ただいま局長からお答え申し上げましたように、在来の拡張と申しますか、そういうような意味においてこれは処理されたものでありまして、今の扱い方で妥当だと思うのであります。
ただいま局長からお答え申し上げましたように、在来の拡張と申しますか、そういうような意味においてこれは処理されたものでありまして、今の扱い方で妥当だと思うのであります。
いや相澤さん、それは手が足らぬから一人ふやそうということです、露骨に言えば。それはなぜかといえば、一つふやすということが、副総裁その他が能力がないという意味じゃない。もっと国鉄としては、もう一人副総裁をふやして、もっと新幹線というものについて充実させてもらいたいという要望がありましたけれども、しかし、今監理局の問題であるとか、その他いろいろな大蔵省当局の考え等もありまして、そこでそういうものを今の段階では出すべき筋合いではない。従って、少なくとも、こういう画期的な事業をやるのだから、在来の担当理事だけでは手が回らないから、最小限度この場合一人だけふやして、そうしていこう、こういうことにすぎないのであって、また、おそらく工事が発展して
今の段階では副総裁を出す段階ではまだないのです。おそらく、相澤さんの言われるような事態が起こってくるとも思いますけれども、現段階で最もやはり仕事をスムーズにやるのには、新幹線に対する責任のある理事をここに専門的に一人置くということでスタートして、その後の仕事の発展によって、客観的情勢によって、副総裁をふやすことが妥当であるという段階がくれば、大蔵当局にも了解を得てそうしたいと思います。まあ、一人理事をふやすことでも、なかなか大蔵省としてもやかましいのを、どうしてもこれはやはり仕事を貫徹する上において必要だということでありまして、従って、吾孫子副総裁も技師長も能力のある方であることは、それは十分承知をいたしておりますし、非常にありがた
世銀の借款の問題は、先般兼松理下があちらに参りまして、いろいろと説明等をいたしまして、大体好転しておる様子でありまして、従って五月には向こうから、技術者でありますか、調査団が参りまして、その後においてきめるという段階になると思うのでありまして、大体、大蔵大臣その他のあっせん等もありまして、とりあえず一億ドルということで今折衝をしておる段階であります。 それから、しばしば相澤委員、その他の委員の方々からも発言がありました、ひもつきの問題でありますけれども、一切ひもつきは、これはないといいますか、そういうことは認めない方針でいっておるのでありまして、たとえば、経理の監督であるとか、あるいは特別に何かそれに対して向こうが発言権を留保す
これは、先般極東部長が参ったときに、国鉄当局と会いまして、いろいろと折衝した結果でありますけれども、何を申せ、やはり世銀の金を借りるということは、大蔵大臣の助言なり、話し合いをしてもらうことが、非常に有力でもあるし、また、それが妥当でありますから、大蔵大臣からも話していますが、今、話の折衝は、国鉄自身がもちろん責任者でありますから、交渉をやって、兼松理事がその担任者として、アメリカに二度ばかり参りまして、交渉をしている次第であります。
これは、もちろん国鉄自身の一億ドルという話を進めているのでありまして、その線に沿うて、向こうからも、世銀からも、日程等をきめて国鉄の調査に来るという段階になっておるのでありますから、鉄鋼その他のものとブロックして、その一部分としてやるということではなくて、世銀の借款の、御存じのように、対象となるものは、それぞれの借款を申し込む仕事についての厳密な調査をやり、それに基づいてやるのが妥当であるので、私の方の運輸省といたしまして、今日、国鉄でやらしておりますことは、国鉄自身の新幹線という独自のもの、つまり今言っている、大蔵大臣がどういうことを言ったか、私も実は記憶してないというか、知りませんが、鉄鋼その他とブロックして国鉄の問題を解決する
私の立場からまた申し上げますと、おそらく、世銀の借款という問題が、今相澤委員がおっしゃいましたように、相当にきびしくなっておるだろうと、大蔵大臣がそういうことを発言しておるのだろうと思いますが、少なくとも世銀が国鉄に対して、たとえば借款に対する熱意もない、また何もなければ、今まで聞いています——つい最近帰ってきました兼松理事を通じて、今日まで調査団を派遣するということが変更になっておらない以上、やはりその線を信じて、大蔵大臣との間にも、なお御注意等もありますから、私からも強く念を押しますが、その線に沿うてこの問題をやはり努力するということが妥当であると思うのでありまして、そういう線に沿うて、また大蔵大臣ともよく打ち合わせていきいたい
相澤委員からこの前答弁を求められておりました点についてお答えをいたします。ハッチの開閉作業につきましてですが、これについて御答弁を申し上げます。 今回のハッチ開閉作業の紛争に関しては、今後さらに次のごとく措置をして遺憾なきを期したいと思います。まず、船内の作業設備の安全につきましては、船舶安全法に基づき荷役設備の安全基準の省令を設けることといたしまして、その準備作業を開始しております。 次に、作業行動の安全及びその他の労働条件の向上につきましては、労働基準法の適切な運用及び強力な指導について、労働省に協議し、これに積極的に協力して、遺憾のないように措置をいたしたいと思います。以上の諸措置を早急に講ずるごとにより、本作業に関す
今の米国に喚問されておるという問題と、それから今のニューヨーク航路の同盟の運賃、盟外のものと欧州系のものとが脱退して、運賃協定をやめようという問題とは、別個の問題なんです。これは御存じのように、今喚問されておるのは、日本だけでなくして、世界の約七十何カ国全部喚問してやっているので、これに対しまして、今外務省その他がやっておりますいろいろな防御策といいますか、こういうことは、またあとでお答えいたしますから……。 今おっしゃいました同盟の、つまりあなた今おっしゃっていますニューヨーク航路の同盟の脱退という問題が起こりますと、御存じのように、荷揚げの値段以下ぐらいまで運賃でこの前競争をして、ほとんど各船主が破産状態まで追いまれてしまう
