そうすると、例えば一九九一年の湾岸戦争の後にペルシャ湾で行った戦争、紛争終了後の、何というんですか掃海作業ですか、掃海作業のケースであれば、そういったケースが今後あればこれを積極的に行っていくという認識でよろしいんでしょうか。
そうすると、例えば一九九一年の湾岸戦争の後にペルシャ湾で行った戦争、紛争終了後の、何というんですか掃海作業ですか、掃海作業のケースであれば、そういったケースが今後あればこれを積極的に行っていくという認識でよろしいんでしょうか。
いいですか。
もう一回聞きます。ということは、九一年のころのペルシャ湾のように、戦争若しくは紛争終結後であるならばその掃海作業を行っていく、だから本来任務化するということじゃないんですか。
先ほどの冒頭の長官の答弁は多分逆だと思うので、そこはちょっと整理をしておいてほしいと思います。 ということは、笹木竜三委員の質問主意書にこういう答弁書が入っているんです。機雷等の除去は、我が国の領海内における航行の安全確保及び公海における我が国船舶の航行の安全を確保するための行動、正に大古さんが今おっしゃったとおりなんですが、要はこの公海の範囲というのはどの辺まで行くんでしょうか。ペルシャ湾とかその他、インド洋でやっても公海は公海として今後本来任務化できるんですね。
今まではそういう解釈だと思います。 そこで、質問なんですが、平成三年四月十八日の参議院内閣委員会の質問で、当時、ペルシャ湾への掃海艇派遣に関連して、公明党の太田淳夫議員がこういう質問をしているんですね。自衛隊法三条によれば、自衛隊の本来任務は日本の領土、領海、領空に限定されているのではないかという質問なんですね。 そうすると、当時の池田行彦防衛庁長官がこういう答弁をされています。自衛隊の主たる任務は、その三条に明記してございますように我が国の防衛でございます、そしてそれの具体的な発動として防衛出動だとか治安出動なんということが考えられるわけでございます、それが自衛隊の本来の任務でございます、したがいまして、その防衛出動なんか
大古さん、結構ですか、答弁いいですか。
しかし、今までの原則でいきますと、自衛隊三条にはおのずと地理的制限が掛かっているんですね。これ二項だけ外すというのはどういう解釈になりましょうか。社会党の翫正敏委員の質問に対しても、当時の政府委員であります畠山さんも、正に三条については地理的制限が掛かりますから、おのずと三条の趣旨に基づいて限度、制限があると明確に答弁しているんですね。これ、二項だけどうして、どういう解釈で外せるんですか、地理的概念を。
もう一回答えてください。もう一回答弁してください。三条に今基本的に地理的制限が掛かると、領海、領空、領土に。
一には限界があるけど二には限界がないという解釈をするということですか。 どこで読むんですか。
それはどこから読めばいいんでしょうか。どこで読んで、それはだれがそういう解釈をしたと把握すればいいんですか、我々、法の下で生活する国民にとりましては。
いや、それは大古さん、今いろんな声が出ていますが、機雷除去というのは今まで従たる任務だった。ひいては本来任務ではなかった。三条でもなかった。六章の中にも明記していなかった。だからこそ、今までのずっと政府の解釈や答弁ではだからこそ公海上で活動ができたということなんですね。それを今度雑則から外して本来任務化するわけですから、本来任務というのは当然自衛隊の本来の任務ですから、今までの解釈からすると地理的制限が掛かってしかるべきだと思うんです。それがこの三条の二だけ外れるというなら、その根拠とそれがどこから読めるかを是非明確に答弁していただきたいと思います。
だから、私たちはずっとそれはおかしかったと思っているんです。というのは、池田長官もそう答えているわけですから。三条とは切り離した地理的概念のない雑則で九十九条があるから、我が国の航行の安全や、そのために公海まで行けますよと。ところが、本来任務では勝手に地理的概念を外して活動できませんよというのが今までの解釈若しくはずっと答弁書はそうなっていますよ。きちっと説明していただきたいと思います。
じゃ、その三条の一は制限があるけれども、二はないと、そういうことですね。
これ、いつどのようにしてこれ、こうやって変わっちゃったんですか、考えが。
もう一回具体的に答弁願います。具体的に答弁願います。だれが解釈変えたのか。
いつ政府内で調整したんですか。
次のしたい質問が大分できなくなってしまったんですが、まだ大古さんは納得できないんです、答弁が。よく私の胸の中に落ちないので、少し整理して理事会なりに報告をしていただきたいと思いますが、委員長、取り計らってください。
揚げ足を取っているかのように聞こえるかもしれませんが、私は決してそのつもりはありません。とても重要な議論だと思っているので。しかもこの議論は衆議院ではされていなかったものですから。ましてや、我が国の自衛隊の性質上、今までの議論もそうですけれども、範囲というものは極めて重要な概念でございました。それが何げに機雷除去作業が本来任務化にするだけではなくて、様々な説明が必要になるところが自分なりに感じたものですから詰めさせていただいたんですが、是非、整理をして、また御指導をいただきたいと思います。 次に、機雷除去の削除に類似した任務として不発弾の処理というものがあるんですね。この規定は今どうなっているんでしょうか。
これ、雑則より下の、いわゆる下というか、雑則のその下にある附則の第十四項に書いてあるということが分かりました。 そこでお伺いします。 過去十年間に処理された機雷、それと不発弾の処理件数、これをちょっと教えてもらえますか。通告してあるのですぐ出ると思いますが。
今の答弁でも分かるように、はるかに不発弾の処理件数の方が多いんですね、機雷の処理よりも。平成十六年度だけで見ましても、機雷の除去は二個でした。ところが、不発弾の処理は二千五百六十件、百四十六トンにも及ぶということで、明らかに不発弾処理の方が多いんですが、この任務の規定が、機雷と不発弾とこれだけ差があるというのはどこから来るんでしょうか。