やっと答えが出ましたね。二十四条、そうなっておりましょう。読んでみませんか、そこで。皆さん御存じないから。図書館に必ず出さんならぬ。しかも、どう書いてありますか、この二十四条。読んでごらんなさい、ちょっとそこで。大事な点があるから。
やっと答えが出ましたね。二十四条、そうなっておりましょう。読んでみませんか、そこで。皆さん御存じないから。図書館に必ず出さんならぬ。しかも、どう書いてありますか、この二十四条。読んでごらんなさい、ちょっとそこで。大事な点があるから。
平山さんがおったら、これを聞きたかったんだ。そういうことを知ってあなたは措置したか。 こうなっているのです。二十四条ですよ。出版されたら直ちに国立図書館に納入しなければならない。直ちにです。出版されて国立図書館に納入されたのはどうなっているか。三回派遣しています、調査団を。第一回目、刊行された、それが出版されたのが六十年の三月、図書館に行ったのは三年後、六十三年八月一日。これが直ちにになりますか。第二次、これは六十二年の三月に出版された。これが一年半後、六十三年の十一月二十日に入館された。第三次、平成元年三月に出版された。いつ納館されたか。二年後です、平成二年の三月一日。法律違反ですよ、これは。こういうことを平山さんが知っておる
法律の名前がありましょう、もう少し細かい。申し上げましょう、時間がないから。放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、これがありましょう、まず。そして、それをやるときには科学技術庁長官の許可が要りましょう。許可しましたか長官は、この分析について。
そして、その原子力を照射する、つまり、その物体はいわゆる被曝をしているわけです。これを動かせますか、法律的に。
そんなでたらめを言っちゃだめですよ、これは法律でやっているんですから。 運搬するときも法律があるんです。どういう法律が、覚えておきなさい。放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示というのがあるはずです。昭和五十五年十一月十八日科学技術庁告示第九号、運搬する人間はこれに従わなければいけない。今どうなっています、その物質は。まだ立教の原子力研究所にありますか。
だから、今どうなっていますか。
あなたはそれを調べて言っているんですか。あなた、ちょっと、どなたか知らぬけれども。
そんなことを言うはずがない。うそを言っちゃいけませんよ。学術調査団が知らないんだから。立教の原子力研究所にあるはずです。物体が被曝しているからなかなか難しいのです。うそを言っちゃいけませんよ。 もう一つ聞いておきましょうか。今あなたが、その向こうの研究員が持ってきた、Dという人です。それは書いてある、報告書に。日本人はもちろん、外国人はもちろん、たとえ中国人であろうと、その物を持ち出すためには中国の法律がありましょう。御存じですか、文部省。
どういう法律があるかと聞いているのです。
もし平山さんが向こうに行ったら、歴史的にも向こうの中国の大事な古仏ですから、当然そういうことをしていいかどうかの法律ぐらい知っておかなきゃいかぬ。私は、平山さんにそれを聞こうと思うのです、知っているか。あなたが知らないぐらいだから、平山さんが知るわけないでしょう。ここにあります。中国課の人おりますか、外務省。
どうしましょうかね、これ。(発言する者あり)委員長の許可を得ると私も言われましたが、許可をもらって発言してください。(「許可もらっているよ」と呼ぶ者あり)だれがですか。いや、今その辺で言った人です。(「不規則発言に相手しちゃだめですよ」と呼ぶ者あり)いや、余裕があるからね。
廃棄しちゃいけないんですよ。送り返さなくちゃいけないんですよ。そういうことも平山さんに聞きたかった、団長として行っているんだから。 委員長、これがその法律です。中国語です。だから、私は中国語のわかる人がおったら訳してもらいたかった、私の訳が違っておったら困るから。
正式に外務省に記させてください。私が、中国語のわかる人に訳してもらったそれを披露しておきます。 この法律の名前は、中華人民共和国文物保護法、これが法律の名前。これの第六章、文物の海外持ち出しという項目がある。 文物の海外持ち出し申告、文物の輸出及び個人の文物海外持ち出しはすべて事前に税関に申告しなければならない。国家文化行政管理部門の指定の省、自治区、直轄市の文化行政管理部門が審査をする。審査を経て輸出許可証が出される。文物の海外持ち出しは必ず指定された港から出さなければならない。どんなに小さなものでも。そして審査される。審査の結果持ち出しができない文物については国家が買い取ることができる。国務委員の批准を得て海外で展覧会を
まだ私は平山さんに聞きたい重要なことがあったのですよ、実は。それが巷間言われておることに関係するから。あの人は自分でわかっておる。それで、先にこんなことを言っているのですよ、私が言わない前に。だから、今度お見えになったときじっくり聞きますから、この巷間言われておることは。 それで、こういうことどもがあってなかなか報告書はすぐ図書館に出せなかったのです、総理。法律は「直ちに」と書いてあるのに出せなかった。そういういわれがある。 まだあるのです。これは竹下さんが総理大臣になられてすぐ、六十二年の十二月たしか二十六日、総理の「動静」というところに平山郁夫という人の名前が出てきた。そして、問題の画商、福本邦雄さん。念のために申し上げ
そして、平山さんからも言われたんでしょう。 もう一つ長官に調べておいていただきたい。 三井の八尋さんが、ちょっとわけを言いますと、私もあの三井三池の大闘争に参加をいたしましたが、今はあの跡地が大変なんですね、荒尾市、大牟田市にとって。そして跡地の一部が、三井グリーンランドというものが今できています。そこに新しくその三井グループが株式会社アジアランド企画というものをつくって、一緒になって、その敦煌の莫高窟の大レプリカ、三百メートルに及ぶレプリカですよね、要するに、それを持ってきて、そしてそれの意匠権なんかもとってきて商売する。そのために今言いましたアジアランド企画というのができた。 それで、竹下さんは総理になられた明くる年
後ほどと言いますから、答えがあったときに質問する時間を与えてください。どうでしょうか。
もう一つ、じゃ宿題を与えておきましょう。どうせ答え切れぬと思うから、今の状態だと。 その竹下さんが訪中された際に敦煌の遺跡の文化財保存のために十億円の支出を表明された。間違いありませんか。
平成三年度はその十億のうち幾ら、四年度は幾ら出されましたか。そして合計幾ら。
約十億弱ですね。 それで、その後、日にちをはっきり言っておきますが、六十二年の十月二十五日、国土庁は地域拠点整備法案というものを出したんじゃないですか。国土庁長官、どうですか。
これも答弁ができないそうですから、答弁されたときに質問の時間をいただきたい。 これは、申し上げておきますけれども、四全総の柱である多極分散型国土づくり、こうなっています。その中で基本構想に盛り込むのにふさわしい候補プロジェクトとして、この熊本、福岡にわたる、先ほど申し上げた九州アジアランド構想を後押しする構想を国土庁は示しておる。これは一体どうなったんだ。これもどうせ後ほどになりましょうが、調べて御報告ください。 それから、六十一年十二月三十日、通産省、これは中国、東南アジア地域との人や技術や文化など幅広い交流の拠点づくりを推進し、その一つとして熊本県、三井物産など三井グループと共同で九州アジアランド建設計画を進めることを通