やっているのですがね。
だいぶ片づけた。
三十件までできた。
港湾関係の国庫債務負担行為といたしまして第二次の補正におきまして八千万円を予定しておりましたが、第三次補正予算において三億百万円計上されておりまして、国庫債務負担行為の消化については目下検討中でございます。
ただいま白木委員のおっしゃいました個人タクシーの問題は、昭和三十四年の八月十一日に優秀な価格者に対して免許を与えるという方針を明らかにいたしまして、昭和三十四年の九月十日及び十二月二日付をもちまして、個人タクシーの適正かつ確実な運営を期するために免許並びに免許後の取り扱い等につきまして自動車局長から各陸運局長に通達をいたさしたのであります。今御指摘になりましたように、終戦後タクシー業者というものは、ほとんど独占的になっておりまして、運転手には一切個人免許をやらないという情勢下にあったのでありまするけれども、外国等の例を見ましても半数くらいは大体個人タクシーでやっておりますし、ハリにおきましてもやはり個人タクシーの人たちが非常に丁寧に
お答えいたします。 いろいろお話のあることはごもっともな点もありますが、この個人タクシーを許すということにつきましては、なかなか白木さんのような御理解を賜わる方もありまするけれども、相当に反対の意見等もありまして、また、既存業者といたしましても相当きびしくこれを批判しておりまして、現に業界新聞のごときはボロカスに私のことをしょっちゅう書いておるというような情勢であります。(「しっかりやれ」と呼ぶ者あり)ありがとう。従って、私はこの問題についてはできるだけ私の趣旨を徹底するように、事務当局においてもやるように指示しておりますけれども、やはり交通の安全及びこの問題の堅実な歩みをさせていく第一段階といたしましては、やはり優秀な運転手を
今おっしゃいましたタクシーの免許の権限というものは、御存じのように、陸運局長に委託されたる権限でありまして、運輸大臣が個々のケースについてこの問題を許可しろ、あるいは許可するなという権限は持っておらないのであります。基本的な方針としては、今白木さんがおっしゃいましたような、たとえば個人タクシーの新しい道を開くという原則を立てるということは、これは大臣のやはり権限でありますから、そういう線に沿うてやっているのでありまして、一方に既存業者並びに新免——今三つありまして、個人タクシーの免許ともう一つは新免——新しい免許を出す人、会社組織によって出す人並びに既存業者、こういう三つのカテゴリーがあるのでありまして、在来は既存業者、新免という二
この個々の事案についてこれを免許するか、免許しないかということを扱っておるのは、最前申し上げましたように、陸運局で周密な、詳細な調査をやりまして、その基準に基づきまして、行政措置としてやっておるのでありまして、おそらく陸運局が今の個人タクシーの免許におきましても、現状から言って行政的にそういう取り扱いをすることが妥当であるという考え方から、私はこの取り扱いをやっておると思うのでありまして、今の運輸大臣は直接個々の認可、許可についての指示をするということは、これは大体やらないという建前になっておるので、私が申し上げますのは、原則的なつまり方針をきめまして、その方針において彼らが行政官として社会的実情に適応するように妥当な線を出して問題
もちろん憲法違反をやるというようなことは、これは許されないことでありまするけれども、行政の面におきまして、どういう線を妥当として一体認可を与えたらいいかというようなことは、やはり基本的人権という問題よりも、そのことの認可すべきその事業の性質等によってこれを判定するものであって、その業にあずかっておる陸運局が妥当な社会的環境を勘案して、その辺が、この場合の段階においては扱った方が一番個人タクシーの成長の上にも、また、社会的批判の上でも妥当じゃないかという一つの処置をとっておるのであって、その処置は私は憲法違反にはならないと思うのであります。これを法律をもってどれだけでなければならないというようなことをしていくのじゃなくて、一つの基準的
白タクの発生の原因は、これは今白木さんもおっしゃいましたように、確かに私は運輸行政と申しますか、自動車の需要供給のアンバランスからきておる点があると見ておるのでありまして、従って、やはりそういう社会的な要求が非常に強いのに、しかも満たされないという点から、すでに免許がなくして法を犯してそういうことをやるという者も自然に社会環境上生まれてくるということを見ておりますので、従って、そのアンバランスを是正するように、その地区その地区においてやはり急速に実情等を調査して、そうして審議会等にかけて答申を求めて、妥当な解決をするように今指示いたしている次第でありまして、今おっしゃいました白タク等においてやっておる連中も、一部には非常なまじめな方
増車するものを全部個人だけに許してしまうということを、私はそういう方針をとれということを言明するわけにはいきません。これは新しくたとえば進駐軍の人たちが会社を作ってお互いに出資し合って新免を出している、あるいはまた、新しい人々がこのタクシー業にまじめに挺進したいと思って免許を出している、そういう人も認めないというわけにもいかない。また、既存業者も、これを全部排斥して一台もやらないということもこれもまた私は運営上いけないと思うので、その点は既存業者、新免、個人タクシー等、やはり社会環境、その土地々々等の地域等によって十分に勘案して妥当な措置をとらせたい。しかし、個人タクシーの問題だけを限局してやるということが、この場合運輸行政としては