売却、あるいは土地、物件の貸付料の値上げ、そういう雑収入の増加を見込んでおりますし、また経営費の場合におきましても、極力経費の節約に努めておるのでありまして、その点におきましても約十六億という経費の節約を支出の面において実施する見込みで、予算が組まれておるわけでございます。かようにいたしまして、運輸収入の面におきましても、実は本年度におきまして、五十七億見込んでおりますし、今申しまし
炭労ストによりまして、現在まで第一次及び第二次の列車削減を余儀なくされております。第一次におきましては最も貯炭の状態の悪い北海道地区におきまして列車を削減し、また第二次におきましては二十八日から全国的に貨物列車一〇%程度、旅客列車八%程度を削減いたしておるのでございます。それによりまして十二月一日現在におきましては、全国的な貯炭状況は二十八万トン、三十万トンを割つております。このままの状態が続きますと、十日には二十一万トン程度に貯炭が減るわけでございますので、国鉄といたしましては、このままの状態で推移するということになりますと、列車の平常運行にも大きな支障を来すおそれがある。かような見地から十二月十一日から第三次の削減をかなり大幅に
運輸省からお答え申し上げます。本年の補正予算におきましては、不用品の売却、あるいはここにあります料金の引上げ等によりまして、約十四億を補正予算によりまして計上いたしております。
あとでお答えいたします。
先ほど法制局の方から御説明がございましたように、三十五条におきまして、なるほど最終的決定といたしまして、これに服従しなければならないのでございますが、十六条に規定する事項、すなわち予算上または資金上不可能な資金の支出を内容とする部分につきましては……(「不可能じやない、百六億あるじやないか。」と呼ぶ者あり)裁定の最終的効力を生じないのであります。百六億云々というお話がございましたが、これはあくまで補正予算におきまして御審議を願つている過程にあるのでございまして、これはまだ可能の域に達しておらない。補正予算が成立いたしますまでは、予算的には少しも情勢がかわつておらないわけであります。
この三十五条につきましては、先ほど来たびたびお話が出ましたように、予算上または資金上不可能な部分につきましては、最終的決定の効力を持たないわけでございます。その意味合いにおきまして、もちろんこの裁定の精神は尊重しなければなりませんが、予算上また資金上実施不可能である、かような見解に政府は立ちまして、十六条第二項によりまして国会の御審議をお願い申し上げておる次第でございます。
十一月から実施したいといいますのは、政府の意向でございまして、この意向そのものにつきましても、予算と同時に御審議をお願い申し上げておる次第でございます。
第十七条に「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」とございますが、これの解釈問題になろうかと存じます。もちろん社会通念上の解釈の問題になろうかと思いますので、生ずる事態によりまして、この問題は決せられる問題じやないか、かように存ずる次第でございます。
十七条の純粋の法律上の適用解釈につきましては、私から申し上げるのは、適当ではないかと存じます。ただそういう法律解釈を離れまして、そういう事態のないように、私どもとしましては極力努力したい、かように考えております。
特殊勤務手当は職種別新本俸決定の後と書いてあることは事実であります。